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社会保険と交通費の関係について

著者 ヨツツジ さん

最終更新日:2018年06月08日 16:45

社会保険交通費の関係について、疑問に思ったので質問させて下さい。

社会保険において、様々な収入の基準がありますが、この収入が交通費を含むかというものです。

調べたところ、
加入条件のひとつである月収8.8万は交通費を含まず、
扶養の範囲である年収130万は交通費を含むとのことでした。

同じ社会保険の基準でなぜ相違がでてくるのか、理由が分からず、
従業員に説明ができません。


ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険と交通費の関係について

著者村の平民さん

2018年06月08日 17:14

① 質問文に 「加入条件のひとつである月収8.8万は交通費を含まず」 とありますが、これは解釈間違いでは無いでしょうか。

② 短時間 (4分の3未満) 労働者であっても、「賃金の月額が8.8万円以上であること」 (その他の要件はここでは略す) が被保険者となることになって居ます (500人以下の企業では現在のところ強制では無い)。

③ ここでは賃金の定義について述べていません。
 しかし、公的保険は全て、通勤手当賃金の範囲に含めています。これは広く周知されています。

④ 従って、質問文の 「加入条件のひとつである月収8.8万は交通費を含まず、扶養の範囲である年収130万は交通費を含む」 の前半は誤りです。交通費を含みます。
 もし異論があれば、その 「調べたところ」 の出典を明記して再質問して下さい。

Re: 社会保険と交通費の関係について

著者ぴぃちんさん

2018年06月08日 17:56


名称だけでは判断できませんが、拡大された厚生年金保険健康保険の加入要件の判断になる賃金には、通勤手当は含みません。


「事業主の皆さまへ 短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています」(日本年金機構リーフレット)より抜粋

賃金の中に賞与残業代通勤手当などは含めません。”

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/1.pdf

これは最低賃金法で判断するため、であったかと思います。

最低賃金の対象となる賃金(厚生労働省ホームページ)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm



標準月額報酬の計算においては、厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当通勤手当などを含めた税引き前の給与)で等級を判断します。


厚生年金保険保険料日本年金機構ホームページ)

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html




> 社会保険交通費の関係について、疑問に思ったので質問させて下さい。
>
> 社会保険において、様々な収入の基準がありますが、この収入が交通費を含むかというものです。
>
> 調べたところ、
> 加入条件のひとつである月収8.8万は交通費を含まず、
> 扶養の範囲である年収130万は交通費を含むとのことでした。
>
> 同じ社会保険の基準でなぜ相違がでてくるのか、理由が分からず、
> 従業員に説明ができません。
>
>
> ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
>

Re: 社会保険と交通費の関係について

著者ぴぃちんさん

2018年06月09日 07:16

微妙にお返事がずれていたかもしれませんので、補足します。
加入要件は、賃金で決定します。
扶養に入れるかどうかは、対象となる方の収入で決定します。
賃金には交通費は含まれず、収入には交通費が含まれる、ということです。

> ④ 従って、質問文の 「加入条件のひとつである月収8.8万は交通費を含まず、扶養の範囲である年収130万は交通費を含む」 の前半は誤りです。交通費を含みます。

村の平民さんのこのお返事は誤りになります。

Re: 社会保険と交通費の関係について

著者ファインファインさん

2018年06月09日 08:59

横からですが、月額8.8万円以上で社保加入というのは勤務先が社会保険の特定適用事業所か、あるいは任意特定適用事業所の場合の短時間労働者に適用されるいくつかの加入要件のひとつです。

このときの月額88,000円以上・未満は雇用契約における「月の所定労働時間×時給」だけで判断します。この計算においては通勤手当や時間外手当・休日出勤手当などは含みません。「月の所定労働時間×時給」が88,000円以上なら加入要件(のひとつを)満たしていることになりますので、その他の要件をすべて満たしているのなら社保加入、88,000円未満ならたとえその他の要件を満たしていても社保加入はできないという判断をします。

雇用契約における「月の所定労働時間×時給」が88,000円以上であり、その他の要件もすべて満たして社保加入となる場合、資格取得手続きの際の標準報酬月額算定の給与の見込み額には通勤手当や想定される時間外手当・休日出勤手当を含めた総支給額(見込額)で提出しなければなりません。

また、雇用契約における「月の所定労働時間×時給」が88,000円未満で者加入できなかった人の実際の総支給額に通勤手当や時間外手当などが含まれて88,000円以上だからといって遡りで加入させられるようなことはありません。
雇用契約の内容を偽って契約書では88,000円未満になるようにしても、実際の勤務状況が88,000円以上となるようなことをすれば判明した時点まで遡って加入させられることはあり得ます。

ただ、協会けんぽ・健保組合や年金事務所への問い合わせでも先方の答えがバラバラ(先方が間違えているのか、こちらの知識が乏しく先方の答えを正しく理解できないのかは分かりませんが)で判断に苦しむことが多いようです。

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