相談の広場
最終更新日:2018年07月02日 16:03
講師をしております。
研修期間三カ月で、ちょっと合わないと思い退職を申し出ました。
研修期間はアルバイトの方と同じ時給方式でしたが、社員になる研修期間
として時給にアルバイトの方より数百円上乗せしたものと、その時間外に
掃除などの雑務(アルバイトの方はしていません)として別途手当をすでに二カ月給料としていただきました。
そこで退職を申し出たところ、社員になるから上乗せしていた分を
返すように求められました。
確かにこちらの都合で予定を変えたのは悪いと思いますが、上乗せ分を返還
する必要はありますでしょうか。
会社は払わないと裁判してもいいといっています。
十数万円ですが、私にとってはすぐ払うことは難しいです。
よろしくお願いいたします。
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時給の上乗せがあったとしても、これまでに労働した分の賃金であれば、返金の必要性はないでしょう。
但し、そもそもの雇用契約は期間の定めのない労働契約でしょうか。有期雇用契約でしょうか。有期雇用契約であれば、期間満了前であれば、損害賠償を請求される可能性はありえます。
> 講師をしております。
>
> 研修期間三カ月で、ちょっと合わないと思い退職を申し出ました。
>
> 研修期間はアルバイトの方と同じ時給方式でしたが、社員になる研修期間
> として時給にアルバイトの方より数百円上乗せしたものと、その時間外に
> 掃除などの雑務(アルバイトの方はしていません)として別途手当をすでに二カ月給料としていただきました。
>
> そこで退職を申し出たところ、社員になるから上乗せしていた分を
> 返すように求められました。
>
> 確かにこちらの都合で予定を変えたのは悪いと思いますが、上乗せ分を返還
> する必要はありますでしょうか。
>
> 会社は払わないと裁判してもいいといっています。
> 十数万円ですが、私にとってはすぐ払うことは難しいです。
> よろしくお願いいたします。
> 雇用期間ですが、契約書には4月1日から一年間、特に通告のない限り自動更新
> と書かれています。
> ただ、こちらは給与が時給で書かれており、社員になるときは新たに契約書を
> かわす必要があると思います。
>
> これは有期雇用契約にあたるのでしょうか。
>
> 基本がわかっておらず申し訳ございません。
1年間の有期雇用契約ですね。
基本的には、1年間の契約の解除はできません。それ以降は、労働基準法第百三十七条により契約の解除は可能です。
ただ、返金を求められているのが、これまでに労働した分の賃金であれば返金の必要性はない、になります。
労働基準法では、労働契約の不履行について違約金を求めることは禁止されています。
ただ、勤務する予定であったために、前払いされている賃金であれば、働かなかった場合には返金が必要になります。
ただ、記載の内容であれば、時給の上乗せですから、労働した分の賃金であるかと考えます。
労働基準法(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
ご返信大変ありがとうございます。
弁護士を呼んで裁判というのも言っただけの可能性があるということですね。
心配になっていたので助かりました。
お忙しいところありがとうございました。
> 1年間の有期雇用契約ですね。
> 基本的には、1年間の契約の解除はできません。それ以降は、労働基準法第百三十七条により契約の解除は可能です。
>
> ただ、返金を求められているのが、これまでに労働した分の賃金であれば返金の必要性はない、になります。
> 労働基準法では、労働契約の不履行について違約金を求めることは禁止されています。
>
> ただ、勤務する予定であったために、前払いされている賃金であれば、働かなかった場合には返金が必要になります。
> ただ、記載の内容であれば、時給の上乗せですから、労働した分の賃金であるかと考えます。
>
>
> 労働基準法(賠償予定の禁止)
> 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
賃金については別にして。
有期雇用契約においては、やむを得ない事由がない限り、双方とも契約を解除できません。今回の契約においては、1年間は契約を解除できないということです。
「ちょっとあわない」はやむを得ない事由には該当しないです。
ゆえに有期雇用契約は解除できない、になりますし、仮にやむを得ない事由であっても損害賠償を請求される可能性はあります。
支払った賃金の返金でなく、生じた損害賠償を請求される可能性はありえます。
民法(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
すみません、そうなんですね。
最長三カ月の試用期間ということだったので、一年の契約とは思っておりませんでした。
そうすると何もしない場合この契約のまま一年もしくはその後も契約としては続くという契約なんですね。
試用期間3カ月が終われば正規雇用としてということだったのですが、
その場合は解除されるという契約であったという認識で正しいでしょうか。
そうすると、やはり裁判になると上乗せ分あるいはそれ以上が請求されることもあるということですか。
大変失礼いたしました。
> 賃金については別にして。
>
> 有期雇用契約においては、やむを得ない事由がない限り、双方とも契約を解除できません。今回の契約においては、1年間は契約を解除できないということです。
> 「ちょっとあわない」はやむを得ない事由には該当しないです。
> ゆえに有期雇用契約は解除できない、になりますし、仮にやむを得ない事由であっても損害賠償を請求される可能性はあります。
> 支払った賃金の返金でなく、生じた損害賠償を請求される可能性はありえます。
>
>
> 民法(やむを得ない事由による雇用の解除)
> 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
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