相談の広場
取締役1名の法人なのですが、執行役員を選出する場合は、当該(代表)取締役が決定するだけで選出できますか?それとも株主総会が必要ですか?
また、取締役が選出決定する場合、従来の取締役会の議事録に代わるものとしてどのような書面が必要になりますか?(株主総会の開催が必要であれば、株主総会の議事録を作成することになるのでしょうけれど、株主=代表取締役で1名の場合、どのような議事録が必要でしょうか?)
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