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完全子会社を吸収合併する取締役会手続きについて

著者 ゆゆゆゆ さん

最終更新日:2018年06月07日 20:56

弊社は今度、完全子会社吸収合併する予定です。
弊社の株主は弊社の親会社一社のみであり、合併については了承を得ています。
また、子会社は規模が小さい為、簡易合併が使えると考えています。
この場合、弊社は簡易合併で、子会社は略式合併株主総会は不要と考えています。
この場合、取締役会はそれぞれの会社で必要なのでしょうか?何を決めるのでしょうか?
また、子会社の役員が全て弊社の取締役兼任なのですが、その場合に、利害関係人にならないのでしょうか?
教えていただきたくお願いいたします。

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Re: 完全子会社を吸収合併する取締役会手続きについて

著者いつかいりさん

2018年06月09日 07:56

会社法748条以下をお読みになられてはどうでしょう。御社のケースですと、読み飛ばせる箇所さえわかればそう小難しいことがかかれているわけではありません。

自力で登記されるなら別ですが、でなければ合併登記でお世話になる司法書士と打ち合わせ密にされることをお勧めします。

Re: 完全子会社を吸収合併する取締役会手続きについて

著者ゆゆゆゆさん

2018年06月12日 09:10

> 会社法748条以下をお読みになられてはどうでしょう。御社のケースですと、読み飛ばせる箇所さえわかればそう小難しいことがかかれているわけではありません。
>
> 自力で登記されるなら別ですが、でなければ合併登記でお世話になる司法書士と打ち合わせ密にされることをお勧めします。
>

ありがとうございました。
登記は自力でするわけではありませんので、調べてみます。

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