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労務管理

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健康保険扶養と国民年金第3号について

著者 あいまま さん

最終更新日:2018年06月02日 03:42

長文失礼いたします。
今年から社会保険担当するとになった初心者です。

従業員の奥様が5月30日退職により健保扶養、第3号加入をされたい申出がありました。

通常であれば、退職に伴う扶養加入手続きで問題なく進めるのですが、
「6月下旬~7月初めには再就職する可能性がある」と言われています。

暫く無職の予定だった配偶者が思っていた以上に早く転職してしまうことはありますが、扶養手続き時点で転職先に見通しが立っている状況だと、やはり、扶養でなく国保に加入してもらうべきでしょうか。

また、健保扶養でなくても扶養事実証明書という書類に事業主が証明すれば国民年金第3号に加入できると言われましたが、年金機構のHPに記載がありません。
その様な手続きされていますか?

皆さんの会社では配偶者の退職に伴う短期間の扶養加入はどのように対応されていますか?

奥様が社保担当だったようで何かと後手後手になっています。

よろしくお願いいたします。

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Re: 健康保険扶養と国民年金第3号について

著者村の長老さん

2018年06月02日 08:09

私が担当者ならば、という立場で回答します。

被扶養者の条件に該当し、当人からも希望があれば異動届を提出します。その後に再就職するかどうかは関係ありません。皆保険制度の主旨から途切れることなく何らかの保険に加入していなければなりません。背景を考慮する必要はありません。

Re: 健康保険扶養と国民年金第3号について

著者ぴぃちんさん

2018年06月02日 09:59

退職された時点で、扶養の条件を満たしているのであれば、健康保険扶養、第3号保険者の手続きを行うことでよいでしょう。

奥様が就職され、扶養の条件を満たさなくなった段階で、被扶養者(異動)届にて扶養から外れていただくことになります。

3号保険者は国民年金第2号被保険者扶養されている配偶者の制度になりますので、"第2号被保険者扶養されている配偶者"でなければなれないです。



> 長文失礼いたします。
> 今年から社会保険担当するとになった初心者です。
>
> 従業員の奥様が5月30日退職により健保扶養、第3号加入をされたい申出がありました。
>
> 通常であれば、退職に伴う扶養加入手続きで問題なく進めるのですが、
> 「6月下旬~7月初めには再就職する可能性がある」と言われています。
>
> 暫く無職の予定だった配偶者が思っていた以上に早く転職してしまうことはありますが、扶養手続き時点で転職先に見通しが立っている状況だと、やはり、扶養でなく国保に加入してもらうべきでしょうか。
>
> また、健保扶養でなくても扶養事実証明書という書類に事業主が証明すれば国民年金第3号に加入できると言われましたが、年金機構のHPに記載がありません。
> その様な手続きされていますか?
>
> 皆さんの会社では配偶者の退職に伴う短期間の扶養加入はどのように対応されていますか?
>
> 奥様が社保担当だったようで何かと後手後手になっています。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 健康保険扶養と国民年金第3号について

著者ユキンコクラブさん

2018年06月02日 11:45

> 長文失礼いたします。
> 今年から社会保険担当するとになった初心者です。
>
> 従業員の奥様が5月30日退職により健保扶養、第3号加入をされたい申出がありました。


奥様は、退職されたというのであれば、退職されるまでは勤めていたはず。
奥様が雇用保険に加入されていれば、退職理由によっては失業給付の受給があるはず。。。
失業給付の受給額(日額)によっては、被扶養者にはなれません。
その点の確認も。。。。
ただし、失業給付の待機期間中および、給付制限期間中は被扶養者として手続は可能です。

> 通常であれば、退職に伴う扶養加入手続きで問題なく進めるのですが、
> 「6月下旬~7月初めには再就職する可能性がある」と言われています。
>
> 暫く無職の予定だった配偶者が思っていた以上に早く転職してしまうことはありますが、扶養手続き時点で転職先に見通しが立っている状況だと、やはり、扶養でなく国保に加入してもらうべきでしょうか。。。。


被扶養者に該当するかどうかは、その日からの判断で、手続き中という判断はありません。
よって、通常であれば、退職の翌日より、就職しない、収入がない、という状態であれば被扶養者に該当します。。。。手続きが遅れたとしても該当している状態ですので、手続きは可能です。健康保険証や、決定通知書が届かないからという理由で被扶養者になっていないということではありません。。。

健康保険厚生年金、国年においても手続きは事後申請となっています。
事前手続きはできません。。そのため、時差は出てしまいます。
時系列で正しく手続きしていれば、問題ないと思われます。。。



Re: 健康保険扶養と国民年金第3号について

著者wakabamさん

2018年06月06日 15:28

こんにちは。
ユキンコクラブ様もご指摘されていらっしゃいますが、被扶養者として認められるには収入要件を満たさないといけないですよね。

健康保険の方は詳しくわかりませんが、国民年金の方は、被扶養者として認定されるのに収入要件があったのでは…
年間収入130万未満とか…その収入には、雇用保険受給する場合や、傷病手当なども含めて考えなければならないはずで、退職された時点だけではなく、その年間を通じての金額で考えるので、例えば出産が控えていて一時金を受け取る場合、それも収入になります。
と、今年の春先に年金事務所へ問い合わせた時に聞きました。
(ちなみに、収入要件は会社で確認して頂くだけで、年金事務所から何か調査したりはしない、とも言われました)

健康保険は、協会けんぽであれば、収入要件は国民年金と同様のようです。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230#7-a

Re: 健康保険扶養と国民年金第3号について

著者ユキンコクラブさん

2018年06月07日 12:37

> 健康保険の方は詳しくわかりませんが、国民年金の方は、被扶養者として認定されるのに収入要件があったのでは…



> 年間収入130万未満とか…その収入には、雇用保険受給する場合や、傷病手当なども含めて考えなければならないはずで、退職された時点だけではなく、その年間を通じての金額で考えるので、例えば出産が控えていて一時金を受け取る場合、それも収入になります。
> と、今年の春先に年金事務所へ問い合わせた時に聞きました。
> (ちなみに、収入要件は会社で確認して頂くだけで、年金事務所から何か調査したりはしない、とも言われました)
>
> 健康保険は、協会けんぽであれば、収入要件は国民年金と同様のようです。
>
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230#7-a
>

年間を通しての収入で判断するのは、過去も、これからも被扶養者であることを前提にしています。
よって、退職等により収入要件や生活環境が大きく変わるときは、その日から将来に向かっての収入要件のみで判断し、過去は問いません。。。

健康保険出産にともなう、出産育児一時金は収入要件には入りません。こちらは出産費用の補てんになるため、収入には含まれません。
出産手当金(給与をもらわないために支給される所得保障分)は、収入要件の収入に含まれます。
出産手当金はまとめて請求することができるため、請求ごとまとめて入金されますが、一時金ではありませんのでご注意を。。。

Re: 健康保険扶養と国民年金第3号について

著者wakabamさん

2018年06月08日 14:57

> 年間を通しての収入で判断するのは、過去も、これからも被扶養者であることを前提にしています。
> よって、退職等により収入要件や生活環境が大きく変わるときは、その日から将来に向かっての収入要件のみで判断し、過去は問いません。。。
>
> 健康保険出産にともなう、出産育児一時金は収入要件には入りません。こちらは出産費用の補てんになるため、収入には含まれません。
> 出産手当金(給与をもらわないために支給される所得保障分)は、収入要件の収入に含まれます。
> 出産手当金はまとめて請求することができるため、請求ごとまとめて入金されますが、一時金ではありませんのでご注意を。。。
>

そうなんですね。
国民年金事務所で聞いた時は、それも含めての収入になります、と言われたのですが、私の受け取り方が間違っていたのかもしれません。
ご指摘ありがとうございます。

Re: 健康保険扶養と国民年金第3号について

著者ユキンコクラブさん

2018年06月08日 15:01

> そうなんですね。
> 国民年金事務所で聞いた時は、それも含めての収入になります、と言われたのですが、私の受け取り方が間違っていたのかもしれません。
> ご指摘ありがとうございます。

ちなみに。。。国民年金事務所はありませんよ。。。年金事務所はありますが。。
揚げ足を取ってしまいました、すみません。

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