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実際に支給しない交通費を給与から除外したい

著者 おおやぎ さん

最終更新日:2018年06月22日 09:02

賃金の扱いについて、主に社会保険料の圧縮に効果があるか、諸兄のご見解を伺いたい事項があります。

弊社では、これまで、通勤時に利用する高速道路の料金を
社員に貸与のETCカードで支払い(会社口座から引落)、
月間利用額相当(同額)を通勤費として給与に計上し、
同時に同額を立替金の精算として控除しています。

通勤以外の業務でも高速道路を利用するため、
ETCの明細を確認し、これは通勤費、これはその他の旅費と分けています。
営業部員は頻繁に直行直帰するため、
事務所へまっすぐに通勤したのではない場合の高速道路料金はその他の旅費にして
できるだけ通勤費が安くなるように配慮して
社会保険料の等級が無為に上がらないようにしています。
なお、通勤費にはこの高速道路料金以外にはなく
(社有の自動車による通勤者ばかり)、料金は非課税通勤費としています。
このたび、この「交通費通勤費に計上・同額を控除」をやめたいのですが、
通勤に要した費用は個人の給与にしかできない。会社の経費ということにはならない」というのが財務の上司の言い分です。
従業員通勤費を金銭としては受け取りません。しかし、自身が通勤に要した高速道路料金を会社が支払っているのは事実です。これは賃金であるから、社会保険の基礎算定では含めなければならないのでしょうか。

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Re: 実際に支給しない交通費を給与から除外したい

著者ぴぃちんさん

2018年06月22日 11:53

通勤に要する高速道路代を通勤費として支給することは御社の規定があればかまわないになりますが、通勤費であれば現物支給であっても給与としての処理になるでしょうね。
通勤に要するガソリン代とかも同様のことがいえるかと思います。

通勤費であれば、現物支給であっても社会保険労働保険の計算に含めることになります。



> 賃金の扱いについて、主に社会保険料の圧縮に効果があるか、諸兄のご見解を伺いたい事項があります。
>
> 弊社では、これまで、通勤時に利用する高速道路の料金を
> 社員に貸与のETCカードで支払い(会社口座から引落)、
> 月間利用額相当(同額)を通勤費として給与に計上し、
> 同時に同額を立替金の精算として控除しています。
>
> 通勤以外の業務でも高速道路を利用するため、
> ETCの明細を確認し、これは通勤費、これはその他の旅費と分けています。
> 営業部員は頻繁に直行直帰するため、
> 事務所へまっすぐに通勤したのではない場合の高速道路料金はその他の旅費にして
> できるだけ通勤費が安くなるように配慮して
> 社会保険料の等級が無為に上がらないようにしています。
> なお、通勤費にはこの高速道路料金以外にはなく
> (社有の自動車による通勤者ばかり)、料金は非課税通勤費としています。
> このたび、この「交通費通勤費に計上・同額を控除」をやめたいのですが、
> 「通勤に要した費用は個人の給与にしかできない。会社の経費ということにはならない」というのが財務の上司の言い分です。
> 従業員通勤費を金銭としては受け取りません。しかし、自身が通勤に要した高速道路料金を会社が支払っているのは事実です。これは賃金であるから、社会保険の基礎算定では含めなければならないのでしょうか。

Re: 実際に支給しない交通費を給与から除外したい

著者村の平民さん

2018年06月22日 12:34

著者 ALVION さん最終更新日:2018年06月22日 09:02 について私見を述べます。

① 「通勤に要した費用は個人の給与にしかできない。会社の経費ということにはならないという、財務の上司の言い分」 が全く正しいと考えます。
 ALVION様の考えは邪と言えます。

② 「社有の自動車による通勤」 は、一種の現物給与と言えます。なぜなれば、通勤費用は会社の経費とすべきとの解釈は無いからです。
 現物給与は労基法により制限が有り、原則は現物支給は認められていません。ただし、労働協約等によって別段の定めがあれば現物支給が認められる場合があるので、その点を確かめましょう。

③ また 「社有の自動車による通勤」 を会社が認めている場合において交通事故を起こしたならば、相手側は全面的に会社に対して損害賠償を求めます。
 また、休日にその車両を私用している間に事故を起こしても同様です。通勤していた労働者を相手にしません。これは判例が認めていると言われています。ご注意下さい。

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