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社会保険料について(随時改定)

著者 なごみの森 さん

最終更新日:2018年06月04日 14:47

はじめまして。
こちら、初めて書き込みするため、ご無礼ありましたら申し訳ありません。

当社では、20日締めの翌月5日に給与を支払っております。
社会保険料については、例えば6月5日支払い(4月21日〜5月20日就労分)に、5月分の保険料を徴収しております。

この度、6月21日〜昇給する社員がおりまして、
この場合、月額変更届は、
6月21日〜7月20日、7月21日〜8月20日、8月21日〜9月20日の3ヶ月間の報酬の平均額をみて、10月5日の給与支払い日あたりにに提出しようと思っています。

当社のような保険料徴収のやり方ですと、4ヶ月目の11月5日の給与支払い時に、新しい保険料を徴収すればよろしいのでしょうか?それとも、12月5日でしょうか?

また、当社の保険料徴収方法は、当月徴収と呼ぶのでしょうか?それとも翌月徴収と呼ぶのでしょうか?

混乱しておりまして、どなたか教えていただけると助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 社会保険料について(随時改定)

著者村の平民さん

2018年06月04日 17:21

① 質問された内容は、人により主義主張の違いから意見が分かれることではありません。

② 年金事務所に、聞くことをお勧めします。

③ その上で私見を申します。

④ 社会保険料について、最も分かりやすく間違えない方法は、賃金締め切り日に拘わらず所定支払日の属する月を○月分とすることです。
 本例は、20日締めの翌月5日に給与支払なので、5月20日締め切り、その分を6月5日支払になります。これは「6月分」とします。

⑤ 6月21日以後労働分から昇給するのであれば、この影響を受けるのは7月20日締め切り、8月5日支払分からになります。
 8月5日、9月5日、10月5日の各日に支払った給与を見て、11月はじめに随時改訂の要否を決めるべきです。
 随時改訂すべき場合は、年金事務所から改訂月を併記した通知が来ます。

⑥ また、前記④により仮に6月分という場合、6月分とは標準報酬月額が6月1日からその通りに改定されるという意味です。健康保険現金給付額は改定月から適用されます。
 保険料標準報酬を改定された月の翌月末が納期です。

⑦ 貴説に従えば、改定月に支払う給与から天引きすることを一般的に 「当月徴収」 と言い、改定月の翌月の納付月に支払う給与から天引きすることを一般的に 「翌月徴収」 と言うことになります。
 これは法定用語ではありません。従って人によっては異なる表現をされています。

⑧ 貴説と異なり、改定月 (言い替えれば納付月の前月) に支払う給与から天引きすることを一般的に 「前月徴収」 と言い、改定月の翌月の納付月に支払う給与から天引きすることを一般的に 「納付月徴収」 と言い表す人も居られます。
 この方が納付実態に即しています。

⑨ 私見ですが、貴社の 「当月徴収」 や 「前月徴収」 は、納付日よりも1カ月+25日も早く天引きして会社が無利息で預かっていることになります。重箱の隅をつつくようですが、金利が高ければ会社の不当利得とも言えます。
 従って私は、「翌月徴収」 「納付月徴収」 を強くお勧めします。実際に会社の不当利得を非難して紛争になった例を聞いています。

Re: 社会保険料について(随時改定)

著者ファインファインさん

2018年06月04日 19:33

いつ働いた分かは関係ありません。支給月基準です。
6/21~7/20に働いた分の給与から固定給部分に変更があって、その変更となる最初の給与が8月5日に支給されるのですから3カ月の最初の月は8月です。8月~10月の3カ月の平均支給額で2等級以上の差が出たかどうかを判定します。

2等級以上の差が出ていれば10月5日から5日以内(9月中でも支給額が決定すれば速やかに)に月額変更届を提出します。

そして8月を最初の月にして4か月目の11月分保険料から標準報酬月額が変更になります。11月分保険料ですから貴社が翌月徴収なら12月5日に支給される給与から、当月徴収なら11月5日に支給される給与から新しい標準報酬月額による保険料を適用することになります。

なお貴社は4/21~5/20分を「5月分の保険料」として6月5日に支給する給与から徴収していることになっていますが、その保険料を「5月分」としていること自体が間違いだと思うのですが・・・ 5月分の保険料は5月末日に在籍している被保険者から徴収するものです。4/21~5/20の期間中には5月末日は存在しませんから、その期間で徴収すべき保険料は4月分であるべきです。

そして「4月分の保険料」は貴社が翌月徴収なら5/5に支給される給与から、当月徴収なら4/5に支給される給与から徴収するのが正しい徴収方法です。

> また、当社の保険料徴収方法は、当月徴収と呼ぶのでしょうか?それとも翌月徴収と呼ぶのでしょうか?

上記により貴社はどちらにも該当しない徴収方法になりますが、6/5に徴収する保険料を「5月分」とし、その保険料を徴収する対象者は5月末日在籍者とするのなら「翌月徴収」ということになります。

余計に混乱させてしまったかもしれませんが・・・

Re: 社会保険料について(随時改定)

著者なごみの森さん

2018年06月06日 07:51

ご丁寧に返信ありがとうございます。

20日締め、5日支払いで、給与の支払い方を一般的な会社と変えてしまったことから、色々と混乱しておりました。

頃合いをみて、一ヶ月分、社会保険料徴収を遅らせて、本来の徴収方法に変更することを、会社で提案してみようと思います。

ありがとうございました。

Re: 社会保険料について(随時改定)

著者なごみの森さん

2018年06月06日 07:53

ご返信いただき、ありがとうございます。
紛争になった例もあるんですね。
社長としては、勘違いをしていたところもあるようでして、
頃合いをみて、徴収を遅らせようと思っています。
ありがとうございました!

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