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労働保険の確定納付時の仕訳について

著者 pusanxpusan さん

最終更新日:2018年06月07日 09:23

人事業をしております。5月より従業員を雇い雇用保険をかけています。簿記の仕訳でお聞きしたいのですが、5月に会社負担分個人負担分を概算申告分を納付しました。 個人負担分は立替金のみで仕訳けています。
(金額は仮に入れてます。)

概算時の仕訳  保険料:48000円
法定福利費 / 現金 :36000円(会社負担分)
   立替金 / 現金 :12000円 (個人負担分)

5月から給料支払い時に個人負担分を天引きしました。
給料 / 現金
/ 預り金(源泉所得税
/ 立替金  100円 (立替金回収)

立替金を回収したので、
立替金が3月末:50円 5月末:① -250円 となっています。

今月確定申告保険料が、47400円となり、600円超過になったので、30年分の概算保険料に充当します。

30年度概算保険料:49000円で600円を充当したので、保険料の支払いは、48400円になりました。
超過分と確定保険料の納付の仕訳は下記で問題ないでしょうか?
あるいは、もう少し簡略できますか?


超過分仕訳
未収入金 / 法定福利費 :600円
法定福利費 / 立替金 :②150円

30年概算保険料仕訳  保険料:49000円
法定福利費 / 現金 :36750円 (49000x9/12)
立替金 / 現金 :11850円
立替金 / 現金 :(①250円+②150円)

又、今月確定申告保険料が、49200円となり、1200円不足の時、追加納付の場合の仕訳は下記の方法で問題ないでしょうか?
あるいは、もう少し簡略できますか?

追加分仕訳
法定福利費 / 現金 :900円
立替金 / 現金  :①250円
立替金 / 現金  :50円

30年度概算保険料:49000円
法定福利費 / 現金 :36750円 (49000x9/12)
立替金   / 現金 :12250円  (4900x3/12)

何分経理の素人故、どなたかご教示をお願いします。

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Re: 労働保険の確定納付時の仕訳について

著者村の平民さん

2018年06月07日 13:58

① 個人事業か法人事業か、そのいずれであっても同じように処理できると考えます。

② 折角、貴社の例示をされましたが、極力手数を節約し、法令に違反しない方法を、次に提案します。この方法は私が約20社に40年前からお勧めした方法です。その間、労働局や税務署から一度も不適切との指摘を受けたことはありません。
 ただし、経営者が詳細緻密な月次損益計算書を求める場合は、不適当と言えます。

③ まず、毎月の月次賃金賞与を支払った際に、労働者賃金から天引きした雇用保険料を、借方賃金など/貸方法定福利費福利厚生費)、とします。
 その結果、法定福利費貸方残高が月を追って増加します。

④ 個人事業の場合は、12月末の法定福利費貸方残高を、借方法定福利費貸方:預り金、とします。その翌年1月1日付で、この逆仕訳をします。
 12月末の法定福利費残高が貸方で無かったら、そのままにしておきます。
 もし、法定福利費に前記③の処理以外のものが含まれていたら、その額はこの仕訳に含みません。

⑤ 毎年の労働保険年度更新処理により、最終的に納付すべき額を、借方法定福利費貸方現金預金、とします。
 この額には、事業主が全額を負担する労災保険料、一般拠出金と、雇用保険料のうち事業主負担分が含まれていることになります。
 3回に分割納付する場合も同じです。

⑥ pusanxpusan様では有りませんが、法人事業の場合は、前記④の「12月末」を「事業年度末」と、「翌年1月1日付」を「翌期首」と読み替えます。

⑦ 経営者が詳細緻密な月次損益計算書を求める場合は、各月の賃金支払総額を求め、これに事業主負担雇用保険料率を乗じて、事業主負担法定福利費の一部を算出し、借方法定福利費貸方未払金、とします。
 次いで、年間賞与支払予定額を12で除して、同様にします。労災保険料と一般拠出金も同様です。
 労働保険年度更新の際に、前年4月から当年3月までの分を、反対仕訳します。
 これらの詳細は略します。ただし、大会社ならともかくとして中小企業でここまで求められることは無いでしょう。このような手数を掛けるメリットは無いと思います。

Re: 労働保険の確定納付時の仕訳について

著者pusanxpusanさん

2018年06月07日 15:46

削除されました

Re: 労働保険の確定納付時の仕訳について

著者pusanxpusanさん

2018年06月07日 15:45

村の平民様

早速ご回答をいただきありがとうございます。
詳細に簡略な方法を説明いただきありがとうございます。
新規で仕訳を始めるのであれば、ご説明いただいた方法がよいかと思いますが、
昨年末の決算を立替金ですませていますので、仕訳の継続性からも立替金で行っていきたいと思います。その為、今回のような仕訳で問題ないのでしょうか?ご教示をお願いします。

pusanxpusan

Re: 労働保険の確定納付時の仕訳について

著者tonさん

2018年06月07日 23:55

> 村の平民様
>
> 早速ご回答をいただきありがとうございます。
> 詳細に簡略な方法を説明いただきありがとうございます。
> 新規で仕訳を始めるのであれば、ご説明いただいた方法がよいかと思いますが、
> 昨年末の決算を立替金ですませていますので、仕訳の継続性からも立替金で行っていきたいと思います。その為、今回のような仕訳で問題ないのでしょうか?ご教示をお願いします。
>
> pusanxpusan
>

こんばんは。横からですが…
確かに仕訳の継続性は大事なことですが変更されるのであればまだ1年目ということですから影響が少ない…経過年数がまだ若いと言う事…内にされた方がいいでしょう。
どちらを選択しても結果は同じですが簡略できる方法ということで村の平民様が回答されたものと思います。
とりあえず。

Re: 労働保険の確定納付時の仕訳について

著者pusanxpusanさん

2018年06月08日 08:56


>
> こんばんは。横からですが…
> 確かに仕訳の継続性は大事なことですが変更されるのであればまだ1年目ということですから影響が少ない…経過年数がまだ若いと言う事…内にされた方がいいでしょう。
> どちらを選択しても結果は同じですが簡略できる方法ということで村の平民様が回答されたものと思います。
> とりあえず。

ton様

回答ありがとうございます。
私の行った労働保険納付時の立替金を使った仕訳は、良かったのでしょうか?

村の平民様の提案された方法に切り替える場合は、本年度概算保険料から行えばよろしいのでしょうか?それとも来年度から切り替えた方がよろしいでしょうか?


概算時の仕訳  保険料:48000円
法定福利費 / 現金 :48000円(会社負担分+個人負担分)
  

5月から給料支払い時に個人負担分を天引き
給料 / 現金
   / 預り金(源泉所得税
   / 法定福利費  1000円 (個人負担分)

12月末
法定福利費(個人負担分)8000円 / 預り金(雇用保険分のみ)8000円

12月末に法定福利費貸方tが、無い場合というのはどういうことでしょうか?
給料の天引き分だから、必ずあるのではありませんか?

1/1期首に逆仕訳
預り金(雇用保険分)8000円/ 法定福利費 8000円


6月確定、概算保険料納付時
法定福利費 50200円 / 現金 50200円

充当や不足分の仕訳はしなくてよいのでしょうか?
提案された上記の仕訳だけでよろしいですか?

pusanxpusan

Re: 労働保険の確定納付時の仕訳について

著者プログレス合同会社さん

2018年06月08日 13:34

せっかく従業員負担分を立替金として法定福利費に算入しない(=経費算入しない)という原理原則で仕訳処理を考えられておられますし、3月末の従業員負担分立替金残高もきちんと把握されてますので、それに基づくのなら下記の方法で仕訳をされるのがよろしいかと思います。

4月~5月を含み各月はすべて
 給料 / 法定福利費(会社負担分)
    / 立替金(従業員負担分)
で処理します。

3月末の従業員負担分立替金残高を(A)とします。
事例では50円(150円?)です。150円として説明します。
概算保険料の過不足額(確定ー申告)を(B)とします。
事例では-600円です。

確定申告時に
 1.(A)(B)を使って
  立替金 (A)*(-1) -150 / -150 現金 (もしくは未払金)
  法定福利費 (B)-(A) -450 / -450 現金 (もしくは未払費用)
  ※3月末時点ので概算保険料を精算していることになります
 2.新年度の概算保険料 49,000を使って
  立替金 12,250 / 12,250 現金 (もしくは未払金)
  法定福利費 36,750 / 現金 36,750 (もしくは未払費用)
で起票します。

現金支払額は -150-450+12,250+36,750 = 48,400 になり納付額と一致します。
※実際の納付額は一般拠出金が加算されているはずです。

なお、従業員負担分を立替金で処理していますので、12月決算における振替処理は必要ありません。
初年度は1月~3月の法定福利費が過計上となりますが、次年度以降の年度では事業が継続している限り労働保険申告時の法定福利費計上額と年額に過大な差が生じないことから初年度のみ過計上ということで許容されています。

Re: 労働保険の確定納付時の仕訳について

著者pusanxpusanさん

2018年06月08日 15:51

> せっかく従業員負担分を立替金として法定福利費に算入しない(=経費算入しない)という原理原則で仕訳処理を考えられておられますし、3月末の従業員負担分立替金残高もきちんと把握されてますので、それに基づくのなら下記の方法で仕訳をされるのがよろしいかと思います。
>
> 4月~5月を含み各月はすべて
>  給料 / 法定福利費(会社負担分)
>     / 立替金(従業員負担分)
> で処理します。
>
> 3月末の従業員負担分立替金残高を(A)とします。
> 事例では50円(150円?)です。150円として説明します。
> 概算保険料の過不足額(確定ー申告)を(B)とします。
> 事例では-600円です。
>
> 確定申告時に
>  1.(A)(B)を使って
>   立替金 (A)*(-1) -150 / -150 現金 (もしくは未払金)
>   法定福利費 (B)-(A) -450 / -450 現金 (もしくは未払費用)
>   ※3月末時点ので概算保険料を精算していることになります
>  2.新年度の概算保険料 49,000を使って
>   立替金 12,250 / 12,250 現金 (もしくは未払金)
>   法定福利費 36,750 / 現金 36,750 (もしくは未払費用)
> で起票します。
>
> 現金支払額は -150-450+12,250+36,750 = 48,400 になり納付額と一致します。
> ※実際の納付額は一般拠出金が加算されているはずです。
>
> なお、従業員負担分を立替金で処理していますので、12月決算における振替処理は必要ありません。
> 初年度は1月~3月の法定福利費が過計上となりますが、次年度以降の年度では事業が継続している限り労働保険申告時の法定福利費計上額と年額に過大な差が生じないことから初年度のみ過計上ということで許容されています。

ブログレス合同会社
回答ありがとうございます。
ずいぶん簡単になりました。
超過分を益金算入しなくても構わないということですか?(未収入金)

概算分が上記のように超過した場合は、立替金残高が、貸方:150円となっていますが、
仕訳の、立替金 -150 / 現金 -150 法定福利費 -450 /現金-450
の、マイナス表記は構わないのでしょうか?素人故、よくわかりません。

確定>概算でに不足した場合、 (B) 600円
3月末の従業員負担分立替金残高(A)が、多いとき
立替金 貸方:-150円 天引きが多くなった。

確定申告時に追加納付仕訳 (B) 600円の仕訳
立替金 (A) 150円 / 現金 150円
法定福利費 450円 / 現金 450円

本年概算分 49000円

立替金 12250円 / 現金 12250円 
法定福利費 36750円 / 現金 36750円

この時点で、5月末の立替金残高 貸方:ー200円(4,5月天引き分)が、12050円となるわけでしょうか?
恐れ入りますが上記仕訳で、よろしいでしょうか?

Re: 労働保険の確定納付時の仕訳について

著者プログレス合同会社さん

2018年06月08日 17:27

> 超過分を益金算入しなくても構わないということですか?(未収入金)

事業を継続する限りにおいては相殺処理される金額となりますし、実際に入金される訳でもありませんから未収入金を立てて消してというような煩わしいことを行う必要はありません。
ただ、事業を畳んだりとかで実際に返金が発生する場合は未収入金を起こします。

> 概算分が上記のように超過した場合は、立替金残高が、貸方:150円となっていますが、
> 仕訳の、立替金 -150 / 現金 -150 法定福利費 -450 /現金-450
> の、マイナス表記は構わないのでしょうか?素人故、よくわかりません。

マイナス表記は取引の意味として明確になるのであれば使っても構いません。
個人的には仕訳帳を見たときに訂正仕訳とか精算仕訳とかが明確になる等の理由で使用していますが、個々のポリシーの範疇です。
気になるようでしたら反対仕訳(逆仕訳)で起票しても問題ありません。

> 確定>概算でに不足した場合、 (B) 600円
> 3月末の従業員負担分立替金残高(A)が、多いとき
> 立替金 貸方:-150円 天引きが多くなった。
>
> 確定申告時に追加納付仕訳 (B) 600円の仕訳
> 立替金 (A) 150円 / 現金 150円
> 法定福利費 450円 / 現金 450円
>
> 本年概算分 49000円
>
> 立替金 12250円 / 現金 12250円 
> 法定福利費 36750円 / 現金 36750円
>
> この時点で、5月末の立替金残高 貸方:ー200円(4,5月天引き分)が、12050円となるわけでしょうか?

4月、5月は先行して計上がなされますので、立替金は借方 0円, 貸方 200円となり残高としては-200円です。
確定申告時に12,250円が計上され立替金は借方 12,250円, 貸方 200円で残高 12,050円となります。
以降、給与支払の都度貸方が増えていくことになります。

Re: 労働保険の確定納付時の仕訳について

著者pusanxpusanさん

2018年06月11日 08:22

> > 超過分を益金算入しなくても構わないということですか?(未収入金)
>
> 事業を継続する限りにおいては相殺処理される金額となりますし、実際に入金される訳でもありませんから未収入金を立てて消してというような煩わしいことを行う必要はありません。
> ただ、事業を畳んだりとかで実際に返金が発生する場合は未収入金を起こします。
>
> > 概算分が上記のように超過した場合は、立替金残高が、貸方:150円となっていますが、
> > 仕訳の、立替金 -150 / 現金 -150 法定福利費 -450 /現金-450
> > の、マイナス表記は構わないのでしょうか?素人故、よくわかりません。
>
> マイナス表記は取引の意味として明確になるのであれば使っても構いません。
> 個人的には仕訳帳を見たときに訂正仕訳とか精算仕訳とかが明確になる等の理由で使用していますが、個々のポリシーの範疇です。
> 気になるようでしたら反対仕訳(逆仕訳)で起票しても問題ありません。
>
> > 確定>概算でに不足した場合、 (B) 600円
> > 3月末の従業員負担分立替金残高(A)が、多いとき
> > 立替金 貸方:-150円 天引きが多くなった。
> >
> > 確定申告時に追加納付仕訳 (B) 600円の仕訳
> > 立替金 (A) 150円 / 現金 150円
> > 法定福利費 450円 / 現金 450円
> >
> > 本年概算分 49000円
> >
> > 立替金 12250円 / 現金 12250円 
> > 法定福利費 36750円 / 現金 36750円
> >
> > この時点で、5月末の立替金残高 貸方:ー200円(4,5月天引き分)が、12050円となるわけでしょうか?
>
> 4月、5月は先行して計上がなされますので、立替金は借方 0円, 貸方 200円となり残高としては-200円です。
> 確定申告時に12,250円が計上され立替金は借方 12,250円, 貸方 200円で残高 12,050円となります。
> 以降、給与支払の都度貸方が増えていくことになります。

ブログレス合同会社

詳しく説明いただき、ありがとうございました。
最初の私の仕訳より簡潔に済みそうなので、回答の仕訳で進めてみます。
いろいろ疑問にも御回答いただき、ありがとうございました。

pusanxpusan

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