相談の広場
お世話になります。よろしくお願いします。
弊社ではいままで、社員は一旦会社に出社し、社用車に乗り、
機材や書類を運搬・監視しながら現場へ向かい作業を行っていましたが、
労働時間は現場に到着し、作業を開始した時間からであるという
決まりがありました。
しかしながらこのたび労働基準監督署の是正指導が入りまして、
・一旦出社させているのであればその時間から勤務開始とするべきである
・物品の運搬や重要書類等の監視は業務時間と考えられる
との指摘がなされました。
そこで会社は「機材等は前日に積み込み、社用車に乗って帰宅させ、
当日は現場直行させれば労働時間にはならない」と判断しました。
そこで質問です。たしかに通常の直行直帰の時間は労働時間に算入
されませんが、資機材の運搬や重要書類の監視といった業務の伴う
直行時間というのは労働時間にあたりますか?
なお社用車にはテレマティクス(GPS)が導入されており、
速度や通行ルート、アイドリング時間等も管理されています。
よろしくお願いします。
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業務に必要な機材を搬送している点を考えれば、その移動の開始時点から労働時間になる、と考えるかと思います。
> お世話になります。よろしくお願いします。
>
> 弊社ではいままで、社員は一旦会社に出社し、社用車に乗り、
> 機材や書類を運搬・監視しながら現場へ向かい作業を行っていましたが、
> 労働時間は現場に到着し、作業を開始した時間からであるという
> 決まりがありました。
>
> しかしながらこのたび労働基準監督署の是正指導が入りまして、
> ・一旦出社させているのであればその時間から勤務開始とするべきである
> ・物品の運搬や重要書類等の監視は業務時間と考えられる
> との指摘がなされました。
>
> そこで会社は「機材等は前日に積み込み、社用車に乗って帰宅させ、
> 当日は現場直行させれば労働時間にはならない」と判断しました。
>
>
> そこで質問です。たしかに通常の直行直帰の時間は労働時間に算入
> されませんが、資機材の運搬や重要書類の監視といった業務の伴う
> 直行時間というのは労働時間にあたりますか?
>
> なお社用車にはテレマティクス(GPS)が導入されており、
> 速度や通行ルート、アイドリング時間等も管理されています。
>
>
> よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
おそらくグレーな部分ですがやはり物品の運搬を伴う現場直行ですと
業務であるという側面がある以上、労働時間として考慮されるべきですよね。
しかしその時間を通常の労働時間と換算した場合、
1日12時間ほどの労働時間となり、
時間外労働時間が大幅に加算され36協定を守ることができません。
そこでその現場直行時間は移動時間として換算し、
その時間に対し最低賃金額以上の手当を支給することにすれば、
通常労働時間(時間外労働になれば時間外労働時間)の時間として
カウントすることを回避しつつ、なおかつ手当を支給するので、
この移動を労働時間として考慮したことになり
労基法に沿ったクリーンな状態になりますか?
それともやはり移動時間を含むすべての時間を通常の労働時間として
カウントし、週40時間という労働時間の中で雇用するべきでしょうか。
例:
今月は所定労働時間170時間に加え時間外労働を45時間行ったが
そのほかに移動時間が40時間ある場合、
この移動時間に対して最低賃金金額を越える額(例えば1000円)を支給すれば、
36協定にも労働基準法にも触れずクリーンな状態になるのでしょうか。
メンドクサイ質問ですみませんが、
一番キレイな着地点を突き詰めたくて…
よろしくお願いいたします。。
> 業務に必要な機材を搬送している点を考えれば、その移動の開始時点から労働時間になる、と考えるかと思います。
結果的に、労働時間でない移動時間として認められるかどうか、になるかと思います。
機材の搬送という使用者の管理監督下にある状況であれば、移動時間でなく労働時間と解釈されることはありますので、そうであれば、業務内容や賃金によらず労働時間になり、労働時間としてカウントが必要になります。
> ご回答ありがとうございます。
>
> おそらくグレーな部分ですがやはり物品の運搬を伴う現場直行ですと
> 業務であるという側面がある以上、労働時間として考慮されるべきですよね。
>
> しかしその時間を通常の労働時間と換算した場合、
> 1日12時間ほどの労働時間となり、
> 時間外労働時間が大幅に加算され36協定を守ることができません。
>
> そこでその現場直行時間は移動時間として換算し、
> その時間に対し最低賃金額以上の手当を支給することにすれば、
> 通常労働時間(時間外労働になれば時間外労働時間)の時間として
> カウントすることを回避しつつ、なおかつ手当を支給するので、
> この移動を労働時間として考慮したことになり
> 労基法に沿ったクリーンな状態になりますか?
>
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> それともやはり移動時間を含むすべての時間を通常の労働時間として
> カウントし、週40時間という労働時間の中で雇用するべきでしょうか。
>
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> 例:
> 今月は所定労働時間170時間に加え時間外労働を45時間行ったが
> そのほかに移動時間が40時間ある場合、
> この移動時間に対して最低賃金金額を越える額(例えば1000円)を支給すれば、
> 36協定にも労働基準法にも触れずクリーンな状態になるのでしょうか。
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> メンドクサイ質問ですみませんが、
> 一番キレイな着地点を突き詰めたくて…
>
> よろしくお願いいたします。。
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> > 業務に必要な機材を搬送している点を考えれば、その移動の開始時点から労働時間になる、と考えるかと思います。
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