相談の広場
最終更新日:2018年06月22日 13:33
こんにちは
4月に土日に社員旅行を行い、その際、日当として3万円支給しております
土日は会社休みの日なので、日当という名目です。
はたして、報酬となるのか?
それとも、除外していいのか?
迷っています。
ご教示のほど、よろしくお願い致します。
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著者 カクデン さん最終更新日:2018年06月22日 13:33 について私見を述べます。
① 参加した全社員に支給するので、給与・賃金に該当します。従って、直後の月次賃金計算において支払項目の内訳項目として 「社員旅行日当」 など適宜な項目名を付け、支給額を計上します。
同時に、控除項目の内訳項目として 「前払い金」 など適宜な項目名を付け、支給額と同じ額を計上します。
これにより、雇用保険料と、所得税が自動的に計算されます。
② 理論上は、賞与に該当するとの異論があるとも思います。それに従えば、賞与として計算します。
この場合は、前記 ① の雇用保険料、所得税の上に、健康・年金保険料・会社負担の子ども子育て拠出金も計算されます。
本人にとっては、マイナス明細書になるので、会社は次の月次給与で 「前払い金」 などとして控除せざるを得ません。
③ 質問外ですが、自由参加であれば本来は支給する必要はありません。参加したか、参加しなかったかの区別を、労務管理の資料にすれば強制と推定されます。参加を強制すると、休日や時間外労働割増賃金の対象になります。
交通機関やホテルの手配などの必要上、参加人数を確定するために事前に参加有無の確認は、参加の強制ではありません。
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