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新株予約権がすべて行使された場合の変更登記について

著者 TKMC さん

最終更新日:2018年06月21日 08:44

いつも大変参考にさせていただいています。

さて、今回の質問ですが、新株予約権行使に伴う変更登記についてです。

今までは、一部の行使の都度(月末で締めて翌月初に変更登記
 ◇資本
 ◇○○回 新株予約権の数 ・ 目的たる株式の種類及び数及び算定方法
の変更登記をおこなってきましたが、
この度、新株予約権がすべて行使されました。
新株予約権の数が「0個」になったわけです)

この場合の変更登記は○○回 新株予約権は実質消滅するわけですが、変更登記ではどのようになるのでしょうか。
また、その場合の登記すべき事項の内容はどのようになるのでしょうか。
あと、添付する書類は、通常の新株予約権の行使に伴う変更登記に必要な書類だけで足るのでしょうか。

恐縮ですが、ご教授のほどよろしくお願い致します。

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