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最終更新日:2018年06月07日 07:20
総会の案内がきて、中に議決権行使書が入っていました。 書面決議を採用できるように定款には定められておりません。 役員会で勝手に決議したものですが、認められるでしょうか? よろしくお願い致します。
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著者村の平民さん
2018年06月07日 13:15
① 定款の全文を開陳されていないので、評価は困難です。 ② 一般的に、代理出席を認められています。その書面は 「委任状」 となっていることが多いようです。 その委任状には、通知された議案について賛成の意を記載するようになったものも有ります。 ③ 会社の全ての事柄を定款に記載することは困難です。従って定款や法令や総会決議に抵触しないことであって、公序良俗に反しないことであれば、役員会で事業の執行方法を決めるのは当然と言えます。 そうでなければ細大漏らさず定款などに決めなければ、事業の執行はできず、役員の存在意義が失われます。
著者いつかいりさん
2018年06月07日 20:20
この手の決議をなすのに、定款の定めを要するのは、取締役会のいわゆる持ち回り決議です(会570)。 株主総会の招集決定をなすときに、議決権行使書を用いるかは、取締役(会)の決定(決議)で可能です(298一(3))。定款で禁ずる定めをおくことができるでしょうが、株主千人以上の会社は義務(例外あり)ですので、限定的にしか定められないでしょう。 疑似があるなら、会社に照会されてはどうでしょう。
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