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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

セクハラの対応

著者 総夢担当 さん

最終更新日:2007年05月11日 00:45

セクハラ問題が発生しました。該当の女性からでなく同じ職場の女性から見かねて「なんとかしてあげてください」と総務に訴えがありました。該当の女性から直接、被害の訴えがないと相手の男性に対して規定上の懲戒処分等はできないのでしょうか?

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Re: セクハラの対応

著者む・らさん

2007年05月11日 09:40

セクハラについては、まず被害を受けた当事者から内容を聞いて、加害者からも聞く必要があります。その際にも個別に聴取してプライバシーに配慮する必要があります。
同僚からの情報は発見の糸口にはなるものの、当事者の申し出は必要だと思います。

男女雇用機会均等法第21条
事業主は、①職場おいて行われる性的言動に対する女性労働者の対応により女性労働者がその労働条件につき不利益をうけること(対価型セクシャルハラスメント)、②職場における性的な言動により女性労働者の就業環境が害されること(環境型セクシャルハラスメント)がないよう、これを防止する雇用管理上の配慮をしなければならない。

労働局でも相談を受け付けています。
http://homepage2.nifty.com/tumaran/99taisaku/kintousitu.htm

Re: セクハラの対応

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年05月18日 12:40

まず、会社は労働契約上の義務として職場環境配慮義務を負っています。

また、厚生労働省の通達においても、会社は、セクハラに関し事実関係を迅速に確認し、雇用管理上ないし就業規則上の措置をとるなど適正な対応をすることが要求されています。

そのため、被害者本人の申し出がなくとも、セクハラの事実が確認でき次第、速やかに加害男性に対し懲戒処分等の措置を行わなければなりません。

もし、この対応を怠れば、会社は債務履行責任及び使用者責任を負うことになります。

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