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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通院と早退について

著者 総務課OL さん

最終更新日:2018年07月01日 02:19

いつもお世話になっております。

私はおととしの9月に大ケガをして、入院、手術、その後去年の4月に復職しましたが、予後が芳しくなく、今も週2回のリハビリ通院をさせてもらっております。通院するために、早退させてもらっているのです。
今回、何がトラブルになったかと言いますと、リハビリの日、病院にいるはずの私を、違う場所で見かけたという話を、会社の誰かが課長へ話し、それが社長の知られるところになりました。
確かに、その日、リハビリでは、前の方の時間がかかっていたらしく、予約時間通りに始まらなかったので、先生に「他の病院にも行きたいので、先にそちらへ行ってもいいか?」と了承を経て、出かけました。ところが、向かった病院も混んでいたために、これを待っていてはリハビリが受けられないと思い、慌てて戻りました。
それが引き金となったらしく、本当に週2でリハビリに通っているのかと疑われています。リハビリの必要性を決めるのは、主治医です。それに従ってリハビリの先生は、内容等を考え、施術してくれますが、この4月からはもっと生活に合うような、例えば外を歩いてみるとか車の運転を練習してみるなど、病院のリハビリルームではできないことにも挑戦してきました。が、リハビリルームを出た場所でのリハビリは、アドバイスであり命令ではありません。そのため通院履歴には記載されません。
会社が通院履歴を提出しろと言うので、それは提出しますが、疑われているので、履歴に記載されない日をどうしたらよいかと労働基準監督署に相談したら、リハビリの先生から週の1日は生活に合うリハビリをしてみたらどうかとアドバイスされたことを一筆添えてもらい、通院履歴書と共に提出すればいいですよとアドバイスされました。ところが課長は、それでは納得がいかないらしく、直接リハビリの先生と話がしたいと言います。先生は、主治医に話を訊いてほしいと言います。
病院を掛け持ちした私がいけないのでしょうが、課長をリハビリの先生に合わせなければいけないのでしょうか?
今日は整形外科、明日は皮膚科、来週は耳鼻科など、出来るだけ退社後に行ける病院はそうしていますが、年がら年中有休や早退で病院に行かせていただくのも悪いので、掛け持ちをしましたし、今の先生の具体的なリハビリやアドバイスのおかげで、この3ヶ月の間に随分と良くなってきました。
が、会社は給料払って、長いこと通院早退させているのだから、その疑いをはっきりさせたいようです。どうすれば、会社側にわかってもらえるでしょうか? 課長には、主治医の先生に話を訊いてもらえないかと提案しましたが、あくまでもリハビリの回数にこだわっているので、それは考えてくれていないようです。ちなみに早退理由は、通院のためと、早退する時間だけを記入してあり、何科に行くとは記入していませんでした。
リハビリの先生のアドバイスや、それを実行していた私たちが悪いのでしょうか? 教えて下さい。懲戒解雇になるかもしれません。先日、社長が身体の弱い奴、無断欠勤する奴、メンタルが弱い奴などは、懲戒解雇だと言っていました。私は、無断欠勤をしたことはありません。

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Re: 通院と早退について

著者tonさん

2018年07月01日 07:42

> いつもお世話になっております。
>
> 私はおととしの9月に大ケガをして、入院、手術、その後去年の4月に復職しましたが、予後が芳しくなく、今も週2回のリハビリ通院をさせてもらっております。通院するために、早退させてもらっているのです。
> 今回、何がトラブルになったかと言いますと、リハビリの日、病院にいるはずの私を、違う場所で見かけたという話を、会社の誰かが課長へ話し、それが社長の知られるところになりました。
> 確かに、その日、リハビリでは、前の方の時間がかかっていたらしく、予約時間通りに始まらなかったので、先生に「他の病院にも行きたいので、先にそちらへ行ってもいいか?」と了承を経て、出かけました。ところが、向かった病院も混んでいたために、これを待っていてはリハビリが受けられないと思い、慌てて戻りました。
> それが引き金となったらしく、本当に週2でリハビリに通っているのかと疑われています。リハビリの必要性を決めるのは、主治医です。それに従ってリハビリの先生は、内容等を考え、施術してくれますが、この4月からはもっと生活に合うような、例えば外を歩いてみるとか車の運転を練習してみるなど、病院のリハビリルームではできないことにも挑戦してきました。が、リハビリルームを出た場所でのリハビリは、アドバイスであり命令ではありません。そのため通院履歴には記載されません。
> 会社が通院履歴を提出しろと言うので、それは提出しますが、疑われているので、履歴に記載されない日をどうしたらよいかと労働基準監督署に相談したら、リハビリの先生から週の1日は生活に合うリハビリをしてみたらどうかとアドバイスされたことを一筆添えてもらい、通院履歴書と共に提出すればいいですよとアドバイスされました。ところが課長は、それでは納得がいかないらしく、直接リハビリの先生と話がしたいと言います。先生は、主治医に話を訊いてほしいと言います。
> 病院を掛け持ちした私がいけないのでしょうが、課長をリハビリの先生に合わせなければいけないのでしょうか?
> 今日は整形外科、明日は皮膚科、来週は耳鼻科など、出来るだけ退社後に行ける病院はそうしていますが、年がら年中有休や早退で病院に行かせていただくのも悪いので、掛け持ちをしましたし、今の先生の具体的なリハビリやアドバイスのおかげで、この3ヶ月の間に随分と良くなってきました。
> が、会社は給料払って、長いこと通院早退させているのだから、その疑いをはっきりさせたいようです。どうすれば、会社側にわかってもらえるでしょうか? 課長には、主治医の先生に話を訊いてもらえないかと提案しましたが、あくまでもリハビリの回数にこだわっているので、それは考えてくれていないようです。ちなみに早退理由は、通院のためと、早退する時間だけを記入してあり、何科に行くとは記入していませんでした。
> リハビリの先生のアドバイスや、それを実行していた私たちが悪いのでしょうか? 教えて下さい。懲戒解雇になるかもしれません。先日、社長が身体の弱い奴、無断欠勤する奴、メンタルが弱い奴などは、懲戒解雇だと言っていました。私は、無断欠勤をしたことはありません。


おはようございます。私見ですが…
週2回のリハビリには通院されているのですよね?
書かれている生活アドバイスの為の早退はされていないのですよね?
であれば通院履歴が週2日になる訳ですから誤解は解けると思うのですが。
リハビリルーム以外の生活アドバイスに取り組むために早退されているのであれば通院とはなりませんのでそうであれば問題視されると思いますがそれが無いのであれば履歴で説明がつくと思うのですが。
病院の掛け持ちはよくある事ですが主目的の病院で時間がかかるようであれば移動する前にもう一つの病院に状況確認…込み具合や主治医の状況…をされるようにするといいと思いますよ。
それにより無駄な移動も省けますし。
また懲戒解雇はそうそう出来る事ではありません。
就業規則に記載されているはずですからその内容を確認してください。
労基に相談されているのであれば就業規則懲戒解雇のどれに当たるのか聞いてみてもいいでしょう。
とりあえず。

Re: 通院と早退について

著者ぴぃちんさん

2018年07月01日 08:28

> 通院のために早退している

> 会社が通院履歴を提出しろと言うので、それは提出しますが、疑われているので、履歴に記載されない日


通院されたのであれば、医療機関の領収書か診療明細書を頂いていると思いますので、それで通院している証明はできるかと思います。

履歴に記載されていない日というのは、どのような日のことなのかがわかりません。


> リハビリルームを出た場所でのリハビリは、アドバイスであり命令ではありません。

実態がわかりませんが、受診してリハビリテーションとして院外でおこなっていたとしても、受信になりますから、受診された証明である領収書か診療明細書があるかと思います。
医師に指示されたようなリハビリテーションを自己判断でおこなっているのであれば、「通院のための早退」と「それを就業時間におこなわなければならなかった」とについての、合理的な理由がわかりません。
主治医の先生から、そうしなければならない”診断書”はもらっていますか。


> リハビリの先生と話がしたいと言います
> 先生は、主治医に話を訊いてほしいと言います

リハビリの先生というのは、リハビリテーション科の医師でしょうか。それとも理学療法士の方でしょうか。
リハビリテーション科の医師であれば、診断もでき、診断書もかけます。主治医とは別に診療行為もおこなうことができます。
理学療法士の方であれば、医師の指示に基づいてリハビリをおこない、例えば、自宅での改善方法などを説明することはあるかと思いますが、診断はできない職種になります。



穿った考えをすれば、「通院」を理由に早退を繰り返している、と会社に判断されていませんか。
そのため「早退した日」と「通院した日」を確認を求められていませんかね。
「早退した日」と「通院した日」が一致しているのであれば、無断もしくは虚偽による早退にはならないかと考えますので、会社がその理由をもって早退させたのであれば、懲罰の対象にはならないと思います。
一方で、通院していないのに「通院のために」したという理由で早退したのであれば、懲罰の対象になることはあります。

Re: 通院と早退について

著者村の平民さん

2018年07月01日 13:37

著者 総務課OL さん最終更新日:2018年07月01日 02:19 について私見を述べます。

① おととしの9月に大ケガをされたとのことですが、この怪我の原因は業務上の災害ですか。記述内容から推察すると、そうではなく、私事による負傷か通勤災害だったようです。
 そうであれば、通院のための時間は、会社としては特別の配慮を必要とすべきだとは言えません。

② 早退するために所定労働時間の一部が不就業になっていますが、この不就業時間賃金はどうなっていますか。
 労働基準法は、ノーワークノーペイが原則です。従って、この不就業時間分の賃金はカットされるのが正しい方法です。
 また、それが原因となって、賞与や昇給 (降給もあり) に悪影響があっても致し方有りません。

③ 前記 ② に拘わらず、事業主が不就業時間について賃金を支払っても、そのことは違法ではありません。しかし、他の従業員の立場から見たら、不労所得になり、好ましくないことです。

④ 以上のことから、不就業時間賃金を支払われる場合は、私傷病の予後のリハビリなどは、終業時刻後にするように最大の努力をすべきです。当然の権利とばかり主張するなれば、周囲から冷たい目でみられることは必定です。
 また、その予後のための治療行動などについて、些細な報告を求められたり、会社側が医師の意見を聞いたりすることを忌避するのは適当と言えません。

⑤ 懲戒解雇になるとは言えませんが、1年10カ月前の私傷病が原因で、いつ終わるとも分からぬほど不正常な勤務を継続する状況にあるので、普通解雇 (30日前に解雇予告など) をする可能性は大です。私が経営者であれば、予告をして普通解雇する典型的なケースです。

Re: 通院と早退について

著者総務課OLさん

2018年07月01日 14:37

> > いつもお世話になっております。
> >
> > 私はおととしの9月に大ケガをして、入院、手術、その後去年の4月に復職しましたが、予後が芳しくなく、今も週2回のリハビリ通院をさせてもらっております。通院するために、早退させてもらっているのです。
> > 今回、何がトラブルになったかと言いますと、リハビリの日、病院にいるはずの私を、違う場所で見かけたという話を、会社の誰かが課長へ話し、それが社長の知られるところになりました。
> > 確かに、その日、リハビリでは、前の方の時間がかかっていたらしく、予約時間通りに始まらなかったので、先生に「他の病院にも行きたいので、先にそちらへ行ってもいいか?」と了承を経て、出かけました。ところが、向かった病院も混んでいたために、これを待っていてはリハビリが受けられないと思い、慌てて戻りました。
> > それが引き金となったらしく、本当に週2でリハビリに通っているのかと疑われています。リハビリの必要性を決めるのは、主治医です。それに従ってリハビリの先生は、内容等を考え、施術してくれますが、この4月からはもっと生活に合うような、例えば外を歩いてみるとか車の運転を練習してみるなど、病院のリハビリルームではできないことにも挑戦してきました。が、リハビリルームを出た場所でのリハビリは、アドバイスであり命令ではありません。そのため通院履歴には記載されません。
> > 会社が通院履歴を提出しろと言うので、それは提出しますが、疑われているので、履歴に記載されない日をどうしたらよいかと労働基準監督署に相談したら、リハビリの先生から週の1日は生活に合うリハビリをしてみたらどうかとアドバイスされたことを一筆添えてもらい、通院履歴書と共に提出すればいいですよとアドバイスされました。ところが課長は、それでは納得がいかないらしく、直接リハビリの先生と話がしたいと言います。先生は、主治医に話を訊いてほしいと言います。
> > 病院を掛け持ちした私がいけないのでしょうが、課長をリハビリの先生に合わせなければいけないのでしょうか?
> > 今日は整形外科、明日は皮膚科、来週は耳鼻科など、出来るだけ退社後に行ける病院はそうしていますが、年がら年中有休や早退で病院に行かせていただくのも悪いので、掛け持ちをしましたし、今の先生の具体的なリハビリやアドバイスのおかげで、この3ヶ月の間に随分と良くなってきました。
> > が、会社は給料払って、長いこと通院早退させているのだから、その疑いをはっきりさせたいようです。どうすれば、会社側にわかってもらえるでしょうか? 課長には、主治医の先生に話を訊いてもらえないかと提案しましたが、あくまでもリハビリの回数にこだわっているので、それは考えてくれていないようです。ちなみに早退理由は、通院のためと、早退する時間だけを記入してあり、何科に行くとは記入していませんでした。
> > リハビリの先生のアドバイスや、それを実行していた私たちが悪いのでしょうか? 教えて下さい。懲戒解雇になるかもしれません。先日、社長が身体の弱い奴、無断欠勤する奴、メンタルが弱い奴などは、懲戒解雇だと言っていました。私は、無断欠勤をしたことはありません。
>
>
> おはようございます。私見ですが…
> 週2回のリハビリには通院されているのですよね?
> 書かれている生活アドバイスの為の早退はされていないのですよね?
> であれば通院履歴が週2日になる訳ですから誤解は解けると思うのですが。
> リハビリルーム以外の生活アドバイスに取り組むために早退されているのであれば通院とはなりませんのでそうであれば問題視されると思いますがそれが無いのであれば履歴で説明がつくと思うのですが。
> 病院の掛け持ちはよくある事ですが主目的の病院で時間がかかるようであれば移動する前にもう一つの病院に状況確認…込み具合や主治医の状況…をされるようにするといいと思いますよ。
> それにより無駄な移動も省けますし。
> また懲戒解雇はそうそう出来る事ではありません。
> 就業規則に記載されているはずですからその内容を確認してください。
> 労基に相談されているのであれば就業規則懲戒解雇のどれに当たるのか聞いてみてもいいでしょう。
> とりあえず。


ton様

早速のご回答ありがとうございます。リハビリルームへ行くためと記載はしていません。私が甘かったのですが、ただ通院のためとしか書きませんでした。
つまりは「早退・通院のため」のなかに、リハビリルームから外へ出て、生活のためのリハビリが含まれているんです。
また病院の掛け持ちも、問題ないと思っていました。が、会社側はリハビリのために早退させているのであって、他の病気のことは別問題だと考えるかと思います。この週2の内の1回は、リハビリルームへ行かないリハビリを、リハビリと認めてくれるかどうかが不安で、ただ今夜も眠れません。嘘をついた訳ではありません。何度も病院のため早退や遅刻と、会社に言いづらくて、掛け持ちをしてしまいました。外でのリハビリもアドバイスですから、そのまま素直に実行したわたしがいけなかったのかなとも思っております。

Re: 通院と早退について

著者tonさん

2018年07月01日 16:39

こんにちは。

>
> 早速のご回答ありがとうございます。リハビリルームへ行くためと記載はしていません。私が甘かったのですが、ただ通院のためとしか書きませんでした。
> つまりは「早退・通院のため」のなかに、リハビリルームから外へ出て、生活のためのリハビリが含まれているんです。
> また病院の掛け持ちも、問題ないと思っていました。が、会社側はリハビリのために早退させているのであって、他の病気のことは別問題だと考えるかと思います。この週2の内の1回は、リハビリルームへ行かないリハビリを、リハビリと認めてくれるかどうかが不安で、ただ今夜も眠れません。嘘をついた訳ではありません。何度も病院のため早退や遅刻と、会社に言いづらくて、掛け持ちをしてしまいました。外でのリハビリもアドバイスですから、そのまま素直に実行したわたしがいけなかったのかなとも思っております。
>

リハビリを受けずに生活リハのアドバイスも含めての早退であれば通院早退は通常は虚偽報告と受け取られても致し方ないところと考えます。
リハビリルームに行かないのであれば通院とはなりません。
外のリハビリ、生活リハはそれこそ仕事が終わった後や休日に自宅ですべきことになります。
自分も経験がありますがリハの指導には自宅で継続するようにと言われるアドバイスもあります。その為の早退はしませんね。
あくまでリハビリに通院するための早退だけです。
リハビリルームにも通いその中でのルーム以外でというのであれば通院記録として残ると思いますがそうではないのですよね。
病院の掛け持ちはリハビリも受診しているのですからその点はリハが終わってから通院してますで了承してもらえると思うのですが自宅リハつまり生活リハも含めて通院とされている部分が問題かと考えます。
会社はあくあでリハビリに「通院」しているから認めるのであって通院していない生活リハまでは「通院」とは認めないでしょう。
とりあえず。

Re: 通院と早退について

著者総務課OLさん

2018年07月01日 17:27

> > 通院のために早退している
>
> > 会社が通院履歴を提出しろと言うので、それは提出しますが、疑われているので、履歴に記載されない日
>
>
> 通院されたのであれば、医療機関の領収書か診療明細書を頂いていると思いますので、それで通院している証明はできるかと思います。
>
> 履歴に記載されていない日というのは、どのような日のことなのかがわかりません。
>
>
> > リハビリルームを出た場所でのリハビリは、アドバイスであり命令ではありません。
>
> 実態がわかりませんが、受診してリハビリテーションとして院外でおこなっていたとしても、受信になりますから、受診された証明である領収書か診療明細書があるかと思います。
> 医師に指示されたようなリハビリテーションを自己判断でおこなっているのであれば、「通院のための早退」と「それを就業時間におこなわなければならなかった」とについての、合理的な理由がわかりません。
> 主治医の先生から、そうしなければならない”診断書”はもらっていますか。
>
>
> > リハビリの先生と話がしたいと言います
> > 先生は、主治医に話を訊いてほしいと言います
>
> リハビリの先生というのは、リハビリテーション科の医師でしょうか。それとも理学療法士の方でしょうか。
> リハビリテーション科の医師であれば、診断もでき、診断書もかけます。主治医とは別に診療行為もおこなうことができます。
> 理学療法士の方であれば、医師の指示に基づいてリハビリをおこない、例えば、自宅での改善方法などを説明することはあるかと思いますが、診断はできない職種になります。
>
>
>
> 穿った考えをすれば、「通院」を理由に早退を繰り返している、と会社に判断されていませんか。
> そのため「早退した日」と「通院した日」を確認を求められていませんかね。
> 「早退した日」と「通院した日」が一致しているのであれば、無断もしくは虚偽による早退にはならないかと考えますので、会社がその理由をもって早退させたのであれば、懲罰の対象にはならないと思います。
> 一方で、通院していないのに「通院のために」したという理由で早退したのであれば、懲罰の対象になることはあります。
>
>
ぴぃちん様

ご回答、ありがとうございます。

そうです。通院を理由にして、早退を繰り返していたと思われているのです。
そんなつもりではなかったのですが。
病院のリハビリルームを使用してのリハビリの際は、受付をするのでカウントされます。が、外でのアドバイスリハビリは、受付を通さないので、カウントされません。
だから、回数と早退申請が合わないんです。
私の落ち度です。
事前に会社へ説明しておくべきでした。
懲戒解雇も、仕方がないですね。
ありがとうございました。

Re: 通院と早退について

著者ぴぃちんさん

2018年07月01日 21:01

> そうです。通院を理由にして、早退を繰り返していたと思われているのです。
> そんなつもりではなかったのですが。
> 病院のリハビリルームを使用してのリハビリの際は、受付をするのでカウントされます。が、外でのアドバイスリハビリは、受付を通さないので、カウントされません。
> だから、回数と早退申請が合わないんです。
> 私の落ち度です。
> 事前に会社へ説明しておくべきでした。
> 懲戒解雇も、仕方がないですね。
> ありがとうございました。


「通院で早退」と申請していて、実際に通院していないのであれば、一般的には虚偽申告になります。
実際に通院していない日に早退をしていたのであれば、虚偽申告になるでしょうし、その必要性をきちんと提示できなければ無断早退といわれても仕方がないと思います。

外でのアドバイスのリハビリとありますが、その状況は、一般的には「通院」とはいわないと思います。
ただ、就業時間内に「外でのアドバイスリハビリ」を必要とした合理的な理由が明確に示すことができれば、もしくは、医師の指示によってそうしていたのであれば、別の見解もあるかとも思います。

虚偽申告を無断早退扱いとする会社はあります。繰り返す無断早退により、減給、出勤停止、諭旨退職懲戒解雇のいずれかを罰則とする会社はあります。
懲罰についての判断は、就業規則に沿った会社の判断ともいえますので、御社の判断するところによるでしょう。

Re: 通院と早退について

著者総務課OLさん

2018年07月01日 21:36

> 著者 総務課OL さん最終更新日:2018年07月01日 02:19 について私見を述べます。
>
> ① おととしの9月に大ケガをされたとのことですが、この怪我の原因は業務上の災害ですか。記述内容から推察すると、そうではなく、私事による負傷か通勤災害だったようです。
>  そうであれば、通院のための時間は、会社としては特別の配慮を必要とすべきだとは言えません。
>
> ② 早退するために所定労働時間の一部が不就業になっていますが、この不就業時間賃金はどうなっていますか。
>  労働基準法は、ノーワークノーペイが原則です。従って、この不就業時間分の賃金はカットされるのが正しい方法です。
>  また、それが原因となって、賞与や昇給 (降給もあり) に悪影響があっても致し方有りません。
>
> ③ 前記 ② に拘わらず、事業主が不就業時間について賃金を支払っても、そのことは違法ではありません。しかし、他の従業員の立場から見たら、不労所得になり、好ましくないことです。
>
> ④ 以上のことから、不就業時間賃金を支払われる場合は、私傷病の予後のリハビリなどは、終業時刻後にするように最大の努力をすべきです。当然の権利とばかり主張するなれば、周囲から冷たい目でみられることは必定です。
>  また、その予後のための治療行動などについて、些細な報告を求められたり、会社側が医師の意見を聞いたりすることを忌避するのは適当と言えません。
>
> ⑤ 懲戒解雇になるとは言えませんが、1年10カ月前

の私傷病が原因で、いつ終わるとも分からぬほど不正常な勤務を継続する状況にあるので、普通解雇 (30日前に解雇予告など) をする可能性は大です。私が経営者であれば、予告をして普通解雇する典型的なケースです。


村の平民様

ご回答、ありがとうございます。

通勤労災です。

弁護士さんや労働基準監督署の方は、リハビリと私的な通院を掛け持ちしたことは、解雇とは別問題だとおっしゃっていましたが、総務の森ねいただく回答は、解雇相当処分との意見が多いので、たぶんそれが社会通念であり、私が間違っていたのだと思います。従いまして、次の転職先を探します。
ありがとうございました。

Re: 通院と早退について

著者村の平民さん

2018年07月01日 21:53

著者 総務課OL さん最終更新日:2018年07月01日 21:36 について私見を述べます。

① 通勤労災は、業務上災害と異なり、解雇制限はありません。
 ただし、業務上災害の場合は、その傷病の療養のため欠勤する期間とその後30日間の解雇が禁じられているだけです。

② 従って労働者にとっては、業務上災害とは格段に厳しい結果になりやすく、通院などについても慎重な言動が求められます。
 冷たい言い方になりますが、総務課OL様には、やや慎重さが欠けていたように思います。

③ なお、通勤災害であれば、示談交渉前ならば相手側に話をしてみる価値があるように思います。

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