相談の広場
教えてください。
6月1日に入社し、1週間で辞めてしまった方の
給与計算について教えてください。
社会保険料と雇用保険料は天引きするものなのでしょうか?
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いずれも、雇用契約において、加入の義務がある契約内容であったとして…
6月1日入社、同月退職ですから、6月分の社会保険料は必要になりますので、本人負担分を給与から控除することはできます。
雇用保険料も徴収する必要がありますし、源泉する所得税も控除する必要があります。
給与計算は、契約した雇用契約及び御社の就業規則の定める方法で計算してください。ご質問の内容からは、完全月給制なのか、欠勤控除のある月給制なのか、日給制なのか、時給制なのかすら、わかりませんから。
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あらいぐまさんとうさぎさん さん最終更新日:2018年07月05日 10:11 について私見を述べます。
① その人は、1週間を超えて継続して勤務するならば、雇用保険被保険者資格と社会保険被保険者資格を得るべき人だったのでしょうか。資格の有無については省略します。
② もし、① の被保険者資格を得るべき人であったならば、理論的には、雇用保険については7月10日までに被保険者資格取得手続をし、社会保険については6月5日までに被保険者資格取得手続をしなければなりません。
その上、雇用保険被保険者資格喪失届を辞めた後10日以内 (本例では6月17日まで) に資格喪失届を、社会保険は社会保険被保険者資格喪失届を辞めた後5日以内 (本例では6月12日まで) に、しなければなりません。
③ 前記 ② のことから、雇用保険については世間常識的には非常識な手続を要することになります。
従って法律論としては異のあるところですが、雇用保険は資格取得手続は (法的義務違反だが) しないで、雇用保険料を徴収しないで置きます。また労働保険年度更新においても、雇用保険料対象賃金には含めません。
④ 社会保険は、雇用保険と異なるので、非常識とは言い切れません。
しかし、本人が積極的に1週間の被保険者資格を主張しないのであれば、敢えて資格取得届・喪失届を提出しないで置き、保険料も徴収しないで置いては如何でしょうか。
もちろん年金事務所の検査が有った際は、違法として処理される危険性はあります。年金事務所担当者の恣意に拠ると思います。でも二重帳簿などで隠さないことをお勧めします。
⑤ 滅多に無いことですが、本人が健康保険の継続性を謀るため、敢えてこの1週間を被保険者資格とする要求をした稀少な事例に接したことがあります。これを諮った理由は想像して下さい。あり得る事です。
この手にかかったら、諦めて法定手続をせざるを得ません。
⑥ 質問外ですが、給与所得税は、法に従い徴収しましょう。扶養控除申告書を提出していなければ、遠慮しないで 「乙」 です。
⑦ またこの種の困った事例を防ぐには、安直な採用決定は避けましょう。
そのため、採用と決まったら、雇用契約書、履歴書、健康診断書 (内容は法定個人票と同じもの)、職務経歴書、身元保証書、年金手手帳、雇用保険被保険者証、個人番号通知書、扶養控除申告書、家族調書、通勤経路・方法届、などを入社日から5日以内に提出を義務化しましょう。
このようにするならば、入社後1週間程度で辞めるような安直な人は入社を辞退します。
本当に我が社に必要な人だけ雇い入れましょう。10人雇って9人辞められるよりも、3人雇って2人辞められる方が、会社はトクです。
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