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税務管理

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従業員の扶養家族について

著者 まつのは さん

最終更新日:2018年06月08日 11:52

事務初心者です。教えてください。

母親と別居している従業員が、毎月仕送りをしているということで、
年末調整扶養控除、毎月の扶養手当の支給をしてきました。
社内の扶養手当の基準としては「所得税法上の扶養控除対象者となるもの」とあります。
母親は100万程度のパート収入があるようです。

今回、6月の住民税変更の書類で、その職員の住民税通知書が1度届いた後、
再度、「扶養否認による変更」ということで税金が増額して通知書が届きました。
これっておそらく母親の収入が基準を超えてることがわかって否認されたんですよね?

①6月から扶養手当の支給をとめるべきか?

②今年の12月の年末調整扶養控除にはいれないようにする?

③多分、従業員に上記を伝えて、「今すぐパート収入を下げるように言うから今までどおり手当も扶養控除もやってほしい」といわれた場合どうすればいいか?次の住民税の確定まではだめというか?

すみません。わからないことだらけで、詳しく教えていただけると助かります。

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Re: 従業員の扶養家族について

著者ぴぃちんさん

2018年06月08日 12:33

御社のルールに従って、処理することになるかと思います。

扶養手当の基準としては「所得税法上の扶養控除対象者となるもの」
であるのであれば、その基準を満たしていないのであらば、扶養手当を支給する条件を満たしていないのですから、支給すべきではないでしょう。
誤って支給されていた期間において、返還を求めるのかどうかは、御社の判断やこれまでの慣例に従うことになろうかと思います。

扶養控除等申告書の記載内容が誤っている状況であれば、すみやかに訂正を求めてください。
誤っていると会社がおこなう源泉徴収するべき所得税の額も異なることになり、正しく源泉徴収していない状況になってしまうためです。
年末調整の時期までまたずに、税処理については速やかに対処されてください。

扶養控除等申告書は「なお、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出」してもらう必要があります。


給与所得者の扶養控除等の(異動)申告(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm


③については、私見ですが、御社のルールで支給要件を満たしていない手当を従業員の勝手な都合で支給するのであれば、不正な経理処理に加担することになりませんかね。



> 事務初心者です。教えてください。
>
> 母親と別居している従業員が、毎月仕送りをしているということで、
> 年末調整扶養控除、毎月の扶養手当の支給をしてきました。
> 社内の扶養手当の基準としては「所得税法上の扶養控除対象者となるもの」とあります。
> 母親は100万程度のパート収入があるようです。
>
> 今回、6月の住民税変更の書類で、その職員の住民税通知書が1度届いた後、
> 再度、「扶養否認による変更」ということで税金が増額して通知書が届きました。
> これっておそらく母親の収入が基準を超えてることがわかって否認されたんですよね?
>
> ①6月から扶養手当の支給をとめるべきか?
>
> ②今年の12月の年末調整扶養控除にはいれないようにする?
>
> ③多分、従業員に上記を伝えて、「今すぐパート収入を下げるように言うから今までどおり手当も扶養控除もやってほしい」といわれた場合どうすればいいか?次の住民税の確定まではだめというか?
>
> すみません。わからないことだらけで、詳しく教えていただけると助かります。

Re: 従業員の扶養家族について

著者まつのはさん

2018年06月08日 13:54

ご丁寧にありがとうございました。
まず、扶養手当の支給はとめようと思います。

重ねて質問なのですが、30年の年末調整にむけて、今の時点で
母親の扶養控除の申請が書いていない新しい扶養控除申請書を書き直して
再提出してもらえばよろしいですか?

あと29年の再年末調整は必要ですか?

それぞれの社の規定によるだろうとは思うのですが、一般的に
所得税法上の扶養控除対象者となるもの」と記載されてる場合、
いつの時点でその対象となったと判断するものでしょうか?
今回で言うと30年の母親の源泉徴収票を確認した後になりますか?

Re: 従業員の扶養家族について

著者ぴぃちんさん

2018年06月08日 15:05

本年の最初の給与までに提出された扶養控除等申告書を訂正する場合には新しくは必要ありませんが、そもそもの誤りであれば、処理方法については御社に顧問税理士さんがいらっしゃる場合には相談がよいでしょう。

29年度の再度の年末調整は必要ないと思いますが、扶養の人数が異なっているのであれば、従業員さん本人の確定申告が必要になろうかと思います。

扶養手当の支給基準は、いつの時点で判断するのかは、御社の判断になります。
会社によっては所得証明書類を求める会社もありますし、自己申告制の会社もあります。
毎月の状態で判断することもあれば、ある日での判断をおこなう会社もあり、いろいろです。

扶養否認による変更、であれば、そもそもの29年の母親の所得が超過していたのではないでしょうか。



> 重ねて質問なのですが、30年の年末調整にむけて、今の時点で
> 母親の扶養控除の申請が書いていない新しい扶養控除申請書を書き直して
> 再提出してもらえばよろしいですか?
>
> あと29年の再年末調整は必要ですか?
>
> それぞれの社の規定によるだろうとは思うのですが、一般的に
> 「所得税法上の扶養控除対象者となるもの」と記載されてる場合、
> いつの時点でその対象となったと判断するものでしょうか?
> 今回で言うと30年の母親の源泉徴収票を確認した後になりますか?

Re: 従業員の扶養家族について

著者tonさん

2018年06月08日 18:16

> ご丁寧にありがとうございました。
> まず、扶養手当の支給はとめようと思います。
>
> 重ねて質問なのですが、30年の年末調整にむけて、今の時点で
> 母親の扶養控除の申請が書いていない新しい扶養控除申請書を書き直して
> 再提出してもらえばよろしいですか?
>
> あと29年の再年末調整は必要ですか?
>
> それぞれの社の規定によるだろうとは思うのですが、一般的に
> 「所得税法上の扶養控除対象者となるもの」と記載されてる場合、
> いつの時点でその対象となったと判断するものでしょうか?
> 今回で言うと30年の母親の源泉徴収票を確認した後になりますか?


こんばんは。横からですが…
今年度の扶養控除申告書に親の記載があるのであれば非該当として見え消し処理をするように職員に説明し異動理由も記載しておくといいでしょう。
29年は扶養加算で年調でしょうか。
住民税で該当せずとなったのであれば本人に確定申告をしてもらいましょう。
再年調もせず、確定申告もせずですと数年後税務署より扶養是正の通知が届く可能性があります。
扶養控除対象者の判断は事業所にもよりますが本人からの申し出があった翌月の給与計算から反映する場合が多いでしょう。
扶養控除申告書…申し告げるですから本人責任なんですね。
ただ事業所としても不正手当支給は避けたいので扶養される相手の収入証明等で確認する場合が多いようです。大体は前年の源泉徴収票のコピー提出が多いようです。
手当支給が扶養控除申告書のみでの判断なのか別途手当支給届のようなものがあるのかは事業所によります。
とりあえず。

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