相談の広場
私は、運送業及びプレハブの建方・解体業を営んでいる小さな会社に勤めている総務・経理担当者です。
社長が従業員から要望を受けたらしく、建方・解体作業時の昼食代を、会社が負担できればと考えているのですが、もし支給する場合は給与の一部(課税)とされてしまうのでしょうか。
また、現物支給ではなく、一人1,000円・・のような風で、後払いのような風にできたらいいと思うのですが、その場合は領収書は発行されないので、支払証明書で代用・・という感じでは税務上、労務上認められるのでしょうか。
従業員より作業がキツイので、もう少し手当を付けてほしいという要望(※できれば現金で)があり、その補填という点でも、この件を考えています。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
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お疲れさんです
社員への福利厚生費としての補助制度は所得税法上下記の要件を定めれは可能としています・
話に聞きます昼食費、あるいは時間外などの夜食費などがこれに当たります。
通常 多数の本社勤務者、あるいは大型工場などの施設内でそれを行っていることが多いと思います。
«昼食代等の食事補助»
社員への福利厚生の一環として食事代を補助する場合、食事代の半分以上(50%以上)を従業員等が負担し、会社が負担した食事代が月3500円以下である場合は、福利厚生費として計上できます(所得税基本通達36-38-2)。
【 食事補助が福利厚生費となるには? 】
① 食事代の半分以上(50%以上)を従業員が負担していること
② 会社が負担した食事代が月 3500円 以下であること
私の経験ですが、社員食堂で一回の昼食食事券500円 月20日の勤務日数として 月10,000円ですが うち会社が3,500円の補助 残りを社員の自己負担としてました
税理士さん等が 福利厚生費 食事補助等で参考となるHpで解説してます
安芸ノ国さんの回答への追加です。
> また、現物支給ではなく、一人1,000円・・のような風で、後払いのような風にできたらいいと思う
現物支給でなければ、給与として扱われ所得税の課税対象になります。
なお、コンビニ等で購入した弁当やファミレスの食事の半額を会社が負担することは現物支給として可能ですが、飲食物に限りますし、ビール等の酒類も認められません。
また、レシート等が必要になります。
月に3,500円(税別)ですので、弁当とお茶で1,000円(半額負担で500円)を月7日補助ということは可能ですが、7,000円(半額負担で3,500円)を1回とかは認められません。
1回2,500円(半額負担で1,250円)程度が限度となるようです。
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