相談の広場
グループ内の会社再編により、親会社(A社)とその100%子会社(B社)が合併します。
B社は酒類販売免許を保有しており、その内容は小売業免許と卸売業免許の両方(昭和の早い時期に取得したもので制限がないもの)です。
合併したらA社にてその免許を引き継ぎ、ビジネスの拡大に利用したいのですが、その条件としていわゆる法人成り等の取扱いの要件のうちの卸売業免許に関するもので、直近1年販売数量が100㎘未満でないことがありますが、これを満たさない場合(これ以外の要件である新規の申請書提出と同時に既存の免許に係る取消申請を同時に提出することや、既存販売場と同じ場所で営業することは満たせている)、既存の免許内容をそのまま全て引き継ぐことはやはり不可能でしょうか?例えば審査する方との話し合い等でなんとかなる可能性はあるのでしょうか?
あるいは、卸売業免許は引き継ぐことができないが、小売業免許のみ引き継ぐことが可能と認められるというパターンはあり得るのでしょうか?
それとも、このように小売業免許のみ部分的に引き継ぐことは不可能で、全ての要件を満たさなければ、A社は新規で免許取得の審査を受けなければならないということになるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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