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税務管理

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役務の提供を海外に請求した際の源泉について

著者 2000miles さん

最終更新日:2018年06月29日 21:20

こんにちは。
日本での開発費を中国の会社に請求したところ、中国国内で10%の源泉を差し引かれ入金がされました。
開発自体は日本で行なっているのに中国で源泉される必要はあるのでしょうか?

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Re: 役務の提供を海外に請求した際の源泉について

著者村の平民さん

2018年06月29日 21:32

 本欄でときどき申し上げますが、私を含め 「総務の森」 の閲覧者 (回答者) は、回答に責任を負いません。その回答に従って違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
 
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士社会保険労務士司法書士行政書士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

なお、課題については税務署への質問が最適です。

Re: 役務の提供を海外に請求した際の源泉について

著者tonさん

2018年06月29日 22:28

> こんにちは。
> 日本での開発費を中国の会社に請求したところ、中国国内で10%の源泉を差し引かれ入金がされました。
> 開発自体は日本で行なっているのに中国で源泉される必要はあるのでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
源泉されるという事は個人でしょうか。
日本的に考えると源泉は支払う側に義務が生じます。
なので支払う中国側で源泉されたのかと推測しますが租税条約の届出があれば源泉されない場合があります。
海外との租税条約について税務署にご確認ください。
とりあえず。

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