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日当を支払う懇談会の扱い

著者 射手座の人 さん

最終更新日:2018年06月23日 10:38

いつも勉強させていただいております。
初めてのケースなので、扱いについて悩んでいます。
よろしくお願いします。

理事及び評議員ほか関係する役員招集して、懇談会の開催を計画しています
題材はまだはっきり決定していませんが、食事をかねて行う予定で、日当
支払います。
日当を支払うというところでは、議事録も残しておく必要があるでしょうか
会議、懇談会、懇親会名称は色々ありますが、扱いの違いがよくわかりません

どうか、教えて下さい。お願いします。

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Re: 日当を支払う懇談会の扱い

著者村の長老さん

2018年06月23日 12:00

支払いの対象者は、理事及び評議員とのことです。その日当がどういう性格かによるでしょう。労働者性のある立場で賃金であれば賃金規程に、労働者性がない立場であれば帳簿上を除けば特に義務はないかと。

Re: 日当を支払う懇談会の扱い

著者ぴぃちんさん

2018年06月23日 12:02

日当とありますが、出張でなく、懇親会であれば、役員だけであれば給与相当に該当しませんかね。 懇親会の内容によっては、もしくは、交際費でしょうか。
規定があれば、それに従って、税務の判断になろうかと思いますので、内容との兼ね合いもあるかと思いますから、御社の税理士さんにご相談いただくことがよいかと思います。 



> いつも勉強させていただいております。
> 初めてのケースなので、扱いについて悩んでいます。
> よろしくお願いします。
>
> 理事及び評議員ほか関係する役員招集して、懇談会の開催を計画しています
> 題材はまだはっきり決定していませんが、食事をかねて行う予定で、日当
> 支払います。
> 日当を支払うというところでは、議事録も残しておく必要があるでしょうか
> 会議、懇談会、懇親会名称は色々ありますが、扱いの違いがよくわかりません
>
> どうか、教えて下さい。お願いします。
>

Re: 日当を支払う懇談会の扱い

著者射手座の人さん

2018年06月23日 18:12

村の長老様

早速の回答ありがとうございます
非常勤の役員なので、報酬日当扱いと考えています。

労働者性はないので、議事録は要らないということですね。
ありがとうございました


> 支払いの対象者は、理事及び評議員とのことです。その日当がどういう性格かによるでしょう。労働者性のある立場で賃金であれば賃金規程に、労働者性がない立場であれば帳簿上を除けば特に義務はないかと。

Re: 日当を支払う懇談会の扱い

著者射手座の人さん

2018年06月23日 18:31

ぴぃちん 様

回答ありがとうございます。
役員だけの意見交換会的なものですので、日当役員報酬)を支払う予定なのですが・・・。
懇親会と同じ扱いではダメだと思い、議事録など残す必要があるのかと思ってしまいました。

支払う報酬は、税理士に確認して処理したいと思います。
なんだか言葉の使い方一つで処理もかわるので難しいです。
また、悩んだら投稿します。
よろしくお願いします。





> 日当とありますが、出張でなく、懇親会であれば、役員だけであれば給与相当に該当しませんかね。 懇親会の内容によっては、もしくは、交際費でしょうか。
> 規定があれば、それに従って、税務の判断になろうかと思いますので、内容との兼ね合いもあるかと思いますから、御社の税理士さんにご相談いただくことがよいかと思います。 

Re: 日当を支払う懇談会の扱い

著者tonさん

2018年06月24日 09:36

> いつも勉強させていただいております。
> 初めてのケースなので、扱いについて悩んでいます。
> よろしくお願いします。
>
> 理事及び評議員ほか関係する役員招集して、懇談会の開催を計画しています
> 題材はまだはっきり決定していませんが、食事をかねて行う予定で、日当
> 支払います。
> 日当を支払うというところでは、議事録も残しておく必要があるでしょうか
> 会議、懇談会、懇親会名称は色々ありますが、扱いの違いがよくわかりません
>
> どうか、教えて下さい。お願いします。
>


こんにちは。横からですが…
理事・評議となっているのであれば公益法人でしょうか。
理事会・評議員会の他に開催するということでしょうか。
運営会議、事業計画会議のようなものかとも推測します。
日当自体は特に議事録は不要と思われますが源泉徴収は必要になりますので留意してください。
とりあえず。

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