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複数支店で雇用されているパートさんの源泉徴収について

著者 総務入門者 さん

最終更新日:2018年06月27日 09:43

いつも参考にさせていただいています。

パートさんの源泉徴収についての相談です。

パートさんの雇用契約は各支店で行っており賃金計算なども各支店で
行っています。(振込処理は総務で一括で行っています)

近隣の支店で同じ方をパートとして雇用しているケースがあり、
現状は各々の支店で賃金計算の際に各々の賃金から源泉徴収を
行っています。

年末調整の際には、乙欄の方はそれぞれの支店から源泉徴収票を発行し、
甲欄の方は各支店の支払情報を集約して年末調整を行った後に
源泉徴収票を発行しています。

今の方法だと各々の源泉徴収から基礎控除扶養控除を控除されるので、
年末調整の場合に追徴が発生してパートさんへの説明に苦慮しています。
所得税額としては正しいのですが、年末調整はお金が返ってくる
先入観があるみたいで、追徴だと結構文句をいわれます。。。)

そもそもどの様にして月々の賃金から源泉徴収を行うのが妥当なのか
アドバイスを頂けたら幸いです。

よろしくお願い致します。

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Re: 複数支店で雇用されているパートさんの源泉徴収について

著者村の平民さん

2018年06月27日 12:12

著者 総務入門者 さん最終更新日:2018年06月27日 09:43 について私見を述べます。

① 同一人が複数の支店で勤務しておるのであれば、会社の処理方法によっては、その不満を解消することはできます。

② そのためには、⑴本人から、事前に 「給与所得者の扶養控除申告書」 を賃金計算実行部署 (支店では無い) に提出させること、⑵各支店の賃金計算締め切り日を同一にすること、⑶締め切り日以後支払日までの日数を10日程度の間隔を開けること、⑷各支店で勤務日数などの賃金計算基礎事項を、締め切り日後速やかに賃金計算実行部署に送ること、以上が必要です。

③ 前記 ② を実行すれば、賃金計算実行部署が1人の受給者として給与計算が可能になり、その結果、年末調整において追徴が発生することが少なくなるでしょう。

④ 従来、乙欄の人について各支店で年末調整をするのは間違いでは無いでしょうか。
 乙欄の人は、甲欄と異なり、所得税法の 「給与所得控除」 や 「基礎控除」 を受けられないとして毎月の税額を算出しています。
 それにも拘わらず、その人について年末調整をするならば、その時点で 「給与所得控除」 や 「基礎控除」 を実行する結果になり、年税額が減少し、各支店において還付または非課税になると思われます。
 そうであれば、その仕組みに理解が乏しい受給者が不満を抱くのは自然の成り行きで致し方有りません。あながち受給者の無理解を責めることではありません。

⑤ 前記 ② の方法によらないで、乙欄の人について各支店では年末調整をしない状態で源泉徴収票を発行し、それを基として本店などの賃金計算実行部署が数箇店分を集計して年末調整すれば、ほぼ ② の最終結果に近いものが得られると思います。

⑥ 当然のことですが、複数の給与支払者 (別個の会社) に勤務する場合は、以上のどの方法も実行できません。また、各支払者の支払情報を集約して年末調整することも違法です。

⑦ 質問されたことは、完全に法律上の事務的なことですから、税務署に聞くことを強くお勧めします。

Re: 複数支店で雇用されているパートさんの源泉徴収について

著者ぴぃちんさん

2018年06月27日 12:26

> (振込処理は総務で一括で行っています)

私見です。

給与所得者の扶養控除申告書」はどこに提出を受けていますか。
本店(本部?)と支店と分けて、支店で支払いをおこなうのであれば、支店が給与支払事務所となります。
振込処理を一括して行っているのであれば、「給与所得者の扶養控除申告書」は本部に提出してもらっていませんか。その場合、「給与所得者の扶養控除申告書」を提出している方については、甲欄の計算を行うのであれば、各支店ごとで甲欄の計算を行うのでなく、本部の方でそれぞれの月における1つ目の給与、2つ目の給与として、累積して源泉所得税額は算出しなければ、正しく源泉徴収していない状況にあるかと思います。

記載の情報であれば、原因はそこにありませんかね。



> いつも参考にさせていただいています。
>
> パートさんの源泉徴収についての相談です。
>
> パートさんの雇用契約は各支店で行っており賃金計算なども各支店で
> 行っています。(振込処理は総務で一括で行っています)
>
> 近隣の支店で同じ方をパートとして雇用しているケースがあり、
> 現状は各々の支店で賃金計算の際に各々の賃金から源泉徴収を
> 行っています。
>
> 年末調整の際には、乙欄の方はそれぞれの支店から源泉徴収票を発行し、
> 甲欄の方は各支店の支払情報を集約して年末調整を行った後に
> 源泉徴収票を発行しています。
>
> 今の方法だと各々の源泉徴収から基礎控除扶養控除を控除されるので、
> 年末調整の場合に追徴が発生してパートさんへの説明に苦慮しています。
> (所得税額としては正しいのですが、年末調整はお金が返ってくる
> 先入観があるみたいで、追徴だと結構文句をいわれます。。。)
>
> そもそもどの様にして月々の賃金から源泉徴収を行うのが妥当なのか
> アドバイスを頂けたら幸いです。
>
> よろしくお願い致します。

Re: 複数支店で雇用されているパートさんの源泉徴収について

著者tonさん

2018年06月27日 23:17

こんばんは。

> いつも参考にさせていただいています。
>
> パートさんの源泉徴収についての相談です。
>
> パートさんの雇用契約は各支店で行っており賃金計算なども各支店で
> 行っています。(振込処理は総務で一括で行っています)
>
> 近隣の支店で同じ方をパートとして雇用しているケースがあり、
> 現状は各々の支店で賃金計算の際に各々の賃金から源泉徴収を
> 行っています。

給与支払事務所の開設届けはどのようにされていますか。
店舗単位であれば雇用者にとっては主収入先と従収入先となります。
店舗単位での個別の振込でしょうか。複数勤務先の合計でしょうか。
合計であれば誤解を招く行為ですから店舗単位での振り込みがベストでしょう。

> 年末調整の際には、乙欄の方はそれぞれの支店から源泉徴収票を発行し、
> 甲欄の方は各支店の支払情報を集約して年末調整を行った後に
> 源泉徴収票を発行しています。

各店舗が給与支払事務所であれば乙欄を加えての年末調整は出来ません。
本人に確定申告していただく必要があります。
各店舗は支給額集計をするだけで給与支払事務所ではないとするなら統括本部にて各店の給与額を総計した明細書を作成する必要があると思います。
各店は支給額のみを集計し給与計算は統括本部で行うと通常の年末調整ができます。

> 今の方法だと各々の源泉徴収から基礎控除扶養控除を控除されるので、
> 年末調整の場合に追徴が発生してパートさんへの説明に苦慮しています。
> (所得税額としては正しいのですが、年末調整はお金が返ってくる
> 先入観があるみたいで、追徴だと結構文句をいわれます。。。)

税法改正により昨今は以前より給与からの控除税額率が減額されていますので不足徴収はまま発生しています。
説明するとしたら法律が変わって給与から引く税額が少ないので徴収ですと話すよりないでしょう。
実際地方税移譲で税額は少なくなっています。
とりあえず。

Re: 複数支店で雇用されているパートさんの源泉徴収について

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