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1人取締役の法人で、執行役員を選出する場合

著者 ユキノトウサン さん

最終更新日:2018年06月18日 18:44

取締役1名の法人なのですが、執行役員を選出する場合は、当該(代表)取締役が決定するだけで選出できますか?それとも株主総会が必要ですか?
また、取締役が選出決定する場合、従来の取締役会の議事録に代わるものとしてどのような書面が必要になりますか?(株主総会の開催が必要であれば、株主総会の議事録を作成することになるのでしょうけれど、株主代表取締役で1名の場合、どのような議事録が必要でしょうか?)

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Re: 1人取締役の法人で、執行役員を選出する場合

著者いつかいりさん

2018年06月19日 03:40

定款に特段の定めがなければ、執行役員なるものは私的制度、選定辞任解任において何をどうするか、取締役との役割分担、そしてどう記録に残すかに至るまで、すべて御社の内部問題です。

Re: 1人取締役の法人で、執行役員を選出する場合

著者トライトンさん

2018年06月19日 09:34

いつかいりさんの回答がありますが、「執行役員」は「執行役」と異なり、会社法に基づくものではありません。いわば、部長、本部長、事業部長、理事長などと同じようなものです。御社の定めに従って任命してください。ふつうは取締役会で決めれば問題ないでしょうね。

Re: 1人取締役の法人で、執行役員を選出する場合

著者ユキノトウサンさん

2018年06月19日 19:15

> いつかいりさんの回答がありますが、「執行役員」は「執行役」と異なり、会社法に基づくものではありません。いわば、部長、本部長、事業部長、理事長などと同じようなものです。御社の定めに従って任命してください。ふつうは取締役会で決めれば問題ないでしょうね。

ご回答ありがとうございます。
1名なので、取締役会設置ができず、ついては取締役会は開催しません。すでに会社規定があればそれに従うだけですが、執行役員を新たに選出するとなると、株主総会での決議が必要になるかと思うのですが、イマイチ自信がなく、相談している次第です。
追加でご助言いただけると幸いです。よろしくお願いします。

Re: 1人取締役の法人で、執行役員を選出する場合

著者いつかいりさん

2018年06月19日 20:47

トライトンさんも述べているとおり、法の関知しない私的自治の範囲ですので、こそこそとやるか、株主総会でドンパチやるかは、ご随意です。

問題はそんなところにあるのでなく、権限があると信じて取引した善意の第三者に「実は、そんな権限与えていません」と対抗できないことです。

Re: 1人取締役の法人で、執行役員を選出する場合

著者トライトンさん

2018年06月22日 08:08

失礼しました。取締役は一人ですね。
社長が決めればいいのではと思いますが、どうでしょうか?株主総会マターではないでしょう。本部長や部長など株主総会にはかけないでしょう。それより私も気付きませんでしたが、いつかいりさんのご指摘のポイントは確かに重要ですね。

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