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労務管理

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労災発生場所の管轄労基署が事業所の管轄労基署と異なる時

著者 まゆり さん

最終更新日:2018年07月03日 14:02

いつもお世話になっています。
労災保険について教えてください。

今更なことで申し訳ないのですが、事業所の管轄労基署と、労災発生場所の管轄労基署が異なる場合でも、連絡先は事業所の管轄労基署でいいのですよね?
それとも、発生場所を管轄する労基署に届け出るのでしょうか?

発注者より「緊急連絡先一覧表」を求められたため、いつものように事業所を管轄する労基署の連絡先を記入して提出したのですが、担当者が発注元の担当者に間違いないかどうか確認されたとのことで、不安になってしまいました。
私の勤め先は設計測量業なので、建設工事のように現場事務所を設置したり、受託業務ごとに労災に加入することはありません。
なので、何の疑いもなく、勤め先を管轄する労基署へ連絡すればよいと思っていたのですが・・・。

よろしくお願いします。

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Re: 労災発生場所の管轄労基署が事業所の管轄労基署と異なる時

著者村の長老さん

2018年07月04日 07:56

事業場住所を管轄する労基署です。事故発生の場所管轄ではありません。

業務中の交通事故が発生した場合、自己発生場所管轄ではないのと同様です。

村の長老さまへ

著者まゆりさん

2018年07月04日 08:09

ありがとうございます。
お返事を頂いて安心しました。
発注元の担当者は、やはり工事業務(現場別に労災加入)と勘違いしていたようです。

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