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派遣契約の契約書の扱いについて教えてください。

著者 やすきち さん

最終更新日:2018年07月04日 11:01

派遣の契約書に関してご質問です。
当方、派遣元契約書の作成などをしおります。

派遣満了日前に、派遣労働者退職が決まりました。
派遣契約の解除にあたることになりますが、派遣元派遣先損害賠償請求などは考えていません。)
こういった場合、派遣元派遣先が締結している個別契約書などの日付は変更して巻きなおした方がいいものですか?

(例)契約期間5月1日~8月31日→6月30日付で退職

派遣法等に基づいて処理するならば5月1日~6月30日を契約期間として契約書を作り変えておいた方がいいのでしょうか。
労基監督署の調査が入った場合などに問題になるようであれば、作り変えておこうと思うのですが…。
それとも契約書については特になにもすることなく終了していいものでしょうか?

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Re: 派遣契約の契約書の扱いについて教えてください。

著者村の長老さん

2018年07月05日 08:34

派遣元会社の担当ということです。

派遣元会社と派遣社員の契約雇用契約です。よって労基法や派遣法に拘束されます。

しかし派遣元派遣先企業との契約は会社間における民法上の契約であり、全く異なるものです。

今回派遣している派遣社員が会社間における派遣契約期間満了前に雇用契約解除とのこと。こうした場合一般に派遣元企業は、派遣先企業に残期間は別の派遣社員を送り込まねばならないことになります。

Re: 派遣契約の契約書の扱いについて教えてください。

著者いつかいりさん

2018年07月07日 07:46

派遣契約に基づきかわりの派遣社員を派遣先はもとめない、ということであれば、それまで合意したこと、派遣が最後になった日、原契約番号等を記載した書面にし「覚書」を双方押印所持されることです。

派遣先にとっては、3(み)月と1日のクーリング期間が成立したか意味のある書類となるでしょう。

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