相談の広場
最終更新日:2018年06月17日 01:19
企業会計原則は、税務とは直接は関係ないと思いますが、間接的には関係あるでしょうか?
自分はあると思っていて、次のことを伺いたいと思います。
<1>保守主義の原則
①「会計で保守的な経理処理を行っていても、
税務上でもこの処理を認めることができる。
ただし、法人税法で特別に規制しておれば、別だ」と思います。
この考えで、申告書も作成し(別表調整せず)、
大丈夫でしょうか。
無論、法人税法で別の定めがあれば、それに応ずる形の
別表処理(自己否認など)を行います。
② 上記①が大丈夫だとして、法人税が、
政令と省令に、委任しているとき(委任することを明示)、
これに逆らった会計処理であれば、
別表で調整しないと駄目でしょうか。
租税法律主義の点で、国会の決議がないと、
弱いと思いますので。。。
⇒税務調査のとき、更正されるとは思いますが、
不服審判所や裁判で覆る余地はあるでしょうか。
(理屈上での話です。
実際には、当局の主張が通ると思います)
③ 上記①が大丈夫だとして、
法人税の通達に逆らった処理はどうでしょうか。
更正などされると思いますが、
本来、通達は、上級官庁が下級官庁へ指示するものだと習ってます。
納税者を縛るものではないと思います。
(納税者が、税務署長の判断を忖度する、義務はないと思うので)
⇒税務調査のとき、更生されると思いますが、
不服審判所や、裁判で覆る余地は、理論的にはあるでしょうか。
(実際には、課税庁の判断が、
ほとんどの場合は、勝つと思いますが)
どうか、よろしくお願いします。
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みなさま、お騒がせして申し訳ありません。
会計上の処理が、税務上でそのまま認められる(ただし、別段の定めがない限り)とした根拠ですが、法人税22条第4項です。解釈に誤りがあれば申し訳ありません。
法人税法22条
第1項:内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
第2項:内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
第4項:第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
根拠は、以上のとおりです。
私の質問投稿の趣旨・背景は、
> この「第4項の解釈」として、
> 一般に公正妥当と認められる会計処理であれば、それは
> 税務上の所得として認められる
とした上で、
租税法律主義の観点で、法人税法より下位の法令
(国会決議を経た法律ではなく、それより下位のもの)
にどのような拘束力があるか、これは争う余地があるのか、
と疑問に感じたからです。
「別段の定め」が指すのが「法人税法」ならば、
租税法律主義の観点でもスッキリしますが、
「別段の定め」に、「政令」や「省令」や、
さらに「通達」などが含まれるとすれば、
その拘束力をどう考えたらよいのかと思ったからです。
なお、『一般に公正妥当と認められる会計処理の基準』といっても、
国際会計基準や修正国際会計基準や、中小企業の会計基準とか、
複数の基準があるという現状では、
法人税法22条の第4項の解釈自体について、
大変難しく感じました。
ただ、皆様のご指摘を受け、
私の質問の設定の仕方が悪く、
さらに、私の「この解釈」に誤りがあるかもしない、ということとなりましたので、本質問のことは、ご放念頂ければと思います。
大変失礼しました。
法人税法第22条4項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」についてですが、ここでいう会計処理というのは企業会計とかではなく、公正な課税所得の計算を行うための処理基準(税会計処理基準)と判例等から解釈されています。
公正な課税所得の計算を行うための処理基準ですから企業会計原則等を指しているものではありません。
また、法人税実務における法令の優劣関係は
法人税法 > 法人税法施行令(政令) > 法人税法施行規則(省令)
です。
上位の法令に反する下位の法令は効力を持ちません。
そのため、政令や省令は法人税法の補完をなしているものとなりますから、法人税法22条の「別段の定め」には、法人税法施行令(政令)や法人税法施行規則(省令)も含まれると解釈するのが自然です。
通達は税務職員の税務を拘束しますから、通達に反する税務申告を税務職員は必ず否認します。
結果として税務申告上は拘束されていることになります。
ただ、裁判等で争う余地があるかと問われれば、それはあるとしか答えられません。
お返事を頂き有難うございました。
> 法人税法第22条4項の
「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」について:
⇒裁判所の判例により、
これは、企業会計でいう
『一般に公正妥当と認められる会計基準』
ではない旨、判示されているとのこと、
存じませんでした。
・いつの判例なのか、
・最高裁か下級審か、
など、確認しないといけない、
知っておかないと いけない、と感じました。
どうも有難うございました。
たとえば、ジュリスト(租税判例百選)とか、
あたっておくべきだと思いました。
> 上位の法令に反する下位の法令は効力を持ちません。
法人税法22条の「別段の定め」には、
・法人税法施行令(政令)
・法人税法施行規則(省令)
が含まれると解釈するのが自然です。
⇒「別段の定め」には、租税特別措置法、
つまり、法律だけ、
というふうに狭く考えておりました。
有難うございます。
> 通達は税務職員の税務を拘束しますから、
通達に反する税務申告を税務職員は必ず否認します。
結果として税務申告上は拘束されていることになります。
⇒通達は、「別段の定め」には入らない。
しかし、納税者は、拘束されてしまう。
その点で、結果的には、
法律、政令、省令と同じである。
・・・ということですね。
有難うございました。
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