相談の広場
今度、介護の研修事業を始める予定なのですが、その講師への講師料の
支払い方について悩んでいます。
現在、福祉施設を持つ会社が新たな事業として始めるので、研修の講師は
資格のある職員が担当します。
講義は平日の18時~21時と土曜日は終日講義の予定です。
そこで、支払う講師料(給与)ですが、平日担当する職員は、8時間の勤務を
終えてから講義にあたるので時間外勤務となります。
この支払いを、通常の時間外計算をせずに3時間を1コマとして一律額を
支払うことは可能でしょうか。
それが、可能な場合「講師手当」の名目で支払うことに何か問題はあるでしょうか
源泉所得税や雇用保険は給与と同じように計算する事になるかと思いますが
社会保険の月額変更にも関わるのでは・・・・と考えると悩んでしまいます。
研修期間は、3ヶ月です。
どうか教えて下さい。
よろしくお願いします。
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著者 ぷくチャン さん最終更新日:2018年07月07日 16:22について私見を述べます。
① 自社の労働者を講師とするのであれば、それは各日の労働時間になります。
② 36協定の対象にもなります。
③ 労働保険・社会保険・給与所得税の対象にもなります。
④ それらの僅かの負担を嫌って違法をビクビクするのは、お勧めできません。堂々とやりましょう。
⑤ 新たな事業が別の企業 (法人など) であって、その別企業が貴社の職員を講師とし、その別企業が支払うのであれば、一般的な外部講師への講師料として取り扱えると思います。
その別企業がまだ立ち上げていないのであれば、貴社がその別企業に立て替えて支払うことにしては如何ですか。
当然、立替金とし、別企業が立ち上がったら返還して貰います。
3時間分の講師の賃金について、3時間分をまとめて支払うことができるかどうかについては、その講師としての賃金がその日における時間外労働(場合によっては週の時間外労働)としての判断をした上で、通常の業務と異なる賃金単価にすることによって、まとめて賃金を規定することは可能かどうかを聞かれれば、その講師の手当が賃金として適正であれば可能である、になろうかと思います。
名目や名称でなく、実質がどうであるのか、によります。
御社の従業員ですから、雇用保険料も源泉する所得税も給与としてになりますし、社会保険料の随時改定の対象になるようであれば、その手続も必要になります。
それが煩わしいのであれば、外部から講師を招聘するか、その講師の業務を含めて、契約した労働時間内に治まるように調整を行うことが望ましいかと思います。
> 今度、介護の研修事業を始める予定なのですが、その講師への講師料の
> 支払い方について悩んでいます。
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> 現在、福祉施設を持つ会社が新たな事業として始めるので、研修の講師は
> 資格のある職員が担当します。
> 講義は平日の18時~21時と土曜日は終日講義の予定です。
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> そこで、支払う講師料(給与)ですが、平日担当する職員は、8時間の勤務を
> 終えてから講義にあたるので時間外勤務となります。
> この支払いを、通常の時間外計算をせずに3時間を1コマとして一律額を
> 支払うことは可能でしょうか。
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> それが、可能な場合「講師手当」の名目で支払うことに何か問題はあるでしょうか
> 源泉所得税や雇用保険は給与と同じように計算する事になるかと思いますが
> 社会保険の月額変更にも関わるのでは・・・・と考えると悩んでしまいます。
> 研修期間は、3ヶ月です。
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