相談の広場
最終更新日:2018年06月19日 00:02
企業会計原則は、財務諸表に適用されると思いますが、注記には適用されるものなのでしょうか。などなど、疑問に思ったので、次の点を整理したいと思っています。
①明瞭性の原則
「財務諸表と言った場合には、注記は含まれないと思うので、
明瞭製の原則は、注記には適用外である」
と言われたら、それは正しいでしょうか。
もちろん、対象外だからといって、明瞭に書かないというのは、
不適切ではあると思いますが。
⇒ 注記の仕方を変えた場合に、明瞭性の原則に従い、
変更しました、と言っては、
拙いか 笑われるか、
と心配してますから、こんな質問をしました。
②継続性の原則
「処理の原則及び手続」とされていますので、
注記については対象外でしょうか。
⇒注記方法を変更したとき、
なにゆえ、変更したか、なにゆえ、このタイミングか、
相当に理由を考え、それも注書きしないといけないか、
と心配になりますゆえ、こんな質問をしました。
③継続性の原則
「処理の原則及び手続」とされていますので、
財務諸表における表示については対象外でしょうか。
注解17で、貸引や減価償却累計額の表示方法について、
選択肢があることを述べていますが、
継続性については触れていませんし・・・
(補足)
金額が僅少になった場合、その他に含まれたり、
金額が大きくなった場合、独立科目になったり、
という金額の変化による話は、
財規に特に明記されているので、
この「継続性の原則」の範囲外であると思っています。
(或いは、「継続性の原則」の例外である、と思います)
⇒表示を変更したとき、
なにゆえ、変更したか、なにゆえ、このタイミングか、
相当に理由を考え、それも注書きしないといけないか、
と心配になりますゆえ、こんな質問をしました。
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