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消費税の支払いについて

著者 トマト18 さん

最終更新日:2018年07月10日 18:15

設立3期目の法人です。
書類の届け出などに手遅れがあるといけませんので
早すぎるかもしれませんが教えてください。

1期目→売上1000万円未満
2期目→売上1000万円超え
3期目→売上1000万円未満の予定 ※今ここです

現在の見込みでは3期目の今期は売上1000万円未満の予定です。

今期は1期目の売り上げが1000万円未満のため、消費税は免除ですが
4期目の来期には、2期目の売り上げが1000万円を超えたため支払いが
生じると理解しています。

「課税事業者届出書」の届け出は、どのタイミングで行えばいいのでしょうか。
3期目の今期の決済後に提出で問題ないでしょうか。

また、仕入れがほとんどない業種であるため、売上の消費税をまるまる支払わなければなりません。
そのため、簡易課税制度を利用したいと思っていますが
「費税簡易課税制度選択届出書」の届け出は、上記課税事業者届出書の提出と同時で問題ないでしょうか。

最後にもう1点、3期目の売り上げ見込みが1000万円以下となるため
来々期は、消費税の支払がまた免除となると思いますが
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は、
いつ提出するのが望ましいのでしょうか。

ずらずらと長くなりましたが
お知恵を拝借させていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 消費税の支払いについて

著者村の平民さん

2018年07月10日 18:22

① 全て手続き上の問題ですから、税務署で聞くことを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に責任を負いません。その回答に従って違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士社会保険労務士司法書士行政書士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 消費税の支払いについて

著者tonさん

2018年07月10日 18:39

こんばんは。

> 設立3期目の法人です。
> 書類の届け出などに手遅れがあるといけませんので
> 早すぎるかもしれませんが教えてください。
>
> 1期目→売上1000万円未満
> 2期目→売上1000万円超え
> 3期目→売上1000万円未満の予定 ※今ここです
>
> 現在の見込みでは3期目の今期は売上1000万円未満の予定です。
>
> 今期は1期目の売り上げが1000万円未満のため、消費税は免除ですが
> 4期目の来期には、2期目の売り上げが1000万円を超えたため支払いが
> 生じると理解しています。
>
> 「課税事業者届出書」の届け出は、どのタイミングで行えばいいのでしょうか。
> 3期目の今期の決済後に提出で問題ないでしょうか。

決算後というのは4期目初日ということでしょうか。消費税の届出は出来るだけ速やかにとなっていますので課税事業者になった時点で届出するものになります。
なので既に3期目が経過していますが課税事業者届出は2期目の申告と同時がベストですがまだのようなので出来るだけ早く提出されたほうが良いでしょう。


> また、仕入れがほとんどない業種であるため、売上の消費税をまるまる支払わなければなりません。
> そのため、簡易課税制度を利用したいと思っていますが
> 「費税簡易課税制度選択届出書」の届け出は、上記課税事業者届出書の提出と同時で問題ないでしょうか。

簡易課税選択をする前年度末までに届け出が必要です。
消費税の届出は該当年では間に合いません。前年度末までが提出期限です。

> 最後にもう1点、3期目の売り上げ見込みが1000万円以下となるため
> 来々期は、消費税の支払がまた免除となると思いますが
> 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は、
> いつ提出するのが望ましいのでしょうか。

課税事業者届出と同じく該当しなくなった時点で速やかに提出です。
消費税に関する届け出はネットでも検索できます。
納税義務が無くなった時点、申告時でいいでしょう。
消費税の各種選択届出は全て前年届出となりますのである意味予測で判断することになります。
該当期になる前に届出しましょう。
詳細はネット,税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 消費税の支払いについて

著者トマト18さん

2018年07月10日 18:41

> ① 全て手続き上の問題ですから、税務署で聞くことを強くお勧めします。
>
> ② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に責任を負いません。その回答に従って違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
>  しかし、近隣で看板を掲げている税理士社会保険労務士司法書士行政書士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
>  間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
>  総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

ごもっともです。
参考とさせていただければと思い、相談させていただきましたが、
税務署で確認します。

ありがとうございました。

Re: 消費税の支払いについて

著者トマト18さん

2018年07月10日 18:43

> 課税事業者届出と同じく該当しなくなった時点で速やかに提出です。
> 消費税に関する届け出はネットでも検索できます。
> 納税義務が無くなった時点、申告時でいいでしょう。
> 消費税の各種選択届出は全て前年届出となりますのである意味予測で判断することになります。
> 該当期になる前に届出しましょう。
> 詳細はネット,税務署にご確認ください。
> とりあえず。

ご丁寧にありがとうございます。
すでに3期目が始まっていますので、取り急ぎ
税務署へ行き、しかるべき書類を提出しようと思います。
予測で判断しなければいけないところが悩みどころですね。

どうもありがとうございました。

Re: 消費税の支払いについて

著者tonさん

2018年07月10日 20:32

> > 課税事業者届出と同じく該当しなくなった時点で速やかに提出です。
> > 消費税に関する届け出はネットでも検索できます。
> > 納税義務が無くなった時点、申告時でいいでしょう。
> > 消費税の各種選択届出は全て前年届出となりますのである意味予測で判断することになります。
> > 該当期になる前に届出しましょう。
> > 詳細はネット,税務署にご確認ください。
> > とりあえず。
>
> ご丁寧にありがとうございます。
> すでに3期目が始まっていますので、取り急ぎ
> 税務署へ行き、しかるべき書類を提出しようと思います。
> 予測で判断しなければいけないところが悩みどころですね。
>
> どうもありがとうございました。
>
>

こんばんは。
消費税に限りませんが特に消費税は今後も変更…本則・簡易・複数税率等…が想定されますのでどのように届出したのか履歴が判るように税務署の収受印のある控を残しましょう。
とりあえず。

Re: 消費税の支払いについて

著者トマト18さん

2018年07月10日 20:44

> こんばんは。
> 消費税に限りませんが特に消費税は今後も変更…本則・簡易・複数税率等…が想定されますのでどのように届出したのか履歴が判るように税務署の収受印のある控を残しましょう。
> とりあえず。

アドバイスありがとうございます。

今後もいろいろありそうですね・・。
整理して控えを残していこうと思います。

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