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労務管理

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労基の是正勧告の報告について

著者 otope&okape さん

最終更新日:2018年06月13日 09:49

先月、アポなしの労基の立ち入り監査がありました。

勿論、是正勧告書及び指導票が発行され、只今対応中です。
6月、7月、8月と3か月に渡り、項目毎に是正期日(報告日)が定められており、今月は15日です。

今年より色々と相談・指導を頂いている社労士先生に同行を依頼し、報告に出掛けます。
社労士先生は、「労基に報告に出掛ける日時を連絡する必要はナイです。行って書類を提出してくればいいだけなので…」と仰いました。
何だか、それでいいのかな~と引っかかっています。
労基の監督官が居る居ないに関わらず、一先ず出向く日時だけでも事前連絡しておいた方が良いように思うのですが…。

どうなんでしょうか?
ご経験のある方、ない方含め、ご意見を頂戴したく思います。
宜しくお願いいたします。

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Re: 労基の是正勧告の報告について

著者-くろ-さん

2018年06月13日 10:51

こんにちは。
以前、是正勧告を受けた経験より回答させていただきます。

結論から言うと、労基署の指示が無い限り事前連絡は必要ありません。

監査(監督)自体は、様々な分野を見るために時間や内容も幅広いので、担当した監督官が責任をもって統括して是正勧告等を行います。しかし、是正勧告の報告は、是正内容が改善ざれたかどうかの確認ですので、担当した監督官以外の職員でも行えます。

つまり、担当した監督官を指定して日時を指定した場合は、監督官を拘束することになり、お互いの都合が合わないとして、指定期日が守られないケースも出てきます。
また、担当した監督官を指定しないで単に訪問時間を連絡しても意味がありません。通常、日時を連絡する指定する理由は、対応する人(受付や責任者等)の有無を確認することにあります。
よって、労基署側からすれば日時を指定する電話をされる方が迷惑となります。

持参させている件については、社労士先生の言う通り書類の提出がメインで、提出した書類に明らかに不備があったり、是正されていなかったりした場合に、修正や追加指導のための様です。
郵送等だと、「郵送したはず」といって期日を守らなかったり、いいかげんな文書を郵送して連絡がつかなくなかったりするなど、様々なケースがあるので代表者又は代理人が届け出ることになっているようです。

Re: 労基の是正勧告の報告について

著者たかくまさん

2018年06月13日 10:53

削除されました

Re: 労基の是正勧告の報告について

著者otope&okapeさん

2018年06月14日 10:17

-くろ-さん 様

経験からなる貴重なご回答、ありがとうございます。

やはり、連絡をせずに出向いても良いのですね。

是正勧告において「改善しました」という事実に基づく結果報告と思えば、当社としては労基に提出したという事で完了なんですね。

承知いたしました。
納得のゆくご回答に感謝いたします。
改めて、ありがとうございました。





> こんにちは。
> 以前、是正勧告を受けた経験より回答させていただきます。
>
> 結論から言うと、労基署の指示が無い限り事前連絡は必要ありません。
>
> 監査(監督)自体は、様々な分野を見るために時間や内容も幅広いので、担当した監督官が責任をもって統括して是正勧告等を行います。しかし、是正勧告の報告は、是正内容が改善ざれたかどうかの確認ですので、担当した監督官以外の職員でも行えます。
>
> つまり、担当した監督官を指定して日時を指定した場合は、監督官を拘束することになり、お互いの都合が合わないとして、指定期日が守られないケースも出てきます。
> また、担当した監督官を指定しないで単に訪問時間を連絡しても意味がありません。通常、日時を連絡する指定する理由は、対応する人(受付や責任者等)の有無を確認することにあります。
> よって、労基署側からすれば日時を指定する電話をされる方が迷惑となります。
>
> 持参させている件については、社労士先生の言う通り書類の提出がメインで、提出した書類に明らかに不備があったり、是正されていなかったりした場合に、修正や追加指導のための様です。
> 郵送等だと、「郵送したはず」といって期日を守らなかったり、いいかげんな文書を郵送して連絡がつかなくなかったりするなど、様々なケースがあるので代表者又は代理人が届け出ることになっているようです。
>

Re: 労基の是正勧告の報告について

著者-くろ-さん

2018年06月14日 11:23

こんにちは。
蛇足ですが・・・

一連の流れとしておしまいですが、少し注意が必要です。
是正報告書を提出した後でも、報告書を精査し改善が不十分として再提出を求められたり、きちんと是正されているかの再監督が入る場合もあります。

是正勧告はあくまでも行政指導ですので法的な拘束力はありませんが、出頭しなかったり、虚偽の申告をしたり、期日までに報告をしなかったりした場合は、労働基準法罰則が適用されることがあります。つまり、報告通りに是正されていなかった場合は、虚偽の申告をしたということで罰則の対象になります。
ということで、今回限りでおしまいではなく、今後も継続していくことが必要です。

法令も色々と変わっていきますので、いつ入られても対処できるように勉強していきましょう、お互いに・・・

労働基準監督署対策相談室>
https://www.roukitaisaku.com/chousa/chousa.html

Re: 労基の是正勧告の報告について

著者otope&okapeさん

2018年06月15日 09:01


追記にてのアドバイス、ありがとうございます。

提出しておしまい…と、油断するところでした。
虚偽の報告をするつもりはありませんが、報告を精査されるという事を念頭に再度書類を確認し、対応したいと思います。

これを機にコンプライアンス体制を整え、是正指導等を受ける事の無い企業に成長しなければいけないと感じております。
襟を正し、しばらく向き合いたいと思います。

また、迷った時・困った時にこちらでご相談をさせて頂きながら私自身も成長したいと思います。

ご親切にアドバイスを頂き、感謝いたします。




> こんにちは。
> 蛇足ですが・・・
>
> 一連の流れとしておしまいですが、少し注意が必要です。
> 是正報告書を提出した後でも、報告書を精査し改善が不十分として再提出を求められたり、きちんと是正されているかの再監督が入る場合もあります。
>
> 是正勧告はあくまでも行政指導ですので法的な拘束力はありませんが、出頭しなかったり、虚偽の申告をしたり、期日までに報告をしなかったりした場合は、労働基準法罰則が適用されることがあります。つまり、報告通りに是正されていなかった場合は、虚偽の申告をしたということで罰則の対象になります。
> ということで、今回限りでおしまいではなく、今後も継続していくことが必要です。
>
> 法令も色々と変わっていきますので、いつ入られても対処できるように勉強していきましょう、お互いに・・・
>
> <労働基準監督署対策相談室>
> https://www.roukitaisaku.com/chousa/chousa.html
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