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税務管理

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労働保険料(通勤費消費税)について。

著者 NZY さん

最終更新日:2018年06月12日 17:28

いつもお世話になっております。

労働保険の計算をしており、
前任者より給与計算で出した数字を独自に作成したエクセルシートへ入力していけばいいよ、とだけ引き継ぎをされておりました。

労働保険料を求める式の中身としては、
総支給額ー留守宅手当ー役員給料ー交通費
となっているようです。

そのエクセルシートには
交通費税とは内税のため消費税分は控除の対象となるためその分を差し引く』
とメモ書きされています。

労働局から来る資料にはそんなことは記載されていませんし、ネットを見ても消費税は控除するなどという記述はみつかりませんでした。

昔はそのような取扱いだったが現在は変わっているのか、
最初から間違っているのか、
消費税を控除することは当たり前のことすぎて記載がないのか

分からず質問させていただきました…
もし良ければ教えていただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 労働保険料(通勤費消費税)について。

著者tonさん

2018年06月12日 18:14

> いつもお世話になっております。
>
> 労働保険の計算をしており、
> 前任者より給与計算で出した数字を独自に作成したエクセルシートへ入力していけばいいよ、とだけ引き継ぎをされておりました。
>
> 労働保険料を求める式の中身としては、
> 総支給額ー留守宅手当ー役員給料ー交通費
> となっているようです。
>
> そのエクセルシートには
> 『交通費税とは内税のため消費税分は控除の対象となるためその分を差し引く』
> とメモ書きされています。
>
> 労働局から来る資料にはそんなことは記載されていませんし、ネットを見ても消費税は控除するなどという記述はみつかりませんでした。
>
> 昔はそのような取扱いだったが現在は変わっているのか、
> 最初から間違っているのか、
> 消費税を控除することは当たり前のことすぎて記載がないのか
>
> 分からず質問させていただきました…
> もし良ければ教えていただけると幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。

労働保険料の算定については、その事業で使用されるすべての労働者 に支払った賃金総額 に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定

と労働局の説明になっています。
労働者に支払った賃金総額ですからそこから消費税分を控除とはならないと思いますし、今までそのような集計をしているものを見たことがありません。
各法律はそれぞれが単独で判断しますので労働法において消費税の影響はないものと思います。
なので交通費消費税分を控除せず給与台帳の数字を使用された方がいいと思います。
とりあえず。

Re: 労働保険料(通勤費消費税)について。

著者村の平民さん

2018年06月12日 18:34

① 労働保険年度更新手続については、前任者からの引継ぎに頼らないで、労働局から送ってきた説明書によることを強くお勧めします。

② 該当しそうな部分の要点だけを言えば、質問文の 「労働保険料を求める式の中身としては、総支給額ー留守宅手当ー役員給料ー交通費税」 は完全な誤りです。

③ 名称の如何を問わず、労働の対価として支払ったものは全て賃金として算入しなければなりません。質問文では、留守宅手当と交通費税 (通勤手当に含む消費税) は労働保険料の対象となる賃金です。
 役員は労働者では無いので、役員に支払ったものは、除外します。ただし社外に対する名目は役員であっても、実質は労働者の場合は労働保険料対象になります。

④ なお、労災保険料対象賃金に含めなかった役員については、万一労災 (通勤災害を含む) 事故に遭っても、労災保険の給付を受けられません。
 もし労働者性が強い役員については、手続をすることと労災保険料を負担することにより、労災保険給付を受けられます。この詳細は労基署にご相談下さい。

⑤ 建設業の一括適用において、建設請負高から消費税を控除すべき年度があるので、これとの混同によるものと思われます。

Re: 労働保険料(通勤費消費税)について。

著者NZYさん

2018年06月13日 10:57


> こんばんは。
>
> 労働保険料の算定については、その事業で使用されるすべての労働者 に支払った賃金総額 に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定
>
> と労働局の説明になっています。
> 労働者に支払った賃金総額ですからそこから消費税分を控除とはならないと思いますし、今までそのような集計をしているものを見たことがありません。
> 各法律はそれぞれが単独で判断しますので労働法において消費税の影響はないものと思います。
> なので交通費消費税分を控除せず給与台帳の数字を使用された方がいいと思います。
> とりあえず。


そうですよね・・・
なぜそのようになったのかは不明ですが
給与台帳の金額で計算します。

ご回答いただき、ありがとうございました!

Re: 労働保険料(通勤費消費税)について。

著者NZYさん

2018年06月13日 11:26

> ① 労働保険年度更新手続については、前任者からの引継ぎに頼らないで、労働局から送ってきた説明書によることを強くお勧めします。
>
> ② 該当しそうな部分の要点だけを言えば、質問文の 「労働保険料を求める式の中身としては、総支給額ー留守宅手当ー役員給料ー交通費税」 は完全な誤りです。
>
> ③ 名称の如何を問わず、労働の対価として支払ったものは全て賃金として算入しなければなりません。質問文では、留守宅手当と交通費税 (通勤手当に含む消費税) は労働保険料の対象となる賃金です。
>  役員は労働者では無いので、役員に支払ったものは、除外します。ただし社外に対する名目は役員であっても、実質は労働者の場合は労働保険料対象になります。
>
> ④ なお、労災保険料対象賃金に含めなかった役員については、万一労災 (通勤災害を含む) 事故に遭っても、労災保険の給付を受けられません。
>  もし労働者性が強い役員については、手続をすることと労災保険料を負担することにより、労災保険給付を受けられます。この詳細は労基署にご相談下さい。
>
> ⑤ 建設業の一括適用において、建設請負高から消費税を控除すべき年度があるので、これとの混同によるものと思われます。


①事務経験がなく、前任者の言葉を鵜呑みにしてしまいました・・・

③当社では海外出向している方に留守宅手当を支給しております。
 出向労働者労災保険については出向先で対象労働者とすると書いてありますが当社でも対象者とするのでしょうか??(毎月出向先へ留守宅手当の金額を報告しています)

役員報酬である会長、社長は全額対象外、実質労働者取締役1名は役員手当のみを対象外としています。このように給与の一部のみを対象外としてもよろしいのでしょうか??

⑤前任者の勘違いなんですね・・・消費税分は控除せずに計算させていただきます。


丁寧なご回答いただきまして、ありがとうございます!

Re: 労働保険料(通勤費消費税)について。

著者村の平民さん

2018年06月13日 13:17

① NZY さん最終更新日:2018年06月13日 11:26について。

② 前記③と④については、労働局徴収課に聞いて下さい。
 「給与の一部のみを対象外」 が気になります。

③ 海外出向者に関することも、同様です。特別加入の必要があるかも知れません。

④ 再言することになるかと思いますが、一人の労働者賃金につき、複数の事業所が重複して労災保険料を負担することはあり得ません。

Re: 労働保険料(通勤費消費税)について。

著者NZYさん

2018年06月14日 16:59

> ① NZY さん最終更新日:2018年06月13日 11:26について。
>
> ② 前記③と④については、労働局徴収課に聞いて下さい。
>  「給与の一部のみを対象外」 が気になります。
>
> ③ 海外出向者に関することも、同様です。特別加入の必要があるかも知れません。
>
> ④ 再言することになるかと思いますが、一人の労働者賃金につき、複数の事業所が重複して労災保険料を負担することはあり得ません。



村の平民 さん
ご返信ありがとうございます。
上記の件は確認いたします。
出向先にも確認しようかと思います。

ご丁寧に教えていただきまして、助かりました。
ありがとうございました!

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