相談の広場
昨年3月新規オープンの老人介護施設の総務担当です。
一部の介護職員で、4月から夜勤業務(月5回ほど)が始まった為、標準報酬月額
が2等級上がりました。
当初、オープンスタッフとして多めに介護職員を雇用した為、誰から夜勤業務を
任せるか決めておらず、夜勤手当分は標準月額に盛り込んでいませんでした。
本来夜勤手当は非固定的賃金に分類されると思いますので、この場合、算定基礎
又は月額変更どちらで提出すべきでしょうか?
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4月から固定賃金が変更され、随時改定の要件を満たす場合には、7月が改定月になるかと思いますので、随時改定として届けでます。
改定された標準報酬月額は、翌年8月まで適用となります。
随時改定(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html
> 昨年3月新規オープンの老人介護施設の総務担当です。
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> 一部の介護職員で、4月から夜勤業務(月5回ほど)が始まった為、標準報酬月額
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> が2等級上がりました。
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> 当初、オープンスタッフとして多めに介護職員を雇用した為、誰から夜勤業務を
>
> 任せるか決めておらず、夜勤手当分は標準月額に盛り込んでいませんでした。
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> 本来夜勤手当は非固定的賃金に分類されると思いますので、この場合、算定基礎
>
> 又は月額変更どちらで提出すべきでしょうか?
> 標準報酬月額が2等級上がりました
>
> 今回の場合、夜勤手当を固定的賃金と判断するという意味でしょうか?
>
> 7月から、別の介護職員が夜勤担当になり、2階級上がった職員が昼勤のみに
>
> 戻った場合、翌年8月まで高い保険料では不公平になりませんでしょうか?
>
> (夜勤の勤務シフト体系は今後も変動の可能性が十分にあります)
標準月額報酬が2等級かわった、とありましたので、固定賃金であるかと思ったのですが、固定賃金が変わらず、深夜時間外労働の残業代が増えたことによって給与が変わっただけの場合であれば、随時改定の対象にはなりません。
但し、定時決定においては、深夜時間外の残業代を含めて標準月額報酬は決まりますので、その後固定的賃金に変化がない場合には、それ以降で残業代が少なくなったとしても、次の定時決定までそのままになります。
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