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株主総会の監査報告への対応について

著者 シュワチャン さん

最終更新日:2018年06月12日 14:57

中小企業ですが、株主総会への監査報告ができない場合は、どの様な対処が必要でしょうか。
会計処理・報告は問題ないのですが、会計監査が過去2年間とも正常に監査をしてくれてません。
理由は、会社方針に反旗を翻し、これまで監査の連絡をしても来社せず、今年は、来社しても資料を全部持ち帰らないと監査できないとの主張して、結果実現できませんでした。

中小企業ですので、これまでのこともあり温情で2年間来てしまいました。
今年の総会で解任を予定していますが、過去2年間の不備はさておき、今年の株主総会ではきちんと順法で対応していきたいと考えています。
どの様な対応をすればよいのでしょうか。

また、今後のことになりますが、監査が2人いた場合、監査報告書には両人の署名・捺印が欠かせないのでしょうか。
例えば、どちらか一人の署名・捺印があれば問題ないのか、お教え戴ければと思います。

なお、監査人は「会計監査のみ」を行うことを定款で謳っています。

以上、ご教授戴ければ幸いです。

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Re: 株主総会の監査報告への対応について

著者村の平民さん

2018年06月12日 18:54

① 会社法338条1項は、監査役取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならないと規定しています。

② 「温情」 などと言わないで、任期満了であれば、理由を告げること無く株主総会で再任 (重任) しなければそれでお仕舞いです。取締役の場合も同様です。
 他の有能者を、株主総会で選任しましょう。
任期途中であれば、解任すると紛争になる可能性があります。弁護士に相談しましょう。

Re: 株主総会の監査報告への対応について

著者いつかいりさん

2018年06月12日 21:07

会社計算規則124条3項に4週過ぎた場合のみなし規定があります。その旨株主総会に報告となるのでしょう。

解任相当でしょうが、監査役選任議案は、監査役の同意が必要です(会343)任期満了でも同様。会社法にあかるい弁護士と相談されるなりして、かしこく立ち回ってください。

複数いる監査役監査役会設置会社でない)は、共同してでなく単独で任務遂行できますので、一方は適正意見、片方は意見しない、という事態もありえるでしょう。

Re: 株主総会の監査報告への対応について

著者シュワチャンさん

2018年06月14日 19:16

村の平民さま

コメント戴き、ありがとうございます。
実は、監査役だけでなく一部の役員も同調した謀反行動ですので、今総会では役員全員退任を行い、新役員として再選出を行う方向です。
役員については、これで対応できるかと思いますが、監査役については難しいところです。
とは言え、これまで役員会にも出席せず(少なくともここ2年)、意見も述べずに監査業務も放棄した経緯が過去に2回ありますので、解任理由としては明確かと認識しています。
任期途中でありますので、アドバイスを戴いた様に弁護士に相談して進めたいと思います。
ありがとうございます。

> ① 会社法338条1項は、監査役取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならないと規定しています。
>
> ② 「温情」 などと言わないで、任期満了であれば、理由を告げること無く株主総会で再任 (重任) しなければそれでお仕舞いです。取締役の場合も同様です。
>  他の有能者を、株主総会で選任しましょう。
> 任期途中であれば、解任すると紛争になる可能性があります。弁護士に相談しましょう。

Re: 株主総会の監査報告への対応について

著者シュワチャンさん

2018年06月14日 19:59

いつかいりさま

コメント戴き、ありがとうございます。
会社計算規則124条の規定を読ませて戴きました。
とても参考になります。
また、監査役解任については、選任において監査役の同意が必要とのことですので、やはり専門の弁護士に相談するのがベターであることがわかりました。
ありがとうございます。

> 会社計算規則124条3項に4週過ぎた場合のみなし規定があります。その旨株主総会に報告となるのでしょう。
>
> 解任相当でしょうが、監査役選任議案は、監査役の同意が必要です(会343)任期満了でも同様。会社法にあかるい弁護士と相談されるなりして、かしこく立ち回ってください。
>
> 複数いる監査役監査役会設置会社でない)は、共同してでなく単独で任務遂行できますので、一方は適正意見、片方は意見しない、という事態もありえるでしょう。

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