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労務管理

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未支給の失業給付ついて

著者 アキラ さん

最終更新日:2007年05月13日 09:32

「未支給の失業給付
未支給の失業給付請求しようとする者は当該受給資格者が死亡したことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内に未支給失業等給付請求書を提出。尚、当該請求は正当な理由がある時を除き6ヶ月を経過する時は、する事が出来ない。」

請求期限で、死亡を知った日翌日起算1ヶ月、死亡の日翌日起算6ヶ月 と有りますがどうゆう理解をしたら良いのでしょう?
どなたか教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: 未支給の失業給付ついて

著者ヨットさん

2007年05月13日 13:25

> 「未支給の失業給付
> 未支給の失業給付請求しようとする者は当該受給資格者が死亡したことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内に未支給失業等給付請求書を提出。尚、当該請求は正当な理由がある時を除き6ヶ月を経過する時は、する事が出来ない。」
>
> 請求期限で、死亡を知った日翌日起算1ヶ月、死亡の日翌日起算6ヶ月 と有りますがどうゆう理解をしたら良いのでしょう?
> どなたか教えて頂けないでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
書いてあるとおりです(翌日省略します)
死亡を知ったら1月以内に請求するのですが
もし死亡を知らなくても、死亡から6ケ月経過したら
もう請求をできないということです

Re: 未支給の失業給付ついて

著者アキラさん

2007年05月13日 21:26

> 書いてあるとおりです(翌日省略します)
> 死亡を知ったら1月以内に請求するのですが
> もし死亡を知らなくても、死亡から6ケ月経過したら
> もう請求をできないということです

ヨットさん
ご解答頂き、お陰様でスッキリしました本当に有難うございました。

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