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高齢者雇用保険について

著者 k-koumai さん

最終更新日:2018年06月08日 13:56

はじめまして。
高齢者の雇用保険に関する下記について教えてください。

昨年の4月1日64歳になった従業員がおります。

私の勉強不足で雇用保険を今年の5月まで天引きしておりました。

今は免除期間であることに気づき遡って返金をしたいと思います。

この場合の仕訳の仕方がよくわかりません。

月々の雇用保険はお給料からの天引し、法定福利費として処理しています。

そのまま預り金として別口座に入金しています。

そして次の年5月の労働保険料の時の金額を法定福利費として仕訳しております。


どなたかご教示いただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。





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Re: 高齢者雇用保険について

著者tonさん

2018年06月08日 17:59

> はじめまして。
> 高齢者の雇用保険に関する下記について教えてください。
>
> 昨年の4月1日64歳になった従業員がおります。
>
> 私の勉強不足で雇用保険を今年の5月まで天引きしておりました。
>
> 今は免除期間であることに気づき遡って返金をしたいと思います。
>
> この場合の仕訳の仕方がよくわかりません。
>
> 月々の雇用保険はお給料からの天引し、法定福利費として処理しています。
>
> そのまま預り金として別口座に入金しています。
>
> そして次の年5月の労働保険料の時の金額を法定福利費として仕訳しております。
>
>
> どなたかご教示いただけないでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
給与仕訳時に法定福利費であれば返金時も法定福利費です。
給与台帳に返金分としてマイナス処理をしてください。
該当者だけを見るとマイナスですが他の職員等の控除分との相殺結果の合計表示になります。
なので単独処理をしない場合は給与台帳合計額での法定福利費になりますので通常と変わりありません。
雇用保険料社会保険料の一部になりますので年末調整時の社会保険合計に影響します。
必ず給与台帳に記載し集計から漏れないように配慮してください。
とりあえず。

Re: 高齢者雇用保険について

著者村の平民さん

2018年06月08日 18:08

① 質問文では 「昨年の4月1日64歳になった従業員がおります。」 と書いてありますが、昨年の4月1日現在で満64歳になって居ると言うことでしょうか。
 同じことを言っているようですが、その人の生年月日によっては、解釈間違いが無いとは言えないので、念を押してお尋ねしました。ご了承下さい。

② 間違いなければ、昨年4月以後は雇用保険料の徴収はできません。ただし、雇用保険被保険者資格年齢上限の変更があったことに伴い、近い将来徴収を要するように変更される予定なのでご注意下さい。

③ 現在のところ、預り金として居られるとのことなので、直近の賃金計算において、賃金明細書の 「控除項目」 の内訳の 「雇用保険料」 項目に、マイナス額を入力することにより返金してはどうでしょうか。
 手計算であれば問題なく処理できるでしょう。PC処理の場合は、ソフトによってはマイナス入力ができないかも知れません。試してみて、不可能であればソフト提供元へ対応方法をお尋ね下さい。

④ 理論的には、昨年の給与所得税 (年末調整) に影響があるので、これを計算し直さなければなりません。
 しかし、それは多くの複雑な手数を要し、住民税のための給与支払報告書の訂正報告、本年6月からの住民税特別徴収に全て影響します。
 会社としては大変なことです。

⑤ 法的には異論があるところですが、本人にお詫びして、昨年の計算には手を加えないで済ませたら如何でしょうか。

Re: 高齢者雇用保険について

著者k-koumaiさん

2018年06月11日 09:58

ご教示ありがとうございます。

> ① 質問文では 「昨年の4月1日64歳になった従業員がおります。」 と書いてありますが、昨年の4月1日現在で満64歳になって居ると言うことでしょうか。
>  同じことを言っているようですが、その人の生年月日によっては、解釈間違いが無いとは言えないので、念を押してお尋ねしました。ご了承下さい。

●昨年3月に64歳となった方なので昨年4月1日は満64歳となっております。

>
> ② 間違いなければ、昨年4月以後は雇用保険料の徴収はできません。ただし、雇用保険被保険者資格年齢上限の変更があったことに伴い、近い将来徴収を要するように変更される予定なのでご注意下さい。

●今現在では32年度から徴収と理解しております。
まだ時間がありますので変更などがあるのかもしれませんのでまめにチェックするように致します。

>
> ③ 現在のところ、預り金として居られるとのことなので、直近の賃金計算において、賃金明細書の 「控除項目」 の内訳の 「雇用保険料」 項目に、マイナス額を入力することにより返金してはどうでしょうか。
>  手計算であれば問題なく処理できるでしょう。PC処理の場合は、ソフトによってはマイナス入力ができないかも知れません。試してみて、不可能であればソフト提供元へ対応方法をお尋ね下さい。

●PC処理をしております。ソフト提供元へ確認致します。

>
> ④ 理論的には、昨年の給与所得税 (年末調整) に影響があるので、これを計算し直さなければなりません。
>  しかし、それは多くの複雑な手数を要し、住民税のための給与支払報告書の訂正報告、本年6月からの住民税特別徴収に全て影響します。
>  会社としては大変なことです。

●反省しております。
しっかりと基礎的な事、もちろん日々の情報の変化にアンテナを張らなくてはいけないと考えております。

>
> ⑤ 法的には異論があるところですが、本人にお詫びして、昨年の計算には手を加えないで済ませたら如何でしょうか。

●ご本人には先にお詫びしましたが、計算については本人とも相談してみます。


ご丁寧なご回答をありがとうございました。
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