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雇用前研修

著者 wakataku さん

最終更新日:2018年07月11日 17:04

8月1日付けで採用するスタッフを雇用前に事前研修としてお願いすることは可能でしょうか?

その方は、7月31日まで前職場に席をおいています。ただし、有給休暇消化のために、仕事は休んでおります。

その場合、研修手当として時給制で支払う予定です。

何か問題はありますか?

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Re: 雇用前研修

著者tonさん

2018年07月11日 18:16

> 8月1日付けで採用するスタッフを雇用前に事前研修としてお願いすることは可能でしょうか?
>
> その方は、7月31日まで前職場に席をおいています。ただし、有給休暇消化のために、仕事は休んでおります。
>
> その場合、研修手当として時給制で支払う予定です。
>
> 何か問題はありますか?


こんばんは。
ネット情報です。

有給消化中に転職先に入社することを禁じる法律はありません。二重就労の禁止規定を設けている会社は多くありますが、それは本来の業務に専念させるための規定です。退職を前提とした有給消化中の転職は、前の企業(在職企業)の了解があれば、二重就労の禁止規定に抵触することはありません。ただし、必ず就業規則は確認するようにしておきましょう。

また、社会保険の手続き上、前の会社には有給消化中に、転職先に入社することを申し出る必要があります。なぜならば雇用保険に二重加入することはできず、退職を待たずに雇用保険資格喪失手続きを行ってもらう必要があるからです。ちなみに、健康保険厚生年金労災保険は二重加入できます。

なお転職先に対しては、前の会社の有給消化中に入社することをあらかじめ伝えるようにしてください。転職先の就業規則に、兼業の禁止や届出の義務が規定されている場合、就業規則違反行為として懲戒解雇などのリスクが発生する場合があります。

以上ご検討ください。
とりあえず。

Re: 雇用前研修

著者ぴぃちんさん

2018年07月12日 07:49

可能な場合もあります。

その方が前の会社に7月31日迄在籍しているのであれば、その会社が副業を制限している場合には、就業規則における懲罰規定に抵触する可能性があるので、そもそも副業が可能であるのかどうかを確認して頂く必要があります。

研修の内容が、労働性を含む場合には、雇用保険の加入要件、社会保険の加入要件をみたすかどうかの確認も必要になり、重複する期間があれば、前の会社との調整が必要になります。

雇用契約後の業務と異なる場合には、入社前研修についての契約書を締結しておくことがよい場合もありますので、研修内容で判断していただくとよいかと思います。



> 8月1日付けで採用するスタッフを雇用前に事前研修としてお願いすることは可能でしょうか?
>
> その方は、7月31日まで前職場に席をおいています。ただし、有給休暇消化のために、仕事は休んでおります。
>
> その場合、研修手当として時給制で支払う予定です。
>
> 何か問題はありますか?

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