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労務管理

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育児給付金、労働月が1ヶ月足りません、、救済

著者 marima さん

最終更新日:2018年06月23日 22:18

パートで週4日5時間で雇用保険に入ってます。
4/23に入社(雇用保険も加入)しましたが、実際業務についたのは5/1からです。
3月末に出産予定(帝王切開)で産前休暇を取得せずにギリギリまで働いて、産後休暇を56日取得したいと考えています。(あくまでも体調を考慮しての理想ですが、、)
それでも雇用保険の11日以上12ヶ月以上に該当する月が1ヶ月足りません。
育休に入る前に7日間の有給休暇と4日間の復帰をして、11日を1ヶ月とカウントした後に育休に入った場合、育児給付金はおりますでしょうか。
体調が万全で産後休暇を取得、その後にこの手続きは可能でしょうか?
教えていただきたいです。

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