相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

厚生年金保険料等の計上日付について

著者 お茶を毎日2リットル さん

最終更新日:2018年06月13日 22:46

こんばんは。いつも参考にさせて頂いております。

厚生年金保険料等の額は、我々でも計算することはできるものの、正式な金額というものは年金事務所から送られてくる通知書や告知書に記載されたものだと思います。
法人税基本通達9-3-2 https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm によれば、「当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」とのことです。

さて、3月末日決算の会社の場合、ある年の3月分の厚生年金保険料等については、同年4月20日頃に年金事務所からの通知書を受けて初めて金額が確定するものであると思います。
しかしながら、4月20日まで待っていては、決算処理を速く進めたいのになかなか済ませることができず、事業にも弊害が出て来てしまいます。

このとき、皆様の会社では、どのように対応されているのでしょうか?
以下のような手法が考えられますが、どれが良いだとか、どれでなければならないだとか、他にもっと良い方法があるだとか、そもそも前提がおかしいよだとか、ご意見頂けましたら幸いです。

★手法1
厚生年金保険料等は3月末に未払い計上
・正式な決算処理は、4月20日頃に年金事務所から通知書が来るまで実施しない

★手法2
厚生年金保険料等は3月末に未払い計上
決算処理は即座に実施する
・万が一、自分の会社で計算した保険料額と、4月20日頃の年金事務所からの通知とに差異があったら、決算処理を巻き戻す(状況によっては株主総会などやり直し)

★手法3
厚生年金保険料等は年金事務所からの通知を受領した日付で計上
・ある年の3月分の保険料(計上は4月)は、3月までの旧年度においても、4月からの新年度においても、損金不算入
決算処理は4月頭からスムーズに実施

★手法4(たぶんあかんやつ)
厚生年金保険料等は年金事務所からの通知を受領した日付で計上
・ある年の3月分の保険料(計上は4月)は、4月からの新年度において損金算入
決算処理は4月頭からスムーズに実施

スポンサーリンク

Re: 厚生年金保険料等の計上日付について

著者nekodethさん

2018年06月14日 15:35

いつも当広場を参考にさせていただいています。
ご提示の4案のうち、手法2に近い方法で行っています。

・保険加入者とそれぞれの標準報酬月額が分かれば厚生年金保険料等を算出できますので、Excelでシートを作成し、会社負担額・預り金の額・総額をそれぞれ計算し、3月末の未払費用として入力しています。
・上記をもとに決算処理を行います。
・差異(ほとんど生じなくなりましたが、1円単位で起こることが稀にあります)があった場合は、翌期にそれを調整しています。

時間的に余裕があり可能であれば手法1にて行いたいところですが、いたしかたなくこのようにしております。
正確かつ適切な経理処理とは言えないかもしれませんが、事例提供としてご参考になりましたら幸いです。

Re: 厚生年金保険料等の計上日付について

著者お茶を毎日2リットルさん

2018年06月14日 18:55

nekodeth さん、ご返信ありがとうございます。

そうですよね、「いたしかたなく」そうなりますよね。。
私も気にしているのは1円単位の差異でございます。

参考になる情報、ありがとうございます!

Re: 厚生年金保険料等の計上日付について

著者tonさん

2018年06月14日 20:26

> nekodeth さん、ご返信ありがとうございます。
>
> そうですよね、「いたしかたなく」そうなりますよね。。
> 私も気にしているのは1円単位の差異でございます。
>
> 参考になる情報、ありがとうございます!


こんばんは。私見ですが…
決算処理といっても請求書が確定するのが20日とかではないのでしょうか?
全ての請求書が末締めであれば異なりますが〆日が違う場合は請求書が届くまでのタイムラグがあろうかと思います。
けんぽ協会からの通知が届くのは20日前後ですよね。
であれば十分間に合う処理かとおもうのですが…。
少なくとも概算計上処理は可能かと思います。
通知が届いて修正されても十分間に合うようにも思うのですけど事業所によるのでしょうか。
修正が間に合わずとも差額が翌年の体制にに影響するほどのものとも思えません。
とりあえず。

Re: 厚生年金保険料等の計上日付について

著者お茶を毎日2リットルさん

2018年06月14日 22:53

ton さんも、ご意見ありがとうございます。

間に合う・間に合わない の観点では、最終的には法人税申告に間に合えば良いはずで、経理処理に専念していれば、まあもちろん3月末決算であれば5月末申告&納付は間に合う訳ですが、、

(ちょっと弊社の状況およびそして若干感情的な話ですが…)
弊社はまだ私一名しかおらず、経理業務と本業の両方をこなしていますが、頭を経理モードから本業モードに切り替えたり、またその逆の切り替えをすることが、記憶を呼び起こすのに時間がかかり、大変つらい状況でございます。
前年度までは私自身に給料を払っていなかったため社会保険処理とは無縁に事業活動をしており、決算締め日の3日後には株主総会を済ませて翌週には法人税申告や納付も済ませて、速やかに頭を完全に本業モードに切り替えることができていたというのに、今年度からは給料を払い始めてしまったがために、年金事務所の処理の遅さや、柔軟な運用のできない国税庁通達によって経理処理の遅延を発生させられ、頭を抱えることが予見できる状態であります。


さて、当初の質問の意図ですが…
世の中の多くの会社さんは待っているのか、それとも概算で突き進んで株主総会法人税申告まで行ってしまうのか、それとも1ヶ月分の社会保険料負担を損金不算入としてしまうのか、定石はどのようなものであるのかを知りたい、というのが当初の質問の意図でございます。


やはり待つんですかねぇ……

Re: 厚生年金保険料等の計上日付について

著者tonさん

2018年06月15日 00:04

> ton さんも、ご意見ありがとうございます。
>
> 間に合う・間に合わない の観点では、最終的には法人税申告に間に合えば良いはずで、経理処理に専念していれば、まあもちろん3月末決算であれば5月末申告&納付は間に合う訳ですが、、
>
> (ちょっと弊社の状況およびそして若干感情的な話ですが…)
> 弊社はまだ私一名しかおらず、経理業務と本業の両方をこなしていますが、頭を経理モードから本業モードに切り替えたり、またその逆の切り替えをすることが、記憶を呼び起こすのに時間がかかり、大変つらい状況でございます。
> 前年度までは私自身に給料を払っていなかったため社会保険処理とは無縁に事業活動をしており、決算締め日の3日後には株主総会を済ませて翌週には法人税申告や納付も済ませて、速やかに頭を完全に本業モードに切り替えることができていたというのに、今年度からは給料を払い始めてしまったがために、年金事務所の処理の遅さや、柔軟な運用のできない国税庁通達によって経理処理の遅延を発生させられ、頭を抱えることが予見できる状態であります。
>
>
> さて、当初の質問の意図ですが…
> 世の中の多くの会社さんは待っているのか、それとも概算で突き進んで株主総会法人税申告まで行ってしまうのか、それとも1ヶ月分の社会保険料負担を損金不算入としてしまうのか、定石はどのようなものであるのかを知りたい、というのが当初の質問の意図でございます。
>
>
> やはり待つんですかねぇ……
>

こんばんは。
営業・経理全て御一人でされているのですね。お疲れ様です。
事業のみであれば決算〆日から3日後の申告というのは可能なんですね。
正直3日後の申告は初めて見聞した次第です。
今までは申告期限までにというのが殆どでしたので経験もないですね。
でもって未払計上の件ですが社会保険料は翌月納付ですから処理が遅いわけではなく社会保険事務所的には通常の流れと考えます。
経験則では少なくとも預り金と同額を未払として計上しました。
子ども手当拠出金は%が判りますのでその額かもしくは若干丸めた近い額を加算しました。
ですが5月申告ですから実額を確認することは出来ますので一旦は概算計上で大まかな申告額を確認し最終的には実額に訂正して5月末…実際には29とか30に申告してました。
3月31日決算の4月当初申告と考えること自体に無理があるようにも思います。
営業しながら経理は大変でしょうが決算処理内容を分けて行う事で実額にすることも可能かと思います。
その決算整理のための2か月ですから。
差額が生じたとしても少額ですから翌年への影響は少ないですし問題は生じないと思います。
とりあえず。

Re: 厚生年金保険料等の計上日付について

著者お茶を毎日2リットルさん

2018年06月15日 09:27

再びコメント、ありがとうございます。

決算日の3日後の株主総会というのは流石に早すぎるんですかね。。
タイムスケジュール等、参考にさせて頂きます!

Re: 厚生年金保険料等の計上日付について

削除されました

Re: 厚生年金保険料等の計上日付について

著者tonさん

2018年06月15日 18:35

> 再びコメント、ありがとうございます。
>
> 決算日の3日後の株主総会というのは流石に早すぎるんですかね。。
> タイムスケジュール等、参考にさせて頂きます!
>


こんばんは。
決算日3日後の株主総会は通常は開催は無いと思います。
取引先からの請求書が届く前に決算を終えることになりますから無理です。
どのような業種かは判りませんが支払請求書が発生することは無いのでしょうか。
決算〆日後3日では経費請求書の確認もできませんね。
熟考された方が良いように思います。
とりあえず。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP