相談の広場
産前休業に有休を利用した職員についてご教授願います。
出産予定日 8/1
産休期間 6/21 ~ 9/26
末締め翌15日払い(社会保険翌月徴収・協会けんぽ)
本来ならば、出産予定日から42日さかのぼった6/21~産休を申請可となりますが
冬季賞与支給対象になるため、産休開始を7/1で申し出た職員がいます。
(産休・育休者でも評価期間内(4~9月)に3ヵ月以上勤務して出勤率50%以上支給対象)
①産前休業開始7/1の場合
6/23~6/30までは有給使用により、6月末日まで在職。→賞与支給対象
産休開始月から社保免除のため6月(7/15給与)の社保は免除にはならない。
夏季賞与(7月)、冬季賞与(12月)の社会保険料は免除。
②産前休業開始6/23とし6/30までは有給使用。
6/30までは有給使用のため、3ヵ月以上出勤とみなす→賞与支給対象。
産休開始月の6月より社会保険料免除。
夏季賞与(7月)、冬季賞与(12月)の社会保険料は免除。
産前産後休業の前に年次有給休暇の請求があれば、その分に関しては、
年次有給休暇を優先させる必要があります。
産前休業は、有給・無給とわず妊娠または出産を理由として労務に
従事しなかった期間(42日or98日)に取得可となっておりますので、
有給でも申請可ではありますよね。
よって、本人の申請があれば②の方法も可能であることで相違ありませんか?
①②の違いは6月分給与から社保が免除になるかならないかの違いです。
本人がすべて理解していれば問題ないのですが、いつから休めますかと
受け身な職員が多いため、踏み込んで理解をしたく、お力をお貸しいただけると
助かります。
乱文、長文で聞きたいことがうまく伝えられているか分かりませんが
よろしくお願い致します。
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産休制度の理解から。。。
原則、
産前休業は、本人の申出により、、となっております。
そのため、本人からの申出が無いのであれば、出産日まで勤務してもらうことも可能です。
7月1日~産前休業を申請するのであれば、6月30日までは通常勤務となります。
そのうえで、有給休暇を請求することは問題ありません。
6月21日~産休を申請した場合に、産休期間中は労働を免除されていますので、有給休暇は付与できません。。。
本人がいつから産前休業を取得したいのか、はっきりさせておきましょう。
よって、
>①産前休業開始7/1の場合
>6/23~6/30までは有給使用により、6月末日まで在職。
↓
こちらはあり得るけど、、
>②産前休業開始6/23とし6/30までは有給使用。
>6/30までは有給使用のため、3ヵ月以上出勤とみなす
↓
6/23~産前休業開始していますので、その後の労働の義務がない日に年次有給休暇を付与することはできない。ということになります。給与を払うことは問題ありませんが、、、年次有給休暇を消化させることが引っかかるのではないかと思います。
社会保険について、
出産のために労務に服さない期間に対して、保険料を免除することとなっていますので、賃金の有無は問われていないそうです。
よって、出産予定日が明らかである女性被保険者が、妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない状態であれば、有給、公休、欠勤、休職等を問わず、すべての休暇が保険料免除の対象となります。ただし、産前42日間、産後56日間の期間のみの対応となります。
賞与に関しては、御社の規定通りとなりますので、その対応をしていただければよいと思います。
ユキンコクラブさま
早速のご回答ありがとうございます。
> 原則、
> 産前休業は、本人の申出により、、となっております。
> そのため、本人からの申出が無いのであれば、出産日まで勤務してもらうことも可能です。
> 7月1日~産前休業を申請するのであれば、6月30日までは通常勤務となります。
> そのうえで、有給休暇を請求することは問題ありません。
> 6月21日~産休を申請した場合に、産休期間中は労働を免除されていますので、有給休暇は付与できません。。。
> 本人がいつから産前休業を取得したいのか、はっきりさせておきましょう。
分かりやすく記載いただきありがとうございます。頭の中がすっきり理解出来ます。
原則、本人の申し出によりというのは承知の上で、産休期間中は労働を免除されているので有給は使用できないのも理解しております。
しかし、職員本人が全くの無知、もしくは調べずに先に聞く方たちばかりで、こちらから
産前休業の日を教え、ではその日からでというような流れで意思がないような状況です。
その都度、社会保険料が免除になること、住民税は関係なく発生することなど
説明はおこなってはおります。
説明を行い理解してから申請してくださいとしてはいるものの、
質問させていただきました。
> >②産前休業開始6/23とし6/30までは有給使用。
> >6/30までは有給使用のため、3ヵ月以上出勤とみなす
> ↓
> 6/23~産前休業開始していますので、その後の労働の義務がない日に年次有給休暇を付与することはできない。ということになります。給与を払うことは問題ありませんが、、、年次有給休暇を消化させることが引っかかるのではないかと思います。
>
②になる手順として...
1.まず、有給取得申請を行って、取得が認められた。
2.取得後に産休申し出を、その有給の日にさかのぼって申請することは可能か。
いかがでしょうか。
またご回答いただけると助かります。
> > >②産前休業開始6/23とし6/30までは有給使用。
> > >6/30までは有給使用のため、3ヵ月以上出勤とみなす
> ②になる手順として...
> 1.まず、有給取得申請を行って、取得が認められた。
> 2.取得後に産休申し出を、その有給の日にさかのぼって申請することは可能か。
横からですが…
御社における、産前休暇の手続きはどのようになっていますか。
6/23以前に有給休暇申請と産前休業の請求が出ていると仮定して、6/23以降は産前休業請求により就労ができないことになりますので、産前休業の請求があった時点で、有給休暇の申請は取り下げてもらうことになると考えます。
労働基準法(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(…)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
ぴぃちんさま
ご回答いただきありがとうございます。
> > > >②産前休業開始6/23とし6/30までは有給使用。
> > > >6/30までは有給使用のため、3ヵ月以上出勤とみなす
> > ②になる手順として...
> > 1.まず、有給取得申請を行って、取得が認められた。
> > 2.取得後に産休申し出を、その有給の日にさかのぼって申請することは可能か。
>
>
> 横からですが…
> 御社における、産前休暇の手続きはどのようになっていますか。
> 6/23以前に有給休暇申請と産前休業の請求が出ていると仮定して、6/23以降は産前休業請求により就労ができないことになりますので、産前休業の請求があった時点で、有給休暇の申請は取り下げてもらうことになると考えます。
>
社内での産前休業の申請は産休取得の1か月前までに申請を行うようになっています。
http://www.pm-net.gr.jp/gallery/gallery-416-79784.html
↑このサイトを見てみると可能ではあるようなのですが、弊社の就業規則が対応できているかが判断に出来ず...。
産前産後の休業においては無給とすると記載がある場合はサイトのような柔軟な対応は不可ということでしょうか。
>
> > ②になる手順として...
> > 1.まず、有給取得申請を行って、取得が認められた。
> > 2.取得後に産休申し出を、その有給の日にさかのぼって申請することは可能か。
> >
> 何をどこに申請されるのでしょうか?
言葉足らずで申し訳ありません。
社内での産前休業申し出、有給取得届です。
>
> 会社の有給休暇について、遡って請求したり、取り消したりできるのであれば、その対応をしていただければよいと思います。
事後の年次有給休暇を請求した場合は、弊社が認めた場合に限り欠勤を年次有給休暇に振り替えると記載→さかのぼって請求は可能。
取消については記載がありませんでした。
>
> 社会保険については、有給、無給は問いません。
> 出産予定日で、保険料免除の届けが出せます。
>
> >
> > > ②になる手順として...
> > > 1.まず、有給取得申請を行って、取得が認められた。
> > > 2.取得後に産休申し出を、その有給の日にさかのぼって申請することは可能か。
> > >
> > 何をどこに申請されるのでしょうか?
>
> 言葉足らずで申し訳ありません。
> 社内での産前休業申し出、有給取得届です。
>
> >
> > 会社の有給休暇について、遡って請求したり、取り消したりできるのであれば、その対応をしていただければよいと思います。
>
> 事後の年次有給休暇を請求した場合は、弊社が認めた場合に限り欠勤を年次有給休暇に振り替えると記載→さかのぼって請求は可能。
>
> 取消については記載がありませんでした。
>
> >
> > 社会保険については、有給、無給は問いません。
> > 出産予定日で、保険料免除の届けが出せます。
> >
こんばんは。横からですが…
産前休暇と有休についてのネット情報です。
⁂1-産前休暇に入る前、つまり産前休暇が未確定の段階であれば年休申請に依り年休取得は可能ですし、さらに原則としまして本人の希望した時季に取得させなければなりません。つまり、産前休暇にして欲しいとお願いする事は出来ません。
⁂2-既に産前休暇に入って取得済みの従業員に関しましては、既に当該休暇が確定していますので、年休申請自体が無効であって取得させる義務はございません。説明は会社側から積極的に行う義務まではございませんし、会社に相談もせず年休取得が出来ないと勝手に判断した従業員側にも過失がございますので遡ってまで取得させる必要性まではない
有休取得にしても産休取得にしても本人からの申請ですから相談されたとしてもまず本人がどうしたいのかを確認しその上での説明になろうかと思います。
自身の事で調べもせず他人任せですと後からクレームにも繋がります。
会社からこう出来ますよという前にどれだけ理解しているのかを促すのも方法でしょう。
また⁂2につては取得前の産前休暇の申請が承諾された後に有休申請がされた場合は遡及扱いとするのか、既に承認された産休なので申請自体無効とするのかは既定にある「会社が認めた場合」の範疇かと思いますが1度遡及承認すると今後も同様の扱いになりますので熟考が必要でしょう。
どのような扱いにするか1,2共にまず本人の理解度を確認しましょう。
その為の案内文書等を用意しておくのも方法かと思います。
とりあえず。
> 社内での産前休業の申請は産休取得の1か月前までに申請を行うようになっています。
産前休業と有給休暇は、その規定を考えれば、同日には取得できないでしょう。
有給休暇を取得しているのであれば、その日には、産前休業の日にはできません。
もし、産前休業日にするのであれば、その日は休業日になるので、有給休暇を取得はできません、になりますから、有給休暇の申請がそもそもできない、になります。
社会保険における保険料免除は、就労していないことが要件ですから、有給休暇であっても、産前休業であっても、免除期間は免除されます。
有給処理をしたいのであれば、産前休業の前に、有給休暇を消化して、その後に産前休業にはいることが方法になります。
有給休暇は申請する権利はあっても、有給休暇を消化しなければならない義務はありません。
ゆえに、有給休暇として申請するのか、産前休業として申請するのかは、いずれも本人からの申請になりますから、会社は従業員からの申請に従って処理することになります。
産前休業も申請する権利はありますが、ユキンコクラブさんも記載されていますが、申請しなければならないわけではありません。申請するかどうか、開始日をいつにするのかは、本人からの申請になります。
実務の上では、おそらく、
有給休暇日に産前休業の申請があれば、有給休暇を取り消すか、産前休業の開始日を後日にずらす申請にしてもらうか、になろうかと考えます。
産前休業を開始した日以降で有給休暇の申請があれば、有給休暇はそもそも取得できない、になります。
ご指摘のサイトに有る方法は、
「残っている有給休暇の取得後」「産前休業に入る」
になりますね。
> 社内での産前休業の申請は産休取得の1か月前までに申請を行うようになっています。
> http://www.pm-net.gr.jp/gallery/gallery-416-79784.html
> ↑このサイトを見てみると可能ではあるようなのですが、弊社の就業規則が対応できているかが判断に出来ず...。
> 産前産後の休業においては無給とすると記載がある場合はサイトのような柔軟な対応は不可ということでしょうか。
>
tonさま
ご回答いただきありがとうございます。
> こんばんは。横からですが…
> 産前休暇と有休についてのネット情報です。
>
> ⁂1-産前休暇に入る前、つまり産前休暇が未確定の段階であれば年休申請に依り年休取得は可能ですし、さらに原則としまして本人の希望した時季に取得させなければなりません。つまり、産前休暇にして欲しいとお願いする事は出来ません。
>
> ⁂2-既に産前休暇に入って取得済みの従業員に関しましては、既に当該休暇が確定していますので、年休申請自体が無効であって取得させる義務はございません。説明は会社側から積極的に行う義務まではございませんし、会社に相談もせず年休取得が出来ないと勝手に判断した従業員側にも過失がございますので遡ってまで取得させる必要性まではない
>
> 有休取得にしても産休取得にしても本人からの申請ですから相談されたとしてもまず本人がどうしたいのかを確認しその上での説明になろうかと思います。
> 自身の事で調べもせず他人任せですと後からクレームにも繋がります。
> 会社からこう出来ますよという前にどれだけ理解しているのかを促すのも方法でしょう。
> また⁂2につては取得前の産前休暇の申請が承諾された後に有休申請がされた場合は遡及扱いとするのか、既に承認された産休なので申請自体無効とするのかは既定にある「会社が認めた場合」の範疇かと思いますが1度遡及承認すると今後も同様の扱いになりますので熟考が必要でしょう。
> どのような扱いにするか1,2共にまず本人の理解度を確認しましょう。
> その為の案内文書等を用意しておくのも方法かと思います。
> とりあえず。
同じサイト私も先日、拝見しました。
本人の申請が第一で、事務の方からこう出来ますよは簡単にはしない方がいい。
その通りですよね。分かってはいるもののちゃんと教えてあげたいというのも
本音でした。まずは本人が自ら理解をする努力を引き出そうと思いまいます。
ありがとうございます。
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