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介護保険第1号被保険者について

著者 wakataku さん

最終更新日:2018年06月14日 15:57

この9月で65歳になる合同会社の代表社員です。

65歳以上(65歳誕生日の前月の月から)になると、介護保険の第1号被被保険者となり、保険料料は市町村に納めることになり、健康保険での徴収はなくなります。
と、ある文献に書いてあります。

そこで、以下の質問があります。
①代表社員であっても、健康保険を対象となっている以上、上記の第1号被保険者に切り替わると解釈してよいのか?
②その場合、保険組合から、何らかの指示があるのか? または、個人で切替えなければいけないのか?
③個人で切替える場合の方法を教えてください。市町村に、その旨を伝え、切替えるのでしょうか?
④その場合、保険組合へ切替手続きはいるのでしょうか?

以上、基本のことですが、お教えください。
よろしくお願いします。

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Re: 介護保険第1号被保険者について

著者ユキンコクラブさん

2018年06月14日 16:18

> この9月で65歳になる合同会社の代表社員です。
>
> 65歳以上(65歳誕生日の前月の月から)になると、介護保険の第1号被被保険者となり、保険料料は市町村に納めることになり、健康保険での徴収はなくなります。
> と、ある文献に書いてあります。
>
> そこで、以下の質問があります。
> ①代表社員であっても、健康保険を対象となっている以上、上記の第1号被保険者に切り替わると解釈してよいのか?

健康保険被保険者であっても、国民健康保険被保険者であっても年齢だけで判断します。
65歳になった日から、第1号被保険者として、個々に保険料を納めることになります。給与天引きにはなりません。

> ②その場合、保険組合から、何らかの指示があるのか? または、個人で切替えなければいけないのか?

年齢による変更については、健康保険からの通知はないと思われます。
協会けんぽの場合は、一切ありません。
組合の場合は、組合ごと異なるため、確認してしてください。

> ③個人で切替える場合の方法を教えてください。市町村に、その旨を伝え、切替えるのでしょうか?

住所地の市町村役場から、通知が届くそうです。誕生日月に介護保険料納付書が届くと聞いています。役場で確認してください。届出等は不要です。誕生日月になっても届かない場合、又は先に確認しておきたい場合は、役場にて相談してみてください。

> ④その場合、保険組合へ切替手続きはいるのでしょうか?

切り替えとは????
法律で定められているものです。年齢に達した場合は、自動で介護保険は第1号となり、給与天引きではなく、自分で納付する方法に切り替わります。
会社側としては、年齢による保険料の徴収に注意することぐらいです。
ただし、1日誕生日の人は、前日が満年齢になりますので、月ずれが起きやすいのでご注意を。。

Re: 介護保険第1号被保険者について

著者wakatakuさん

2018年06月14日 17:06

早々のご回答、ありがとうございます。

ということは・・・

65歳以上(65歳誕生日の前月の月から)になると、介護保険の第1号被被保険者となり、保険料料は市町村に納めることになり、健康保険での徴収はなくなります。

> 会社側としては、年齢による保険料の徴収に注意することぐらいです。
> ただし、1日誕生日の人は、前日が満年齢になりますので、月ずれが起きやすいのでご注意を。。

29日生まれですので、8月分の給料から介護保険料徴収を停止するということでよろしいのでしょうか?
詳細は、市役所に確認しますが・・・

再度 お教えください。

Re: 介護保険第1号被保険者について

著者ユキンコクラブさん

2018年06月14日 17:24

> 早々のご回答、ありがとうございます。
>
> ということは・・・
>
> 65歳以上(65歳誕生日の前月の月から)になると、介護保険の第1号被被保険者となり、保険料料は市町村に納めることになり、健康保険での徴収はなくなります。

前月分からではありません。
誕生日の月~です。。
9月29日生まれなら・・・9月分からです。8月分は会社で徴収してください。
しかし、9月1日生まれなら、8月分から、、、給与から引かないということになります。



>
> > 会社側としては、年齢による保険料の徴収に注意することぐらいです。
> > ただし、1日誕生日の人は、前日が満年齢になりますので、月ずれが起きやすいのでご注意を。。
>
> 29日生まれですので、8月分の給料から介護保険料徴収を停止するということでよろしいのでしょうか?
> 詳細は、市役所に確認しますが・・・


また、給与から社会保険料を控除する場合は、原則として、翌月徴収となっています。

9月に支給する給与(実際に振り込む給与)からは8月分の社会保険料を控除する。。。ので、
9月29日誕生日の人は、10月支給する給与から控除しない。。となります。

あくまでも原則ですので、会社の給与計算を確認してください。。

>
> 再度 お教えください。
>
>

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