相談の広場
いつも大変お世話になっております。
少しややこしいことになっているので教えてください。
バイトさんが怪我したので病院に連れて行き、労災指定の病院では無かった為、自費負担額を付き添いの社員が立替えました(本人にお金が無かった為)。
清算して診療費は現在会社で負担中です。
今回費用負担が本人ではないので費用請求での質問になります。
①費用振込先に立替えた当社の口座番号を書いていいのか。
②当人が受け取った後、会社に支払ってもらう方がいいのか。
③立替ではなく今回療養費を会社が支払ったとして、労基には費用請求をせず事故報告だけがいいのか。
長くなりまして申し訳ありません。
労働者と違う名前で請求したことのある方、または似たような事例を対応したことのある方がいらっしゃいましたら一番スムーズにいく方法を教えてください。
宜しくお願い致します。
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労災にしても、健康保険での診療にしても、医療機関窓口での支払は、治療を受けた本人が支払います。
まず、
> バイトさんが怪我した
のは、労働災害になるのであれば、労災の申請は必要でしょう。
その上で、労災非指定医療機関を受診した場合には、本人が診療の都度、その治療費を支払、その治療費は本人から労災の療養費を請求します。
今回の事例においては、そのことを鑑みれば、医療を受ける本人が窓口で金銭を持っていなかったために、会社がその費用を立て替えた状況かと思います。
その立て替えた費用については、会社のお金ですから、すみやかに本人さんから返金を受けるべきです。
そもそもの治療を受けた際に、本人が支払うべき金銭を、本人が持っていなかったためにその金銭を貸し付けている状況であるかと思いますので、会社のお金はすみやかに返金を受けていただくか、御社に従業員貸付制度があるのであれば、その制度に従って金銭の貸し借りはするべきであると考えます。
> いつも大変お世話になっております。
>
> 少しややこしいことになっているので教えてください。
> バイトさんが怪我したので病院に連れて行き、労災指定の病院では無かった為、自費負担額を付き添いの社員が立替えました(本人にお金が無かった為)。
> 清算して診療費は現在会社で負担中です。
>
> 今回費用負担が本人ではないので費用請求での質問になります。
> ①費用振込先に立替えた当社の口座番号を書いていいのか。
> ②当人が受け取った後、会社に支払ってもらう方がいいのか。
> ③立替ではなく今回療養費を会社が支払ったとして、労基には費用請求をせず事故報告だけがいいのか。
>
> 長くなりまして申し訳ありません。
> 労働者と違う名前で請求したことのある方、または似たような事例を対応したことのある方がいらっしゃいましたら一番スムーズにいく方法を教えてください。
> 宜しくお願い致します。
ぴぃちん さん
お返事ありがとうございました。
就業中の怪我ですので、労災申請は致します。
現在治療を受けた本人はすぐの返済は難しいということで、貸付状態で次回給与か労災申請が通って振り込まれるか、どちらかが先に給付された方から返済という形にしました。
短期バイトさんなので回収に気を付けて行こうと思います。
> 労災にしても、健康保険での診療にしても、医療機関窓口での支払は、治療を受けた本人が支払います。
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> まず、
> > バイトさんが怪我した
> のは、労働災害になるのであれば、労災の申請は必要でしょう。
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> その上で、労災非指定医療機関を受診した場合には、本人が診療の都度、その治療費を支払、その治療費は本人から労災の療養費を請求します。
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> 今回の事例においては、そのことを鑑みれば、医療を受ける本人が窓口で金銭を持っていなかったために、会社がその費用を立て替えた状況かと思います。
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> その立て替えた費用については、会社のお金ですから、すみやかに本人さんから返金を受けるべきです。
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> そもそもの治療を受けた際に、本人が支払うべき金銭を、本人が持っていなかったためにその金銭を貸し付けている状況であるかと思いますので、会社のお金はすみやかに返金を受けていただくか、御社に従業員貸付制度があるのであれば、その制度に従って金銭の貸し借りはするべきであると考えます。
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> > いつも大変お世話になっております。
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> > 少しややこしいことになっているので教えてください。
> > バイトさんが怪我したので病院に連れて行き、労災指定の病院では無かった為、自費負担額を付き添いの社員が立替えました(本人にお金が無かった為)。
> > 清算して診療費は現在会社で負担中です。
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> > 今回費用負担が本人ではないので費用請求での質問になります。
> > ①費用振込先に立替えた当社の口座番号を書いていいのか。
> > ②当人が受け取った後、会社に支払ってもらう方がいいのか。
> > ③立替ではなく今回療養費を会社が支払ったとして、労基には費用請求をせず事故報告だけがいいのか。
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> > 長くなりまして申し訳ありません。
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