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同日得喪について【至急ご教授いただきたいです】

著者 玉ちゃん★ さん

最終更新日:2018年07月03日 14:48

何年か総務を離れていて、また戻ってきたのですが、あいまいになっている同日得喪について教えてください。

6月末まで兼務役員で働いていたものが、役員を退任し、7月より顧問として働くことになりました。
現在65歳、役員報酬がなくなることにより、標準報酬月額に大幅な減少があります。
この場合は同日得喪は当てはまるのでしょうか。
また、その場合添付の書類とかはあるのでしょうか。
それとも月変で対応することになるのでしょうか。

ご教授いただきたくお願いいたします。

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Re: 同日得喪について【至急ご教授いただきたいです】

同日得喪についてで検索すれば回答が出てきますよ

同日得喪とは、定年となった従業員社会保険被保険者)が雇用契約上、一時的に退職し、1日も空けることなく同じ事業所で再雇用される場合に、取得・喪失の手続きを同時に行う手続きをいいます。 退職再雇用の日にちが同じ場合は「雇用関係が継続されている」とみなされるため、通常では被保険者の資格は「継続」扱いになります。2015/06/03

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