相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

交際費の損金算入について

著者 VA18 さん

最終更新日:2018年06月08日 17:18

削除されました

スポンサーリンク

Re: 交際費の損金算入について

著者村の平民さん

2018年06月08日 16:55

① 総務の森の回答に従って処理した結果、税務署から脱税を指摘されても誰も責任をとりません。

② このようなことは、税理士に相談しましょう。

③ 税理士に相談すれば金が掛かると思うならば、Webのキーワドに 「交際費損金不算入」 といれて、国税庁の説明を読みましょう。
 それで分からなければ、税務署へ行って聞きましょう。何時間聞いてもタダです。

④ なお、損金不算入というのは会社の経理事務のことではありません。社内の記帳では、交際費らしきものは内部統制のためすべて交際費に計上しておいて結構です。決算報告もそれでよいのです。
 損金不算入とは、所得税の申告書で、そのうち税法では 「損金」 に認められないものを除外することです。

⑤ 交際費以外に損金不算入となるものは、会社の経理処理次第でいくらでも無限にあります。これを発見するのが税務署員の腕の見せ所と言えます。
 例示すると、固定資産減価償却費、固定的資産購入費、役員賞与、滅多にありませんが一部超高給賃金、車両経費、社長の親族・愛人への賃金、経営者の私事消費、棚卸、修理費etc.

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP