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未払いの残業代の請求について

最終更新日:2018年07月01日 18:24

初めて投稿します。
わかりにくかったらすみません。

4月に入社した食品製造の会社を辞めようと思うのですが、
その際に未払いの残業代を請求したいのですが、どうすればいいのでしょうか?

具体的に説明すると、求人票には8時始業と書かれていたのですが、確かに実際にラインが動くのは8時からですか、女性社員は7時半頃にきて社内清掃(工場内の清掃)をしなければなりません。
ですが、その分の残業代が支給されていない模様です。
加えて残業も30分からしか残業代が出ず(タイムカードの設定がそのようにされている)、入社当初はそのようなことは知らず、度々28分等微妙な時間にタイムカードをきってしまい残業代が出ないことが多々ありました。
これについては早くに違和感を覚え締め日にとったタイムカードの写真があります。

それらの支払われていない残業代についてやめる際に請求をしたいのですが、どうすればいいのでしょうか?
会社に辞める旨の話をする際に話してもいいものでしょうか?
もしくはアディーレ等の無料相談を1回でも受けてみた方がいいのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

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Re: 未払いの残業代の請求について

著者ぴぃちんさん

2018年07月01日 21:04

労務した時間外労働賃金が支払われていないのであれば、まずは会社に請求を行ってください。
その上で、支払がないのであれば、労基署に賃金の未払いについて相談することも方法です。
対応として弁護士さんに依頼をおこなってもよいかと思いますが、弁護士費用と相談して判断してみてください。



> 初めて投稿します。
> わかりにくかったらすみません。
>
> 4月に入社した食品製造の会社を辞めようと思うのですが、
> その際に未払いの残業代を請求したいのですが、どうすればいいのでしょうか?
>
> 具体的に説明すると、求人票には8時始業と書かれていたのですが、確かに実際にラインが動くのは8時からですか、女性社員は7時半頃にきて社内清掃(工場内の清掃)をしなければなりません。
> ですが、その分の残業代が支給されていない模様です。
> 加えて残業も30分からしか残業代が出ず(タイムカードの設定がそのようにされている)、入社当初はそのようなことは知らず、度々28分等微妙な時間にタイムカードをきってしまい残業代が出ないことが多々ありました。
> これについては早くに違和感を覚え締め日にとったタイムカードの写真があります。
>
> それらの支払われていない残業代についてやめる際に請求をしたいのですが、どうすればいいのでしょうか?
> 会社に辞める旨の話をする際に話してもいいものでしょうか?
> もしくはアディーレ等の無料相談を1回でも受けてみた方がいいのでしょうか?
>
> 詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

Re: 未払いの残業代の請求について

著者村の平民さん

2018年07月01日 21:21

著者 srng さん最終更新日:2018年07月01日 18:24 について私見を述べます。

① 結論を先に言えば、会社に対して具体的に時間外労働に対する未払い賃金の請求をしましょう。
 それには、日付ごとの出勤時刻、退出時刻を明記して、時間外労働のその期間中の合計時間と、それに対する時間外割増賃金額を記載します。
 それはコピーをとって置きましょう。

② しかし、出勤時間がそのまま労働開始時刻とは言えません。同様に退出時刻がそのまま労働終了時刻とは言えません。タイムカード打刻時刻から労働開始時刻の間や、労働終了時刻からタイムカード打刻時刻迄の間に、それぞれ1分以上5分前後の間隔があるでしょう。
 労基法では、労働時間数を言うので、その点は一概に言えず、srng様の事業場の実態に拠ります。

③ 残業などの日ごとの時間管理は、30分単位は許されません。1分単位です。
 1カ月の労働時間集計に当たっては、集計時間が30分未満であれば切り捨て、30分以上であれば1時間に切り上げなければ違法です。

④ 「実際にラインが動くのは8時からであっても、社員は7時半頃にきて社内清掃 (工場内の清掃) をしなければな」 らないのであれば、それは全て労働時間です。

⑤ 退職届を提出する前に、(録音する旨を告げて) 録音しながらこの時間外労働割増賃金の請求をすることをお勧めします。録音は有力な証拠になります。
 その割増賃金を支払うことに難色を示すならば、労働基準監督署へ申告する旨を告げましょう。
 その申告をしないことと引き替えにその賃金を支払う旨を会社が言えば、その後はsrng様の判断です。
 その反応を見てから退職届を提出すれば良いでしょう。

⑥ 残業割増賃金は、残業しない場合の基本給や諸手当 (通勤手当を除く) を合計した額の1時間相当を計算し、その25%増しです。詳細が不明なれば再質問して下さい。

⑦ Webのキーワードに 「知って役立つ労働法」 と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

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