相談の広場
社員から源泉徴収をし忘れてしまった場合、どういった処理をすればよいでしょうか。
次回給与支給時に徴収額を上乗せして引いてしまってよいのでしょうか。
たとえば、1,000円の源泉徴収が必要だった場合として。
5月分に1,000円の源泉忘れ
→6月末支払い時に、「5月分1,000円」と「6月分1,000」の合計2,000円の源泉を引いて給与支給
でよいのでしょうか。
すみませんが、よろしくお願いいたします。
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> 次回給与支給時に徴収額を上乗せして引いてしまってよいのでしょうか。
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> →6月末支払い時に、「5月分1,000円」と「6月分1,000」の合計2,000円の源泉を引いて給与支給
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> でよいのでしょうか。
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> すみませんが、よろしくお願いいたします。
こんばんは。
給与控除漏れであれば不足分を含めて2か月分というのもありますが年末調整で最終調整が出来ますのでそのままというのも方法です。
本人には不足の月がるので年調で清算させてくださいと説明してはどうでしょうか。
個人的には了承を貰って年調精算しますね。
とりあえず。
源泉徴収する税額が不足している場合には、延滞税や不納付の際の加算税が課される可能性がありますので、速やかに不足分は納付する必要があると考えます。
実際に源泉徴収し納付した税額が少なく納付されている場合には、すみやかに追加納付した方がよいでしょう。追加納付の方法は税務署に確認されてください。
本人から不足している税額については、本人に説明の上、承諾が得られれば翌月以降の給与で調整して徴収することで対応することはできます。
年末調整で対応することも方法ですから、本人とお話してください。
すみやかに対応することについては、会社が徴収することが不足している場合には、年末調整まで待ってもよいかと思いますが、逆に過剰に源泉徴収していた場合には、年末調整まで待たずに、早めに本人さんに返却したほうがよいともいえますから、気がついた時点での対応でもよいかと思います。
過剰に納付をしてしまっている場合には、源泉所得税の誤納額還付請求書を行って処理を行うことになります。
いずれにしても、誤っていたことは本人に連絡の上、対処していただくことが望ましいと思います。
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