相談の広場
セクハラ問題が発生しました。該当の女性からでなく同じ職場の女性から見かねて「なんとかしてあげてください」と総務に訴えがありました。該当の女性から直接、被害の訴えがないと相手の男性に対して規定上の懲戒処分等はできないのでしょうか?
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セクハラについては、まず被害を受けた当事者から内容を聞いて、加害者からも聞く必要があります。その際にも個別に聴取してプライバシーに配慮する必要があります。
同僚からの情報は発見の糸口にはなるものの、当事者の申し出は必要だと思います。
男女雇用機会均等法第21条
事業主は、①職場おいて行われる性的言動に対する女性労働者の対応により女性労働者がその労働条件につき不利益をうけること(対価型セクシャルハラスメント)、②職場における性的な言動により女性労働者の就業環境が害されること(環境型セクシャルハラスメント)がないよう、これを防止する雇用管理上の配慮をしなければならない。
労働局でも相談を受け付けています。
http://homepage2.nifty.com/tumaran/99taisaku/kintousitu.htm
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