相談の広場
はじめまして。よろしくお願いします。
社員の働き方についておしえてください。
先日(数週間前)よりとある社員がその他の仲間の社員と口をきかなくなりました。一日中誰ともしゃべることなく出社し帰宅します。業務は全く何もしてません。業務命令というかするべき仕事は与えられています。それらのメールも無視。口頭で話しかけてもまるでその人が存在していないかのように無視します。
会議にも出席しません。呼び出しても会議室やミーティングルームにも来ません。ただ出社して何もせずに定時に帰宅します。
昼休みの時間もかなり超過している上に業務時間中に2時間近くいなくなったりもします。
このような社長をはじめ会社の幹部と話し合いましたが、法律上は退職させることもできないそうです。
誰ともしゃべらない、何もしない社員がただ一日机に座り帰宅します。
このような場合会社として(または周囲の社員は)どのように対処すればよいのでしょうか?
その方はここ一年ぐらいで他の社員といざこざといくつか起こして、とある数人を完全に無視するところからはじまっています。今では社内の人間のほとんどを無視しているようです。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
私見もあります。
会社が与えた仕事をしない、のであれば、就業規則の罰則規定に該当していませんかね。該当するようであれば、御社の就業規則に従って、対応することが望ましいかと思います。
会社が退職勧奨することはできますが、退職するかどうかは、対象従業員さんしだいですから、本人に退職の意志がない場合には、出社はしているようですから退職させることはできません。
解雇については、就業規則の規定に従って対応することにより、結果として解雇にすることは会社の対応の1つとしてできるかと思います。
> はじめまして。よろしくお願いします。
>
> 社員の働き方についておしえてください。
> 先日(数週間前)よりとある社員がその他の仲間の社員と口をきかなくなりました。一日中誰ともしゃべることなく出社し帰宅します。業務は全く何もしてません。業務命令というかするべき仕事は与えられています。それらのメールも無視。口頭で話しかけてもまるでその人が存在していないかのように無視します。
> 会議にも出席しません。呼び出しても会議室やミーティングルームにも来ません。ただ出社して何もせずに定時に帰宅します。
> 昼休みの時間もかなり超過している上に業務時間中に2時間近くいなくなったりもします。
>
> このような社長をはじめ会社の幹部と話し合いましたが、法律上は退職させることもできないそうです。
> 誰ともしゃべらない、何もしない社員がただ一日机に座り帰宅します。
> このような場合会社として(または周囲の社員は)どのように対処すればよいのでしょうか?
> その方はここ一年ぐらいで他の社員といざこざといくつか起こして、とある数人を完全に無視するところからはじまっています。今では社内の人間のほとんどを無視しているようです。
>
> よろしくお願いします。
① 質問文に 「法律上は退職させることもできないそうです」 とありますが、何を根拠にそのように決定されたのでしょうか。その根拠を述べて下さい。
② 本人の意志に反して退職させることを 「解雇」 と言います。
解雇するのは容易ではありません。
③ しかし、貴社には就業規則があるでしょう。その中に、労働者の職務専念義務といった規定があると思われます。また、懲戒の規定があるでしょう。その上に解雇の規定もあると思われます。
これらの諸規定に照らし、解雇相当と言えるのではありませんか。
④ 質問文が全て真実であるならば、殆どの企業では解雇の対象だと思います。
これを放置すると、経営者の鼎の軽重を問われます。悪い労働者が増える基を会社が作る結果になります。
⑤ 穏当な順序としては、まず本人と社長が直接面談しましょう。
頭ごなしに叱るのでは無く、怠業などの理由を本人に言いたいだけ言わせましょう。もしその中に、本人に理がある部分があれば、会社は改善すべきです。
その上で、やはり本人の非違行為・懈怠だと考えられるのならば、まず退職勧奨です。それに応じなければ解雇もやむを得ません。
これらの面談は、録音するなどして記録にとどめましょう。
osamuya さん
こんにちは
多くの方々から、貴殿質問記述内容とそれぞれの立場からご回答されていますが
私は同様な経験から申し上げます。参考になれば
記述に『社長をはじめ会社の幹部と話し合いましたが、法律上は退職させることもできないそうです。』とありますので、就業規則等も検討されたものと思いますので省きます。
さて、経験というのは〇〇さんも貴社問題と挙げている社員さんと全く同じです。
斯様な行動に至りました経緯をどうなのか、ご検討ください。
ある日から突然に仕事仲間数人から傷つくような事を飲み会で言われました。
進言した数人は、その事に全く気付きませんで、以降の社内での動きの不満の陰口を言うようになった。
それをどこからとなく耳にして、それら数名から全員に近い方々に対して増長的行動となった。・・・・
更に、上長にも相談したことが輪を掛けたようになり、悪循環・・・
自尊心の強い(斯様な行動を起こす前は非常にまじめ、生真面目!)
如何ですか?
似ているのであれば、早々に上長が、外(喫茶店があればそこへ、飲み屋はだめですよ)に連れ出し、『みんなが心配しているが』的にやんわりと聞き出し、最初の経緯を話して頂く。
この時、絶対、否定的発言はしてはいけません。
こんにちは。
私見を述べさせていただきます。
まず、雇用契約についてですが、通常は「会社=賃金を支払う。」「労働者=所定労働時間は契約範囲内の指示に従う。」になります。
よって、一般的な会社では現状は明らかな契約不履行として、懲戒解雇の対象となります。
もし、就業規則に懲戒の項目が無かったとしても、現状について注意や指導や指導等を繰り返し行い改善が見込めないとして、30日前に解雇の予告をするか、解雇予告手当を支給して普通解雇をすることも可能です。
ただし、就業規則や雇用契約書の不備から、業務内容や指示に従う旨の内容が無かった場合は、単に労働者の時間の拘束だけ守られていれば契約は満たされることになります。その場合は、就業規則を整備し服務規律や懲戒の項目を整備してください。
当該社員に対しては不利益変更になりますが、現状を認めると、「他の社員も業務を放棄するも罰則無し」→「会社の業績悪化」→「倒産」となることが推察されます。よって、社会通念上の範囲内であれば、「他の労働者を守るため」に、就業規則の不備の修正することが認められると考えられます。
<BUSINESS LAWYERS(ビジネスロイヤーズ)- 実務に役立つ企業法務ポータル>
https://business.bengo4.com/category4/practice601
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]