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年金、健保の改定について

著者 choinari さん

最終更新日:2018年07月09日 10:52

私は今年5月31日に役職定年で一旦退職し、6月1日から即日再雇用された者です。年金機構によると、
退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組みの対象者が「60歳以上の方」に変わります。(平成25年4月1日施行)」
とあるのですが、「再雇用された月」である6月の給与は5月の標準月額で年金等が徴収されていました。7月の賞与も5月の標準月額並みの金額が徴収されておりました。年金機構の文書をどのように解釈すればよいのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

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Re: 年金、健保の改定について

著者ぴぃちんさん

2018年07月09日 16:25

まずは、お勤めの会社にご確認ください。
退職再雇用において、「同日得喪」の手続きを行うことはできますが、しなければならないものではありません。同日得喪をしないのであれば、標準報酬月額はそのままであり、報酬月額に変動がある場合には、随時改定によって対応することになります。



> 私は今年5月31日に役職定年で一旦退職し、6月1日から即日再雇用された者です。年金機構によると、
> 「退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組みの対象者が「60歳以上の方」に変わります。(平成25年4月1日施行)」
> とあるのですが、「再雇用された月」である6月の給与は5月の標準月額で年金等が徴収されていました。7月の賞与も5月の標準月額並みの金額が徴収されておりました。年金機構の文書をどのように解釈すればよいのでしょうか。
> ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
>

Re: 年金、健保の改定について

著者まゆりさん

2018年07月09日 16:34

こんにちは。

以前は、60歳以上で定年退職した人に限定して、同日得喪資格喪失した日と同じ日に資格取得する手続きです。この手続きによって、随時改定を待たずして標準報酬月額を変更することができます。)が認められていたのですが、平成25年4月以降は、定年退職していなくても、60歳以上の人の標準報酬月額に変動があった場合には、同日得喪の手続きができるようになりました。
こちらの説明がわかりやすいかな?と思います。
https://www.roudoukeiyaku.net/mailmagazine/doujitu.html

標準報酬月額」というのが曲者でして、「総支給額◎◎万円以上~◎◎万円未満」という範囲に基づいて決定されるため、必ずしも給与支給額と合致しないことがあります。
一例を挙げますと「総支給額29万円以上31万円未満」の方の標準報酬月額は30万円です。


続きまして、ご質問に書かれている個別事例についてです。

>「再雇用された月」である6月の給与は5月の標準月額で年金等が徴収されていました。
⇒大半の事業所では、翌月徴収と言いまして、前月分の保険料を当月分の給与から差し引く仕組みになっています。
そのため、6月分給与から差し引かれた額は5月分保険料、つまり、同日得喪によって変更される前の標準報酬月額に基づく額となります。
今回の同日得喪標準報酬月額が変わるのであれば、7月分以降の保険料は変わった後の標準報酬月額に基づく額が差し引かれるのではないかと思います。

>7月の賞与も5月の標準月額並みの金額が徴収されておりました。
保険料率そのものは、同日得喪の対象であろうとなかろうと変わりません。
なので、5月の標準報酬月額標準賞与額(※賞与支給額から1000円未満の端数を切り捨てた額)が似通っている場合は、保険料もほぼ同額となります。
たとえば、305,500円の賞与を支給されたとしたら、305,000円×保険料率で計算された額が差し引かれるということになります。
仮にこの方の標準報酬月額が30万円だったとしたら、ほぼ似たり寄ったりの額になるかと思います。


謝った読解をしている部分等ありましたら申し訳ありません。
ご参考になる点があれば幸いです。

Re: 年金、健保の改定について

著者choinariさん

2018年07月09日 17:06

まゆりさま

ご丁寧にありがとうございました。
会社に聞いたところ、まゆり様ご指摘の通り、「翌月徴収」ということでした。減給率が35%になると標準報酬月額も大きな額になるのでもしや、と思い質問させていただきましたが、残念でした、ということです。

まずはお礼までといたします。



> こんにちは。
>
> 以前は、60歳以上で定年退職した人に限定して、同日得喪資格喪失した日と同じ日に資格取得する手続きです。この手続きによって、随時改定を待たずして標準報酬月額を変更することができます。)が認められていたのですが、平成25年4月以降は、定年退職していなくても、60歳以上の人の標準報酬月額に変動があった場合には、同日得喪の手続きができるようになりました。
> こちらの説明がわかりやすいかな?と思います。
> https://www.roudoukeiyaku.net/mailmagazine/doujitu.html
>
> 「標準報酬月額」というのが曲者でして、「総支給額◎◎万円以上~◎◎万円未満」という範囲に基づいて決定されるため、必ずしも給与支給額と合致しないことがあります。
> 一例を挙げますと「総支給額29万円以上31万円未満」の方の標準報酬月額は30万円です。
>
>
> 続きまして、ご質問に書かれている個別事例についてです。
>
> >「再雇用された月」である6月の給与は5月の標準月額で年金等が徴収されていました。
> ⇒大半の事業所では、翌月徴収と言いまして、前月分の保険料を当月分の給与から差し引く仕組みになっています。
> そのため、6月分給与から差し引かれた額は5月分保険料、つまり、同日得喪によって変更される前の標準報酬月額に基づく額となります。
> 今回の同日得喪標準報酬月額が変わるのであれば、7月分以降の保険料は変わった後の標準報酬月額に基づく額が差し引かれるのではないかと思います。
>
> >7月の賞与も5月の標準月額並みの金額が徴収されておりました。
> ⇒保険料率そのものは、同日得喪の対象であろうとなかろうと変わりません。
> なので、5月の標準報酬月額標準賞与額(※賞与支給額から1000円未満の端数を切り捨てた額)が似通っている場合は、保険料もほぼ同額となります。
> たとえば、305,500円の賞与を支給されたとしたら、305,000円×保険料率で計算された額が差し引かれるということになります。
> 仮にこの方の標準報酬月額が30万円だったとしたら、ほぼ似たり寄ったりの額になるかと思います。
>
>
> 謝った読解をしている部分等ありましたら申し訳ありません。
> ご参考になる点があれば幸いです。
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