相談の広場
いつもお世話になっております。
この度従業員から義理のお父さんを扶養に入れたいと申請があり、必要書類の提出を求めたところ
同居はされていて生計も被保険者である従業員の収入が主ですが義父母と世帯分離をされているとの事でした。
この場合義父は弊社従業員の社会保険上の扶養、税扶養には入れるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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社会保険については、同居していて、被保険者により主として生計を維持している状況であれば、扶養になれる可能性はあるかと思います。但し、収入要件等も関わってきますので、所属する健康保険組合に確認されてください。
税扶養については、納税者と生計を一にしている必要があります。なので、同居していても所得税の扶養控除の対象にならないこともありますし、別居していても扶養控除の対象になることはあります。 国税局電話相談センター等にお問い合わせしてみてください。
義父、だけでは判断できませんので、確認していただくことが望ましいでしょう。
> いつもお世話になっております。
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> この度従業員から義理のお父さんを扶養に入れたいと申請があり、必要書類の提出を求めたところ
> 同居はされていて生計も被保険者である従業員の収入が主ですが義父母と世帯分離をされているとの事でした。
> この場合義父は弊社従業員の社会保険上の扶養、税扶養には入れるのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
この度はご回答ありがとうございます。
お返事が大変遅くなり申し訳ございません。
> 社会保険については、同居していて、被保険者により主として生計を維持している状況であれば、扶養になれる可能性はあるかと思います。但し、収入要件等も関わってきますので、所属する健康保険組合に確認されてください。
協会けんぽに確認した所、義父母の場合世帯分離していると同居していても社会保険上の扶養には入れないとの事でした。
理由としては社会保険上の扶養に入るためには収入要件の他に同一世帯の条件があり
配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければいけないと説明を受けました。
後日当人が世帯を同じにされたので無事に扶養に入る事が出来ました。
> 税扶養については、納税者と生計を一にしている必要があります。なので、同居していても所得税の扶養控除の対象にならないこともありますし、別居していても扶養控除の対象になることはあります。 国税局電話相談センター等にお問い合わせしてみてください。
税務署に確認したところ、税扶養の場合は世帯分離していても同居していれば対象になるとの事でした。
この度はご回答ありがとうございました。
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