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役員が従業員として出向する際の役員報酬について

著者 ぺけ子 さん

最終更新日:2018年06月05日 16:12

A社役員Xを、当社従業員として出向受入したいと思っています。
(Xの経験、知識が必要)

Xの役員報酬出向元のA社が支払います。
当社はXの役員報酬額を「出向料」等の名目で負担したいが、
全額を当社が負担するのは困難です。

で、質問なのですが、Xの役員報酬額:90万(月額) とした場合
当社が70万、A社が20万 というような割合で負担することは可能でしょうか。
可能な場合、A社および当社における税の扱いで、注意することはありますか。

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Re: 役員が従業員として出向する際の役員報酬について

著者tonさん

2018年06月05日 23:07

> A社役員Xを、当社従業員として出向受入したいと思っています。
> (Xの経験、知識が必要)
>
> Xの役員報酬出向元のA社が支払います。
> 当社はXの役員報酬額を「出向料」等の名目で負担したいが、
> 全額を当社が負担するのは困難です。
>
> で、質問なのですが、Xの役員報酬額:90万(月額) とした場合
> 当社が70万、A社が20万 というような割合で負担することは可能でしょうか。
> 可能な場合、A社および当社における税の扱いで、注意することはありますか。


こんばんは。ネット情報ですが…

出向は、 労働者が他社へ、 出向くことを意味しますから、 株主総会で選任された取締役労働者ではない ) が出向することはできません。 然し、 専門的経験、 知識を必要とするニーズは、 常に、 生じ得ます。 その際は、 実務運用面で、 次の二つの方法が考えられます。
① 会社間で、 当該業務に関する助言契約アドバイザリー契約、 指導契約など ) を締結し、当該専務取締役がその任に当たる方法です。 契約金額は、 両社にて協議の上決定され、 会社間で決済するので、 専取の報酬所得税などの取扱いは従来と変わらないことになります。 但し、 その業務は、 助言・指導に限られ、 相手先企業の被用者マネージャーとしての業務行為をすることはできません。
② 専取が、 一労働者の立場で、 業務委託元会社と独立した雇用契約を締結する。 この場合、 会社法商法により、 株主から経営を委任された取締役義務、 特に、 善管義務、 忠実義務、 競業避止義務などをクリアーするため、 取締役会の承認を得る必要があります。

税務署等にご確認ください。
とりあえず。

Re: 役員が従業員として出向する際の役員報酬について

著者macmacmacさん

2018年06月06日 13:23

> A社役員Xを、当社従業員として出向受入したいと思っています。
> (Xの経験、知識が必要)
>
> Xの役員報酬出向元のA社が支払います。
> 当社はXの役員報酬額を「出向料」等の名目で負担したいが、
> 全額を当社が負担するのは困難です。
>
> で、質問なのですが、Xの役員報酬額:90万(月額) とした場合
> 当社が70万、A社が20万 というような割合で負担することは可能でしょうか。
> 可能な場合、A社および当社における税の扱いで、注意することはありますか。


税法上はその給与70万円が御社の同様の年齢・職種・立場の従業員(管理職とか)と同程度水準の給与額でないと、A社からの寄付金扱いとなり、A社負担の20万円が損金扱いにならない可能性がありますので、事前に税務当局に確認を入れておいたほうが良いと考えます。

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