相談の広場
単発契約で1年間業務が発生しなかった場合の契約終了について質問です。
当社のスタッフで、以前は正社員だったスタッフが本人の希望で、アルバイトへと雇用形態が変わりました。
別の仕事に就くため、当社では仕事の依頼がある場合に限り出勤する、という単発の契約になりました。更新は1年毎です。
雇用契約書には、「契約期間」を明記しており、更新に関しては「更新する場合があり得る」との記載になっています。
今年の9/15が契約終了のため、9/16からの契約更新の有無について検討したところ、アルバイトへ雇用形態が変更となってから1年間、業務が発生しなかったため、契約は更新しない、という判断になりました。
雇い止めができる要件を満たしていない場合(期間1年、3回の更新等)は、本契約期間満了というかたちで、30日以上前に更新をしない旨を本人に通知する流れで問題ないでしょうか?
通知の方法は書面(郵送)で通知しようと思っておりますが、問題ないでしょうか?
上記の判断を本人へ伝える際の注意事項等ございましたらご教授のほど、宜しくお願いします。
スポンサーリンク
お疲れさんです
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、あらかじめ使用者と労働者が合意して契約期間を定めたのですから、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないこととされています(労働契約法第17条)。そして、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。
また、有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終了することとなりますが、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないとされています(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」)。
さらに、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。(労働契約法第19条)
なを、雇用契約の更新しない旨を通知する際には、本人が間違いなく受け取ることを考えての郵送、受け取り証明など求めておくことが賢明でしょう
「更新する場合があり得る」とのことですが、 契約の更新は何による、と記載されていますか。
「契約期間満了時の業務量」であれば、1年間における業務がなかったことから契約を更新しないことはできるでしょう。
連絡は口頭でもかまいませんが、書面で残すことが望ましいでしょう。
ただ、郵送だけであれば、通知されたかどうかが判断できませんから、電話等で連絡の上郵送するか、承諾した旨の返書をいただくか、書留(本人限定受取を付けることが望ましいかも)を用いるか等して、確実に通知がおこなわれたことを残すことが望ましいでしょう。
> 単発契約で1年間業務が発生しなかった場合の契約終了について質問です。
>
> 当社のスタッフで、以前は正社員だったスタッフが本人の希望で、アルバイトへと雇用形態が変わりました。
> 別の仕事に就くため、当社では仕事の依頼がある場合に限り出勤する、という単発の契約になりました。更新は1年毎です。
> 雇用契約書には、「契約期間」を明記しており、更新に関しては「更新する場合があり得る」との記載になっています。
> 今年の9/15が契約終了のため、9/16からの契約更新の有無について検討したところ、アルバイトへ雇用形態が変更となってから1年間、業務が発生しなかったため、契約は更新しない、という判断になりました。
>
> 雇い止めができる要件を満たしていない場合(期間1年、3回の更新等)は、本契約期間満了というかたちで、30日以上前に更新をしない旨を本人に通知する流れで問題ないでしょうか?
>
> 通知の方法は書面(郵送)で通知しようと思っておりますが、問題ないでしょうか?
>
> 上記の判断を本人へ伝える際の注意事項等ございましたらご教授のほど、宜しくお願いします。
書かれている内容を吟味してみますと、一見一定期間の有期雇用契約のようにみえますが、実態は日雇契約または請負契約と考えられます。理由は、その契約内容に「仕事の依頼がある場合に限り出勤する」という項目があることです。
言うまでもなく雇用契約であれば労働条件通知書を交付しなければならないわけですが、その中には絶対項目として勤務すべき労働日等を記載しなければなりません。この理由は、雇用契約は労働者にも義務を課すことになり労働日には出勤する義務があります。このため労使双方にこの権利義務を明確にするためにこのような規定があります。従ってこの日が「依頼があれば」ということであれば、労使双方の権利義務関係は極めて不安定な状況となるため、そのような権利義務の関係は通常の雇用契約では認められていません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]