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税務管理

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退職後に死亡した場合の退職金の課税について

著者 MISAKO さん

最終更新日:2018年06月11日 11:01

退職金について、就業規則上、退職翌月末までに支給することになっており、退職後、退職金を支給する前に従業員が死亡しました。

受給権者就業規則に定める受給権者ではなく、民法の規定により、退職後に死亡した従業員法定相続人受給権者となりますが、この際の課税は、支給期が到来済として、退職所得となりますでしょうか?

退職所得となる場合、法定相続人に「退職所得の受給に関する申告書」を作成いただく取扱いとなりますでしょうか?

③「退職所得の受給に関する申告書」を作成いただく場合、個人番号欄(マイナンバー)の記載は必要でしょうか?

ご教示いただきますよう宜しくお願いします。

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Re: 退職後に死亡した場合の退職金の課税について

著者村の平民さん

2018年06月11日 11:24

① 質問内容は、完全に税務上の事務取扱に関することです。人によって主義主張により左右されることでは有りません。
 総務の森の回答に従った結果、過ちがあっても誰も責任を負いません。

② 税務署に聞くことをお勧めします。

Re: 退職後に死亡した場合の退職金の課税について

著者ぴぃちんさん

2018年06月11日 11:52

状況としては、相続遺産になるかと考えますから、そうであれば、「退職所得の受給に関する申告書」は不要になります。
退職手当金等受給者別支払調書が必要になるかと思いますので、御社の税理士さんもしくは所轄の税務署でご相談ください。



> 退職金について、就業規則上、退職翌月末までに支給することになっており、退職後、退職金を支給する前に従業員が死亡しました。
>
> ①受給権者就業規則に定める受給権者ではなく、民法の規定により、退職後に死亡した従業員法定相続人受給権者となりますが、この際の課税は、支給期が到来済として、退職所得となりますでしょうか?
>
> ②退職所得となる場合、法定相続人に「退職所得の受給に関する申告書」を作成いただく取扱いとなりますでしょうか?
>
> ③「退職所得の受給に関する申告書」を作成いただく場合、個人番号欄(マイナンバー)の記載は必要でしょうか?
>
> ご教示いただきますよう宜しくお願いします。

Re: 退職後に死亡した場合の退職金の課税について

お疲れさんです

専門家のHp内に詳しいご説明があります
『   』 の部分です

会計事務所
〒150-0031 東京都渋谷区渋谷1-7-1-渋谷S-6ビル4F
TEL : 03-3409-2191 / FAX : 03-3409-2218
E-mail : mori@mrzeirishi.com
URL : http://www.mrzei.jp/

死亡退職金に対する所得税の源泉徴収は?」

退職金規定のある会社では、役員従業員が死亡により退職した時には遺族に死亡退職金を支給します。

定年退職や自己都合による退職金は会社に勤務していた役員従業員に直接支給するものであるため所得税の対象になります。

しかし、死亡による退職金は勤務していた役員従業員に支給するものではありません。

遺族に対して支給するものである為、通常退職退職金とは性格が異なります。

『死亡後3年以内に遺族に対して支給される死亡退職金は所得税は課税されません。

その為源泉徴収しません。


死亡退職金は被相続人の相続財産として相続税の対象とされます。

相続税の計算において死亡退職金には非課税枠が設けられており、「500万円X法定相続人の数」で計算される金額は相続税非課税とされます。

死亡後3年を超えて遺族に支給される退職金は遺族に対する一時所得となり所得税が課税されますが、この場合にも源泉徴収は必要ありません。』

Re: 退職後に死亡した場合の退職金の課税について

著者いつかいりさん

2018年06月12日 21:50

税務署に問い合わせいただきたいのですが、そのさい

退職日
・逝去日
・支給日

の前後が正確に伝わるよう万全を期してください。というのも本ケースですと、退職日に存命でしたので、いわゆる死亡退職金ではありません。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2728_qa.htm

タックスアンサー問2の前段をご覧ください。後段は質問に対応しない別ケースです。

しかも相続財産にあたりますので(税法上の「みなし遺産」ではない。)、死亡退職金のように会社の規則に定めた遺族に支給ではなく、相続人全員の同意を得た支給にしないと、やっかいな立場に立たされます。

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