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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職者の健康診断につきまして

著者 MMM さん

最終更新日:2018年07月04日 16:52

閲覧いただきありがとうございます。

定期健康診断につきまして、ご存知の方にご意見をお聞かせいただければ幸いです。

当社で今月(7月)末日退社の職員がおりますが、来年(2019年)の自分の健康診断も当社が申し込んでくれると認識しているようです。
なお、その職員は本年(2018年)6月に健康診断を受けております。
また、健康保険任意継続するとのことです。

健保のパンフレットと個人用の申込用紙をプリントアウトしてまとめて手渡したのですが、やはり当社の担当者に来年も申し込んでくれればいいんだと言っていました。

その職員が当社の最高責任者で強く言えないのですが、当方の判断では、退職後に年度が変わっていれば当社が健康診断の申込をするのではなく、個人申込となるのが一般的だと思います。

そこでお聞かせいただきたいのですが、
①上記の場合、健診の申込は会社で行うべきなのか、個人で行うべきなのか(明確な根拠があれば合わせてお聞かせいただければ幸いです)
②会社が個人の健診申込書を代理で発行、送付していいのか
皆様のお知恵やご意見を賜りたく、投稿させていただきました。

長文、拙文にお付き合いいただきましてありがとうございます。
ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 退職者の健康診断につきまして

著者総務未満さん

2018年07月04日 18:14

こんにちは、かなり面白い方がいらっしゃるようでつい読み込んでしまいました。
退職者の健康診断の申し込みの件ですが、質問者様の仰る通り退職後でしかも年度が代わっているものは御社で申し込む必要はありません。
社会保険任意継続されるということでしたので、健康診断を受けることは可能です。

ここで質問の回答ですが、

協会けんぽ自体がお申込みについては職場を通じて(任意継続の方は直接)、協会けんぽ支部へご連絡ください!とありますし、任意継続加入後協会けんぽより健康診断の手引きが届きますので、来年度に関してはご自身で手続きをお願いしてください。

②会社が個人の健診申込書を代理で発行、送付していいのかというご質問ですが申込書は会社用とは書式が違いますので、その書類を会社でお持ちで会社として手続きをしなさいという指示があれば良いかと思いますが、病院への予約・本人とのやりとり・書類の作成の手間を考えると個人でやって頂くのがベストだと思います。

Re: 退職者の健康診断につきまして

著者ぴぃちんさん

2018年07月05日 08:06

ご質問にある記載されている「定期健康診断」というのは、労働安全衛生法に基づく定期健康診断でしょうか。
そうであれば、対象は「常時使用する労働者」になりますので、そもそも退職者は対象になりません。ゆえに、会社がおこなうことは何もありません。

一方で加入されているのは、協会けんぽでしょうか。
協会けんぽが実施している「一般健診(生活習慣病予防健診)」であれば、退職任意継続被保険者であっても、受診することはできます。
申込は退職者が協会けんぽに申込をおこないますので、会社がおこなう手続きはありません。
退職後は、会社は仲介しません、になります。

その他健康保険組合においては、健康保険組合ごとに、その制度は異なりますので、所属する健康保険組合にお問い合わせを行ってください。



> 閲覧いただきありがとうございます。
>
> 定期健康診断につきまして、ご存知の方にご意見をお聞かせいただければ幸いです。
>
> 当社で今月(7月)末日退社の職員がおりますが、来年(2019年)の自分の健康診断も当社が申し込んでくれると認識しているようです。
> なお、その職員は本年(2018年)6月に健康診断を受けております。
> また、健康保険任意継続するとのことです。
>
> 健保のパンフレットと個人用の申込用紙をプリントアウトしてまとめて手渡したのですが、やはり当社の担当者に来年も申し込んでくれればいいんだと言っていました。
>
> その職員が当社の最高責任者で強く言えないのですが、当方の判断では、退職後に年度が変わっていれば当社が健康診断の申込をするのではなく、個人申込となるのが一般的だと思います。
>
> そこでお聞かせいただきたいのですが、
> ①上記の場合、健診の申込は会社で行うべきなのか、個人で行うべきなのか(明確な根拠があれば合わせてお聞かせいただければ幸いです)
> ②会社が個人の健診申込書を代理で発行、送付していいのか
> 皆様のお知恵やご意見を賜りたく、投稿させていただきました。
>
> 長文、拙文にお付き合いいただきましてありがとうございます。
> ご回答よろしくお願いいたします。
>

Re: 退職者の健康診断につきまして

著者いつかいりさん

2018年07月05日 19:57

一職員にして、最高権力者って何者どす? 当社というからには、営利組織でしょ?

その御仁、いや問題人物が、労働者なのか、いや社長会長その人、はたまたそのなれのはて(顧問とか)なのかで、回答が違ってくるのですが。

Re: 退職者の健康診断につきまして

著者MMMさん

2018年07月09日 14:32

ご回答くださいましてありがとうございます。
やはりこちらで手続きする義務はないのですよね。
当方としても、退職後、しかも1年程先の健診の手続きまでするのは、些か手厚すぎるだろうと思っております。
当方も社会保険手続きを担当しておりますが、健診担当は別の者で、こういう要求があったが受けていいのかと尋ねられて調べていたところです。
どうやら病院への予約も頼まれていたようです。理屈で説明しても「同じ病院なのだからそんなに手間はかからない」「手続きよろしく」との仰せで、頭を抱えておりますが…最高責任者(社長のような身分)で誰も強く言えない立場の方なので担当者に泣いてもらうしかないかもしれません。
お時間を割いていただきありがとうございました。

> こんにちは、かなり面白い方がいらっしゃるようでつい読み込んでしまいました。
> 退職者の健康診断の申し込みの件ですが、質問者様の仰る通り退職後でしかも年度が代わっているものは御社で申し込む必要はありません。
> 社会保険任意継続されるということでしたので、健康診断を受けることは可能です。
>
> ここで質問の回答ですが、
>
> ①協会けんぽ自体がお申込みについては職場を通じて(任意継続の方は直接)、協会けんぽ支部へご連絡ください!とありますし、任意継続加入後協会けんぽより健康診断の手引きが届きますので、来年度に関してはご自身で手続きをお願いしてください。
>
> ②会社が個人の健診申込書を代理で発行、送付していいのかというご質問ですが申込書は会社用とは書式が違いますので、その書類を会社でお持ちで会社として手続きをしなさいという指示があれば良いかと思いますが、病院への予約・本人とのやりとり・書類の作成の手間を考えると個人でやって頂くのがベストだと思います。

Re: 退職者の健康診断につきまして

著者MMMさん

2018年07月09日 14:42

削除されました

Re: 退職者の健康診断につきまして

著者MMMさん

2018年07月09日 14:41

ご回答ありがとうございました。
定期健康診断」というのは、もちろん労働安全衛生法に基づく定期健康診断です。
やはり退職後はこちらで手続きする義務はないのですよね。
当方の認識が正しかったので安堵しております。
自分自身で手続きをするのが面倒だから、という理由で、「来年もやっておいてくれ」と要求しているのでしょうが、誰しも自分自身でやるものですし、退職した後は会社に義務はないのですよね。
健診手続きの担当は当方ではないので、担当者にも伝えて退職予定の本人にも話してみますが、退職予定者が諌める者もいない立場の方なので最悪担当に処理してもらうしかないかもしれません。
貴重なお時間をありがとうございました。

> ご質問にある記載されている「定期健康診断」というのは、労働安全衛生法に基づく定期健康診断でしょうか。
> そうであれば、対象は「常時使用する労働者」になりますので、そもそも退職者は対象になりません。ゆえに、会社がおこなうことは何もありません。
>
> 一方で加入されているのは、協会けんぽでしょうか。
> 協会けんぽが実施している「一般健診(生活習慣病予防健診)」であれば、退職任意継続被保険者であっても、受診することはできます。
> 申込は退職者が協会けんぽに申込をおこないますので、会社がおこなう手続きはありません。
> 退職後は、会社は仲介しません、になります。
>
> その他健康保険組合においては、健康保険組合ごとに、その制度は異なりますので、所属する健康保険組合にお問い合わせを行ってください。
>
>
>
> > 閲覧いただきありがとうございます。
> >
> > 定期健康診断につきまして、ご存知の方にご意見をお聞かせいただければ幸いです。
> >
> > 当社で今月(7月)末日退社の職員がおりますが、来年(2019年)の自分の健康診断も当社が申し込んでくれると認識しているようです。
> > なお、その職員は本年(2018年)6月に健康診断を受けております。
> > また、健康保険任意継続するとのことです。
> >
> > 健保のパンフレットと個人用の申込用紙をプリントアウトしてまとめて手渡したのですが、やはり当社の担当者に来年も申し込んでくれればいいんだと言っていました。
> >
> > その職員が当社の最高責任者で強く言えないのですが、当方の判断では、退職後に年度が変わっていれば当社が健康診断の申込をするのではなく、個人申込となるのが一般的だと思います。
> >
> > そこでお聞かせいただきたいのですが、
> > ①上記の場合、健診の申込は会社で行うべきなのか、個人で行うべきなのか(明確な根拠があれば合わせてお聞かせいただければ幸いです)
> > ②会社が個人の健診申込書を代理で発行、送付していいのか
> > 皆様のお知恵やご意見を賜りたく、投稿させていただきました。
> >
> > 長文、拙文にお付き合いいただきましてありがとうございます。
> > ご回答よろしくお願いいたします。
> >

Re: 退職者の健康診断につきまして

著者MMMさん

2018年07月09日 14:52

ご質問ありがとうございます。
分かりやすく当社と表現しましたが、営利団体です。
団体の中で枝分かれしておりますが、退職者はその本部の一番偉い人です。(具体的な名称は避けます)
既に他の方がご回答くださいましたので、聞き入れてもらえるか否かはわかりませんが、基本的には退職後の健診はご自身の責任で、と退職予定者にも再度説明してみようかと思います。
お声かけいただきありがとうございました。

> 一職員にして、最高権力者って何者どす? 当社というからには、営利組織でしょ?
>
> その御仁、いや問題人物が、労働者なのか、いや社長会長その人、はたまたそのなれのはて(顧問とか)なのかで、回答が違ってくるのですが。
>

Re: 退職者の健康診断につきまして

著者ぴぃちんさん

2018年07月09日 16:01

> ご回答ありがとうございました。
> 「定期健康診断」というのは、もちろん労働安全衛生法に基づく定期健康診断です。
> やはり退職後はこちらで手続きする義務はないのですよね。
> 当方の認識が正しかったので安堵しております。
> 自分自身で手続きをするのが面倒だから、という理由で、「来年もやっておいてくれ」と要求しているのでしょうが、誰しも自分自身でやるものですし、退職した後は会社に義務はないのですよね。
> 健診手続きの担当は当方ではないので、担当者にも伝えて退職予定の本人にも話してみますが、退職予定者が諌める者もいない立場の方なので最悪担当に処理してもらうしかないかもしれません。
> 貴重なお時間をありがとうございました。



労働安全衛生法に基づく定期健康診断であれば、そもそも従業員でないものが受ける必要はありませんし、会社が受けさせる義務もありません。

なので、お返事としては、御社がこれまでも役職に関係なく退職された元従業員に対して人間ドックを受ける手続きとかを行っていた実績もないのでれば、できない、という返事でよいかと思います。

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